【中国】「最高人民法院による独占民事紛争事件の法律の適用の規定」改正で意見募集(11月18日)

最高人民法院は、11月18日付、「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干問題の規定(公開意見募集稿)」(最高人民法院关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定(公开征求意见稿))を公表し、2022年12月9日まで公開で意見募集する。「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干問題の規定」は2012年6月1日付け初めて施行されて、全16条からなるが、今回は6部門52条と大幅に増加している。全体の編成は、以下の通り:
1.手続き規定(第1条から第15条)
2.関連市場の定義(16条から第19条)
3.独占協定(第20条から第29条)
4. 市場支配地位の濫用(第30条から第43条)
5.民事責任(第44条から第50条)
6.附則(第51条から第52条)

 中国の独占禁止法はこの8月1日付けで改正施行されたばかりで、その9条にデータやアルゴリズム、技術、資本 の優位性 及び プラットフォームなどを利用した独占行為を新設され、これに応じて、市場での支配的地位の乱用を近日規定が設けられている。意見募集稿では市場の定義で18-19条、独占の協定で22,24条、支配的地位で30,34条及び38条以下に関連の規定が設けられている。
 なお、後発薬医薬品(パテントリンケージ)でありうる独占契約の関係が23条に、また、国外の法人による独占行為の訴訟管轄地が第7条に規定されている。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-380101.html

【中国】特許法実施細則改正案(意見募集稿)の公示(11月27日)

中国国家知識産権局(CNIPA)は、2020年11月27日付、特許法実施細則の改正案(意見募集稿)を公示し、一般からの意見を募集している。意見の提出期限は2021年1月11日である。

改正案(意見募集稿)は、引用条文や組織名称の変更のみの条項を除き、改正が34条、削除が3条、新設が36条と幅広い改正となっている。CNIPAは、改正内容を以下のように5項目で総括している。
1)出願審査での不合理な遅延と医薬品での期間延長対応。
2)新たに導入した部分意匠と優先権主張関連対応。
3)新たに導入した特許開放許諾関連の対応。
4)行政による特許権侵害紛争の対応。
5)機構改革で専利復審委員会が改組されたことに対応。

詳細をみると、
第1章では、電子出願対応、不可抗力による救済、ライセンス登録の第三者対抗要件など。
第2章では、電子出願対応、代理人を経ない直接手続き、部分意匠、優先権回復、意匠の優先権主張など。
第3章では、優先権主張時の救済、不正出願、審査延期申請、特許評価報告書作成の請求人対象など。
第4章では、審判での職権手続きの拡大など。
第5章では、新設された特許開放許諾制度の手続きの追加。
第6章では、職務発明の報奨規定の追加。
第7章では、行政による紛争調停、ネットワーク事業者の紛争対応、特許期間調整の規定など。
第8章では、公報による公示内容。
第9章では、認可時の庁費用項目の変更など。
第10章では、PCT出願での優先権主張の回復の追加。
第11章はハーグ国際意匠制度のために新設。
第12章は付則で、電子出願関連。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art_75_155294.html