インドネシア知的財産局(DGIP)は、兼ねてより問題となっている特許年金を納入せず、実質的に特許を放棄している出願人に対して、未納通知を代理人経由或いは、出願人に直接発送してきている。改正法の施行により、新法が適用された出願ではこうしたことは生じないが、旧法中の登録特許については、依然として、出願人が積極的放棄手続きをしていない場合、未納年金が債務として、インドネシア歳入庁に記録が残った状況となっている。
こうした情況から、DGIPはこの8月19日以降、すべての電子出願による特許出願のみを受理する手続きに改正し、方式審査段階で、上記説明の年金未納案件を保持する出願人であるかどうかを確認し、もし未納案件を有する出願人であれば、方式審査で案件を停止する手続きを取るとの方針を示している。このような理由で手続きが停止された出願については、別途通知が発せられるが、方式審査での応答期限以内に応答しない場合、失効することはないと説明している。
この情報は先週に現地代理人から案内された情報であるが、複数の代理人が同じ情報を持っており、新たな通知が公示されるとの噂もある。
従って、各位には該当する未納案件があるかどうか、また、新規出願で受理通知が来ていない案件があるかどうかを確認されることをお勧めする。また、未納案件については、12月末を期限とする噂もあるので、この期に積極的放棄手続きをされることをお勧めする。
加筆(2020年1月3日):インドネシア代理人の情報によると、12月迄の期限を2020年1月31日までに支払い延期申請を提出することで、2020年7月31日まで延期できる追加施策をDGIPが出したとのことである。