【中国】「標準必須特許分野に関する独占禁止指南」(意見募集稿)(6月30日)

国家市場監督管理総局(SAMR)は、6月30日付、「標準必須特許分野に関する独占禁止指南(关于标准必要专利领域的反垄断指南)」の意見募集稿を公示し、7月29日まで一般から意見募集を行う。本指南(ガイドライン)は、事業者が標準必須特許を濫用し競争を排除・制限し、市場での公正な競争を保護し、知的財産権と標準化が協調してイノベーションの発展を促進させ、消費者の権利と社会公共の利益を保護することを防止および阻止することを目的としている。

本指南の意見募集稿は、5章20条と比較的コンパクトな内容となっている。
第1章 総則 第1~7条
第2章 標準必須特許に係る独占合意 第8~10条
第3章 標準必須特許に係る市場での支配的地位の濫用行為 第11~17条
第4章 標準必須特許に係る事業者の集中(合併)第18~19条
第5章 付則 第20条

参照サイト:https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2023/art_6422b2fb728f486b9814349213ea07c6.html
仮訳

【中国】「知財刑事事件に対する法律適用の解釈」(意見募集稿)の公示(1月18日)

最高人民法院は、1月18日付、最高人民法院、最高人民検察院による「知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用に関する若干問題の解釈(意見募集稿)」(最高人民法院 最高人民检察院就《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》向社会公开征求意见)を公示し、3月5日まで一般からの意見を募集している。

中国の刑法は、2021年3月1日に改正法が施行されており、知的財産関係では、第3章第7節の知的財産権侵害に対する犯罪に次の規定がある。
第213条 登録商標虚偽表示
第214条 登録商標虚偽表示の商品販売
第215条 登録商標標識の不正に製造・販売
第216条 特許虚偽表示
第217条 著作権侵害
第218条 権利侵害複製品の販売
第219条 営業秘密侵害
第219条の1 営業秘密の国外供与
第220条 法人処罰

今回の意見募集稿は、これまでに出されている刑事事件に適用する刑法の司法解釈〔2004〕19号、〔2007〕6号及び[2020]10号を廃止し置き換えるもので、全31条からなり、構成は以下のようになっている。
第1条から6条 215条関連
第7条から8条 216条関連
第9条から12条 217条関連
第13条 218条関連
第14条から17条 219条関連
第18条から23条 処罰関連
第24条から29条 算定基準
第30条 被害者の直接告訴対応
第31条 司法解釈の適用
全体的に営業秘密に関する規定が細かく追加規定された内容となっている。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-386871.html
仮訳

【日本】知財高裁の係争事件に対する意見募集(11月30日まで)

知的財産高等裁判所第1部は、9月30日付け、第一審判決の控訴を受けて、係争事件が国外の実施行為に係り、その場合、日本の特許法2条3項1号の「生産」に該当するかどうかの意見募集(amicus curiae brief)を公示した。

対象事件
令 和4年(ネ)第10046号特許権侵害差止等請求控訴事 件
(原 審:東京地方裁判所令和元年(ワ)第25152号)
控訴人(原告):株式会社ドワンゴ
被控訴人(被告):FC2,INC.、株式会社ホームページシステム
一審判決文 URL:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/091124_hanrei.pdf

募集事項
1.サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サー バが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」に該当し得ると考えるべきか。
2.1で「生産」に該当し得るとの考え方に立つ場合、該当するというためには 、どのような要件が必要か。

特許法
2条3項 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 1号 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為。(注:アンダーラインは筆者による)

対象特許
第6526304号 コメント配信システム

原告も被告もサーバーの所在地に異論はないようである。募集事項の2がポイントで、当方の見解は決まっていますが、皆さんのご意見、ご見解があればぜひ伺いたいです。詳細はひとりごと参照ください。

参照サイト:https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisanshaiken/index.html