USPTOは、2020年3月2日付、特許権の信頼性と予測可能性を促進するため、下記の意図せず失効した権利回復手続きに、実務上の明確化するために追加補助情報の提出を求める改正を施行した。
a)出願見做し放棄の回復(37CFR1.137)
b)年金不払いによる失効特許の回復(37CFR1.378)
c)優先権主張の回復(37CFR1.55及び1.78)
回復手続きで、追加補助情報が求められるのは、いずれも失効後2年以上を経過した場合になる。2年を超えて回復手続きをするには故意でなく意図しない “unintentional” 遅延が生じた正当な理由や状況の事実として十分な情報が提供されなければならない。
例えば、回復措置が権利行使を目的としたような場合は、判例に基づき承認されないことが予想される。In re Rembrandt Technologies LP Patent Litigation, 899 F.3d 1254, 1272-73 (Fed. Cir. 2018) 。当職も2年を超える回復措置をした経験があるが、中用権が生じることに注意が必要である。
参照サイト: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-02/pdf/2020-03715.pdf