【中国】悪意商標出願で初めての処罰(3月11日)

報道によると、既に報じたコロナウィルスの関係での悪意商標出願について、各地の市場監督管理局はその実態調査を始めており、北京市朝陽区市場監督管理局は、北京億捷顺達国際知識産権代理有限公司が広州懿姿美容美髪用品有限公司及び、労恩斯建材実業湖北有限公司の2社から委託され、2月3日から13日にかけて“雷神山”と“火神山”について10件の商標出願を行ったとして、3月7日より調査を開始し3月11日付、行政刑事手続に関する暫定規定の第17条及び商標法の第68条(1)項及び(3)項に基づき、違法行為の中止、及び警告と10万元の処罰を下した。

商標法第68条は、 商標代理機構に対する刑事処罰にかかる規定であり、最高10万元の罰金が規定されている。(1)項は手続き書類に偽造や変造がある場合、(3)項は商標代理機構の責務かかる第19条3項と4項を引用しており、3項は15条の代理人が他人の先の権利の存在を知りながら手続きをすることを禁じる規定であり、4項は32条の他人の先の権利を無効理由とする規定である。

北京億捷顺達国際知識産権代理有限公司 は2016年に設立された代理人事務所であり、支所も有する比較的大きな組織である。出願を依頼した会社に対する処分は当該会社の所在地の市場監督管理局が実施したようである。こうした迅速な対応は他の出願人に対する規制に繋がるために行われたものといえる。

参照サイト: http://finance.sina.com.cn/china/gncj/2020-03-11/doc-iimxxstf8171727.shtml