【中国】浙江省市場監督管理局の市場監督管理行政法執行人員の職責の履行の規定(2019年7月23日)

浙江省市場監督管理局は、7月23日付、第7回局長執務会議の審議を経て、「浙江省市場監督管理局の市場監督管理行政法執行人員の法に基づく職責の履行を保障する若干の規定」を発布した。これは浙江省の市場監督管理局の市場監督管理行政法執行人員が行政ルートの法執行をする際の職務履行について規定したもので、行政サービスレベルの向上の一環であるが、職務の内容や責務の範囲を明確にしていることがわかるので、ご紹介する。

本規定は全21条からなり、既に7月23日の発布とともに施行されている。主要な条文や注意する規定は下記の通り:

第5条 行政法執行人員は行政法執行手続き中に、問題誘導方向を堅持し、法執行の効果を向上させ、食品、医薬品(医療機器、化粧品)、重要な工業製品、特殊設備など人民大衆の生活に密接に関係する分野の安全監督・管理を着実に強化し、無免許の経営、マルチ商法(連鎖販売取引)、不正競争、知的財産権侵害、消費者権利侵害などの違法行為の取り締まりに力を入れる。
第6条 行政法執行人員は法に基づき職責を履行する場合、いかなる単位或いは個人が法定職責、法定手続に違反、或いは公正な法執行を妨げる要求を拒絶する権利がある。行政法執行人員は自身が法に基づく職務を履行することを保障するために、いかなる単位或いは個人が違法に行政法執行活動に関与し、具体的な事件処理に介入する状況に対して、全面的に事実に基づく記録を残し、資料を保存して調査に備えなければならない。

第7条 行政法執行人員は法定職責の履行手続き中に、下記に掲げる状況の一つがある場合、法執行過失責任の追及を受けない或いは免除される:
 (1)市場監督管理部門は法律に基づき行政許可職責を履行し、危害の及ぶ事故が発生した直接的な原因と市場監督法定職責とは関係がない場合;
 (2)行政許可などの法律執行活動手続き中に、型式試験、検証検査、鑑定、専門家審査など法律法規に規定される形式審査のみの報告、申請資料には形式的審査義務を尽くした場合;
 (3)行政管理の相手方が法に基づき行政許可について未申請、或いは未登記の場合、メディアに露出或いは重大な悪影響がもたらされる前で、市場監督管理部門は告発未受領或いは客観的な原因で未発見の場合;
 (4)「最多跑一次:ワンストップ」の改革、商事制度の改革、「双随机:ダブルランダム」の抜き取り監督制度、総合的法執行改革、インターネット法執行などの改革イノベーションを推進する手続き中において、関連する措置は中央と省委員会、省政府決定政策と部門精神に適合し、改革及びイノベーション発展を推進するのに有利である場合;
 (5)矛盾点を解消し、変革と向上を推進し、歴史的な遺留問題を解決し、突発事件を処理する手続き中において、勇敢に障害を解決し、解決方法が明らかに不適切なものはない場合;
 (6)法律、法規、規則の規定或いは年度監監査計画、「ダブルランダム」抜取検査、非通知検査などの段取と要求基づき、監督検査職責を既に履行、或いは業務計画に従い未履行の場合、但し法定或いは規定期限を超えていない場合;
 (7)規定の検査項目に従って検査を行ったものの、技術的制限などの客観的な原因から問題の所在が発見できなかった場合;
 (8)発見された違法行為について、安全事件或いは事故の潜在的な危険が既に法に基づき摘発され、是正命令或いは行政強制措置が取られた場合、当事者が是正拒否、検査逃避、勝手な違法生産事業、関連品質管理規範違反、違法な設備施設利用などの行為により重大な危害事故が発生した場合;
 (9)不可抗力或いは緊急避難などの要素により、正常に法定職責を履行できなくなった場合;
 (10)法に基づき食品、薬品(医療機器、化粧品)、重要な工業製品、特殊設備の安全事故に対して調査処理を行ったところ、当事者或いはその他の外部の原因で事故が拡大或いは否定的な世論が拡散した場合;
 (11)単位又は個人が違法に製造、設置、改造、特殊設備を使用して事故が発生した場合、但し行政執行人員が発見すべきところ、発見されず、或いは速やかに処理されなかったことが発見された場合を除く;
 (12)従来の科学技術、監督管理手段の制限により速やかに問題の所在を発見できず、問題が定性的に解決できなくなった場合;
 (13)行政再審、行政訴訟手続き中に、再審機関或いは人民法院の調停を経て具体的な行政行為を変更した場合;
 (14)行政処罰決定の執行を拒否した当事者に対し、既に規定時間内に法に基づき人民法院に強制執行が申請されている場合;
 (15)行政法執行の根拠が明確でない、或いは関連事実と根拠に対する理解が不一致のために、行政法執行行為に偏りが生じた場合;
 (16)新たな証拠が出たことにより、原認定事実及び事件の性質に変化が生じた場合、但し行政法執行人員が故意に隠蔽、或いは重大な過失で証拠を漏らした場合を除く;
 (17)法律執行中に複雑で難解な問題が発生し、上級機関に書面で指示を求めたが合理的な期間までに回答が得られず、行政法執行人員は社会公共の利益を維持し法定手続きに基づき行政行為を行った場合;
 (18)当事者が勝手に移転或いは不可抗力で差押或いは押収物品を滅失または毀損させた場合;
 (19)行政管理相手方或いは第三者に粉飾欺瞞行為を行い、虚偽資料を提出し、行政法執行人員が正確な判断をし難く、錯誤の行政執行行為をなした場合;
 (20)行政管理相手方が協力を拒み、法律執行或いは事件の利害関係者を妨害し、証人が調査に非協力的で、立証義務など行為を履行しないため、行政執行人員が規定期間内に正しい行政法執行行為を行うことができない場合;
(21)社会に負の世論が発生した場合、但し市場監督管理の職責と直接関係がない或いは多部門の職能が交差し、市場監督管理部門は既に法に基づく職責を履行している場合;
 (22)行政法執行の過失行為の情状が軽微で、速やかに自ら是正、或いは批判し教育後に是正した場合;
 (23)その他の法に基づく規定により、責任状況の追及を受けない或いは免除される場合。

第9条 行政法執行人員が法定職責を履行せず、不当に履行し、法により行政法執行の過失責任または規律責任を規定に基づいて追及する。犯罪の疑いがある場合、法により司法機関に移送し、刑事責任を追及する。 

第14条 行政法執行人員が法に基づき職責の履行において、事実無根の訴え、誣告、誹謗、侮辱など、名誉の棄損を受けた場合、市場監督管理部門は直ちに事実を明らかにし、不良影響を排除し、行政執行人員の合法的権益を維持しなければならない。

第15条 行政法執行人員が法に基づき法定職責の履行において、本人或いは近親者が脅迫、嫌がらせ、尾行追跡、罵倒または人身、財産を攻撃して侵害を受けた場合、その所在する市場監督管理部門は速やかに現地の公安機関に通知し、法に基づいき処理するよう協力しなければならない。

第16条 行政法執行人員が法定条件と手順に従って職責を履行し、職権を行使し、公民、法人又はその他組織の合法的権益に損害を与えた場合、その個人は法律責任を負わず、その所属する市場監督管理部門が国の関連規定に従って損失を補償する。

参照サイト
https://zj.zjol.com.cn/red_boat.html?id=100128750