【中国】国務院の行政法規改正の決定通知、技術輸出入管理条例など (3月2日)

国務院は、3月18日付、第19回三中全会審議で可決された「共産党中央の党と国家機関の改革を深化させる決定」、「党と国家機構改革案の深化」及び第13回全国人民代表大会の第1回会議で承認された「国務院機構改革案」を全面的に実施し、行政機関が法に基づいて職責を履行することを確保するために、大きな革命を行い、より大きなレベルで市場、社会の創造革新の活力を刺激し、国務院は機構の改革、政府の職能転換と「放管服」の改革に関連する行政法規の整理を行った。国務院は、49の行政法規の一部条項を改正することを決定し、国務院令第709号として公示した。

 この多数の行政法規の改正の主な対象は、昨年の行政組織再編に伴う担当部局の変更に関わるものが中心であり、輸出入に関しては国家質量監督検査検疫総局から海関総署になるものが多い。ところで、今回の改正には外国企業がその対応に腐心してきた「技術輸出入条例」含まれている。

 「中華人民共和国技術輸出入条例」の改正は、第38項目に記載されており、第24条第3項(他人の合法的権益を侵害した場合の賠償責任)、第27条(輸入技術の改良技術の改良者側帰属)、第29条(技術輸入契約での制限条項)が削除された。なお、第41条など条文番号が繰り上がった。具体的な条文と修正後は下記の通りである。

 下記の関連条文で取消線が削除された制限条項であるが、契約法は改正されておらず、同様の規定が存続していることには注意しなければならず、今後も技術契約において、十分な注意を払うことをお勧めする。

【関連条文】

第24条 技術輸入契約の譲渡人は、自身が提供する技術の合法的所有者或いは譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない。
 技術輸入契約の譲受人が契約に基づき譲渡人の技術を使用し、第三者から権利侵害を指摘された場合、譲受人は速やかに譲渡人に通知しなければならない。譲渡人は通知を受領後、譲受人の妨害を排除に協力しなければならない。
 技術輸入契約の譲受人が契約に従って譲渡人が提供した技術を使用し、他人の合法的権益を侵害した場合、譲渡人がその責任を負う。

第27条 技術輸入契約の有効期間内に、改良された技術成果は改良した側に帰属する。

第29条 技術輸入契約に以下に掲げる制限的条項を含めてはならない:
(1)譲受人に技術輸入に必須ではない付帯条件を求める、不必要な技術、原材料、製品、設備或いはサービスの購入を含む;
(2)譲受人に特許権の有効期間満了或いは特許権が無効宣告された技術について使用料の支払い或いは関連義務を請け合うこと;
(3)譲受人が譲渡人から提供された技術の改良或いは改良した技術の使用を制限すること;
(4)譲受人に他から譲渡人が提供した技術に類似する或いは競合する技術を獲得することを制限すること;
(5)譲受人に原材料、部品、製品或いは設備の購入ルート或いは出所を不合理に制限すること;
(6)譲受人に製品の生産量、品種或いは販売価格を不合理に制限すること;
(7)譲受人が輸入した技術使用して生産した製品の輸出ルートを不合理に制限すること。

参考サイトは下記の通り。

http://www.chinatrial.net.cn/news/26204.html