台湾経済部智慧財産局は、8月25日付、特許法施行規則第39条の発明特許出願に対する情報提供の規則に関する「発明特許出願に対する第三者意見作業要点」」を改正し、9月1日付施行することを公示した。この改正では、第三者の意見提出期間、事由、提出書式及び提出方法を規定し、第三者の意見に対する処理の原則を明確にし、審査官の証拠調査の支援、特許付与の安定性を向上させるとともに、一般の審査参加の機会を増やすことを目的としている。本要点の概要は下記の通り。
1.本局は、特許法施行細則第39条の規定に基づき、特許出願の審査決定前に第三者が発明を特許とすべきでないと意見を陳述した場合、本要点を適用する。
2.第三者が意見を提出する場合、発明特許出願の特許査定前に提出しなければならない。
3.第三者は、発明特許出願が特許法第46条に規定する拒絶の対象になる場合、本局に情報提供をすることができる。
4.第三者が情報提供する場合、所定の情報提供書式(第三者意見書)に記入し、当該特許出願番号を記載し、先行文献、理由及び関連書類を添付しなければならない。
5.第三者は、書面または本局の電子申請システムを通じて意見を提出しなければならない。
6.情報提供の対象となる発明特許出願が実用新案特許出願を伴う場合、発明特許出願の出願番号の表示は、対応する実用新案特許出願の出願番号で置き換えることができる。
7.情報提供の内容が具体的に明確でない場合、理由や証明が不十分でない場合、或いは関連がない場合、採用しないことがある。また、既に、当該出願が取下げられたか、受理されない、或いは審査決定が出されている場合も同様とする。
8.第三者から情報提供が提出された場合、出願人にその事実を通知する。
9.第三者から情報提供が提出された後、本局はその意見の処理状況や審査結果を第三者につうちしない。
10. 第三者が提出した情報提供内容(先行文献リスト)は、特許出願の早期公開または公告後に、本局の特許公開情報照会システムで開示される。