【中国】サービス貿易の試行地区での強化(9月15日)

国務院は、9月15日付の「国務院によるサービス貿易のイノベーションを全面的に深化させる試行地区における関連行政法規と国務院文書の規定を一時的に調整し実施することに関する回答」(国書〔2021〕94号)を10月9日付公示し、2021年9月15日より2023年8月1日まで、指定地域での「中華人民共和国技術輸出入管理条例」、「特許代理条例」、「国務院弁公庁の対外経済技術展覧会の開催に対する管理強化に関する通知」などに関する特定の規定に対する業務調整を指示した。

本公示で注意しなければならないのは技術輸出入管理条例であり、特に最近は技術輸入について、十分な注意をされることをお勧めする。対象となる地域は、各法律規定により異なるが、技術輸出入管理条例は貿易イノベーション発展試行地区となっているので、本公示の通知先の北京市、天津市、河北省、遼寧省、吉林省、黒竜江省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、山東省、湖北省、広東省、海南省、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、陝西省、新疆維吾爾自治区が対象になると思われる。

技術輸出入管理条例の対象条項は、第18条、第19条、第21条、第37条、第38条、第40条、第47条であり、概要は以下の通り:
第18条 輸入が自由技術である場合、国務院対外経済貿易主管部門に登録を行い、次の書類を提出しなければならない。
(1)技術輸入契約登録申請書;
(2)技術輸入契約の写し;
(3)契約双方の法的地位の証明書類。
第19条 国務院対外経済貿易主管部門は、本条例第18条に規定する文書の受領日から3営業日以内に技術輸入契約を登録し、技術輸入契約書登録証を発行しなければならない。
第21条 本条例の規定により、許可或いは登録された技術輸入契約において、契約の主要な内容が変更された場合、改めて許可或いは登録手続きを行わなければならない。
 許可或いは登録された技術輸入契約が終了した場合、速やかに国務院対外経済貿易主管部門に届け出なければならない。
第37条 申請者は技術輸出契約を締結した後、国務院対外経済貿易主管部門に以下の書類を提出し、技術輸出許可証を申請しなければならない。
(1)技術輸出許可意向書;
(2)技術輸出契約の副本;
(3)技術資料輸出リスト;
(4)契約双方の法的地位の証明書類。
 国務院対外経済貿易主管部門は技術輸出契約の真実性を審査し、前項に規定された文書の受領日から15日間以内に技術輸出を許可或いは不許可を決定する。
第38条 技術輸出が許可された場合、国務院対外経済貿易主管部門は技術輸出許可証を授与する。技術輸出契約は技術輸出許可証の発行日から発効する。
第40条 輸出が自由技術である場合、国務院対外経済貿易主管部門に登録を行い、次の書類を提出しなければならない。
(1)技術輸出契約登録申請書;
(2)技術輸出契約の副本;
(3)契約双方の法的地位の証明書類。
第47条 無断で許可の範囲を超えて制限技術の輸入或いは輸出を行った場合、刑法の不法営業罪或いはその他の罪に関する規定に基づき、法により刑事責任を追及する。刑事処罰が不足の場合、異なる情況に分けて、税関法の関連規定に基づく処罰或いは国務院対外経済貿易主管部門から警告を与えるともに、違法所得の没収、違法所得の1倍以上3倍以下の罰金を科す。国務院対外経済貿易主管部門は併せて対外貿易経営許可の一時停止から取消まですることができる。

なお、輸出禁止制限技術リストと最新の2020年第38号の改正はこちらで確認できる。

参照サイト:http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/09/content_5641577.htm