ロシア政府は、3月6日付の政令299号で「発明、実用新案または意匠を無断で使用することを決定する際に特許所有者に支払われる補償額を決定するための方法論、およびその支払の手続きの第2項の改正」を、公示日の3月7日より施行することを公示した。
内容は以下の通り、
ロシア連邦政府は次のことを決定する:
1.2021年10月18日の政令1767「発明、実用新案または意匠を無断で使用することを決定する際に特許権者に支払われる補償金を決定するための方法論、およびその支払手続きの承認について」( Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii、2021、No. 43、Art.7265)の第2項に以下の段落を追加する。
「ロシアの法人および個人に対し非友好的な行動をとる外国に関連する特許権者の場合(そうした国とは特許権者が市民権、登記場所、主要な事業拠点或いは主要な収益をあげる場所を含む)、特許権者の同意なく発明、実用新案または意匠を使用する権利を行使した者がその対応する発明、実用新案または意匠を使用し、生産および販売、実施、サービスの提供からの実際の収入に対する補償金(実施料)は0パーセントとする。
2.この決定は、公示日より発効する。
ロシア連邦 議長 M.ミシュスティン
ロシア政府は、3月8日付、日本も非友好国と指定している。この対応はパリ条約違反となるが条約には違反に対する処分などの規定はない。商標についても検討しているとの情報もあるので注意が必要である。
参照サイト:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005