【中国】全人代での最高人民法院活動報告(3月7日)

最高人民法院院長の周強は3月7日の第14期全国人民代表大会第1回会議第2回全体会議で「最高人民法院活動報告」で、この5年間の総括及び2023年度計画を発表した。この報告内容は3月17日に公示されており、その報告における知的財産権関連の内容は以下の通り:

「2.法に基づくサービスの新たな発展構造の構築、質の高い発展の推進」において
 知的財産権の司法保護を強化し、イノベーションの原動力を引き出したとし、1審の知的財産権事件は219万4000件、前年同期比221.1%増加、5 G通信、新エネルギー新材料、ハイエンド装備製造などのハイテク関連事件を審理し、重要な核心的技術及び新興産業、重点分野などの知的財産権保護に力を入れた。植物新品種権の司法解釈を公布し、「金粳818」稲、「丹霞紅」梨などの事件1585件を審理し、育種イノベーションを奨励した。海南法院は「南繁硅谷(シリコンバレー)」での司法保障を強化、陝西法院は種子ビジネス知的財産権司法保護基地、甘粛法院は種子法廷を設立し、「農業品種」の保護を開始した。また、漢方医薬の知的財産権保護を強化する意見を出し、天津、江西などの法院は司法措置を充実させ、漢方医薬の伝承・イノベーションの発展を保障した。さらに、懲罰的賠償を強化し、2022年の知的財産権侵害事件の賠償額は2018年に比べ153%増加した。このように中国の知的財産権専門裁判システムは基本的に形成された。
 一方、市場での公平な競争の維持においては、独占と不正競争事件2万9000件を処理しており、医薬、電信、建材、文化消費などの分野の独占事件で独占協定、市場での支配地位の乱用行為を処罰し、市場競争の活力と消費者の合法的権益を保護した。また、営業業秘密侵害、悪意のある商標強奪など事件では信義誠実の原則と商業道徳に背く行為を処罰した。伝統ブランド、老舗、著名商標の司法保護を強化し、「五常米」、「沁州黄小米」、「雲南白薬」などの商標権、不正競争事件を審理し、名声便乗やただ乗り行為を処分した。「青山椒」などの「非合法権利行使(碰瓷式维权)」は認めず、本来の合法的事業者の保護を推進した。

「5.司法体制改革とスマート裁判所建設で重大な進展」において
 140のプロジェクトで改革を実施し、司法裁判と現代科学技術の深い融合を推進し、裁判システムと裁判能力の再構築を実現したとし、最高人民法院知的財産権法廷は全国規模で特許など技術類の知的財産権と独占事件を統一的に審理し、科学技術イノベーションをよりよく保護し、奨励したこと、及び、海南自由貿易港知識産権法院の設置を報告している。
 ところで、中国ではオンライン裁判モデルやインターネット裁判所の運営が確実に進んでおり、司法業務のオンライン処理はコロナ対策以後、全国の裁判所がネット上立案2996万件、開廷504万件、証拠交換819万件、異地執行593万件、インタビュー15万件を実施している。また、中国特有のインターネット裁判所(北京、杭州、広州)は新たにブロックチェーンや人工知能のよるイノベーションや規則を確立しており、例えば、ブロックチェーンの司法適用意見を制定し、司法ブロックチェーン統一プラットフォームは28億9000万件を超えるデータチェーンを固定している。

「2023年度計画」は、財産権保護、市場参入、公平な競争、社会信用などの面を充実し、知的財産権の司法保護に力を入れ、独占禁止と不正競争防止の司法を強化し、国レベルの知的財産権事件の上告審理メカニズムの健全化、デジタル経済司法政策を充実させ、より質の高い司法サービスで質の高い発展を堅持し、財産権と知的財産権をより司法的に保障し、契約履行をより効果的にし、革新的な活力をさらに引き出すとしている。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-393751.html

【中国】「最高人民法院による独占民事紛争事件の法律の適用の規定」改正で意見募集(11月18日)

最高人民法院は、11月18日付、「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干問題の規定(公開意見募集稿)」(最高人民法院关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的规定(公开征求意见稿))を公表し、2022年12月9日まで公開で意見募集する。「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干問題の規定」は2012年6月1日付け初めて施行されて、全16条からなるが、今回は6部門52条と大幅に増加している。全体の編成は、以下の通り:
1.手続き規定(第1条から第15条)
2.関連市場の定義(16条から第19条)
3.独占協定(第20条から第29条)
4. 市場支配地位の濫用(第30条から第43条)
5.民事責任(第44条から第50条)
6.附則(第51条から第52条)

 中国の独占禁止法はこの8月1日付けで改正施行されたばかりで、その9条にデータやアルゴリズム、技術、資本 の優位性 及び プラットフォームなどを利用した独占行為を新設され、これに応じて、市場での支配的地位の乱用を近日規定が設けられている。意見募集稿では市場の定義で18-19条、独占の協定で22,24条、支配的地位で30,34条及び38条以下に関連の規定が設けられている。
 なお、後発薬医薬品(パテントリンケージ)でありうる独占契約の関係が23条に、また、国外の法人による独占行為の訴訟管轄地が第7条に規定されている。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-380101.html

【中国】「最高人民法院知的財産権裁判所裁判要旨要約(2021) 」(2月28日)

最高人民法院知識産権法廷は2021年に審理された技術類知的財産権と独占事件から48の典型的事例を精選し55の要点にわけ、「最高人民法院知的財産権裁判所裁判要旨要約(2021)」を発表した。以下は、そのうち、特許行政事件、特許民事事件、営業秘密紛争、独占事件、技術類知的財産権契約事件について、目次をご参考まで掲載する。

1.特許行政事件(16件)
(1)請求項の用語解釈の合理性に対する判断 (2019)最高法知行終61号
(2)技術的特徴として機械部品点数の数値限定の新規性(引用文献の開示条件)に対する判断 (2021)最高法知行終349号
(3)新規性単独対比原則に対する判断 (2021)最高法知行終83号
(4)引用先行技術文献の記載に矛盾がある場合の開示内容認定に対する判断 (2021)最高法知行終83号
(5)漢方薬特許の進歩性判断における引用文献の選択に対する判断 (2021)最高法知行終158号
(6)進歩性(創造性)判断での同一技術課題を共同で解決する技術的特徴に対する判断 (2020)最高法知行終155号
(7)公知製品の用途発明の進歩性に対する判断 (2020)最高法知行終558号
(8)化合物組合せ製品の用途限定の創造性に対する判断 (2020)最高法知行終286号
(9)実用新案特許の非形状構造類の特徴の進歩性に対する判断 (2021)最高法知行終621号
(10)漢方薬発明の進歩性に対する従来技術の示唆に対する判断 (2021)最高法知行終158号
(11)進歩性判断における直接証拠と「3ステップ法(三歩法)」のに対する判断 (2021)最高法知行終119号
(12)進歩性判断における予期せぬ技術的効果に対する判断 (2021)最高法知行終119号
(13)明細書の開示要件違反に関する判断 (2020)最高法知行終520号
(14)意匠特許出願書類の補正違反に対する判断 (2021)最高法知行終9号
(15)発効した行政再審決定に対する訴権に対する判断 (2021)最高法知行終199号
(16)特許登録確定権行政事件の起訴期限の起算日に対する判断 (2021)最高法知行終278号

2.特許民事事件(15件)
(17)請求項と明細書で定義された技術的特徴の解釈に対する判断 (2020)最高法知民終1742号
(18)使用環境特徴(間接侵害マストフィット)の認定に対する判断 (2020)最高法知民終313号
(19)複数の使用環境が存在する場合の機能的特徴の認定に対する判断 (2019)最高法知民終409号
(20)実用新案特許における機能的特徴の認定に対する判断 (2021)最高法知民終411号
(21)「保存番号」で限定された微生物特許の侵害に対する判断 (2020)最高法知民終1602号
(22)請求項に未記載の技術的特徴の侵害判断に与える影響に対する判断 (2021)最高法知民終192号
(23)先用権の抗弁における原範囲の証明基準に対する判断 2021)最高法知民終508号
(24)販売行為を損害賠償の対象にするかに対する判断 (2020)最高法知民終1658、1659号
(25)情報ネットワーク特許の侵害行為地に関する判断 (2020)最高法知民終746号
(26)職務発明での主に単位の物質技術条件を利用し完成した発明創造の認定に対する判断 (2020)最高法知民終1848号
(27)職務発明での部門責任者が業務任務を遂行して完成した発明創造の認定に対する判断 (2021)最高法知民終403号
(28)損害賠償に対する職務発明の発明者報酬の請求の是非に対する判断 (2019)最高法知民終230号
(29)会社の役員が無償で会社の特許権を譲受したことに対する判断 (2021)最高法知民終194号
(30)非公開技術を改良取得された冒認特許権に対する立証責任に対する判断 (2020)最高法知民終1293号
(31)保全証拠を無断移転処分の結果責任に対する判断 (2021)最高法知民終334号

5.営業秘密事件(7件)
(36)技術秘密の保護対象のコンピュータソフトウェアの証明に対する判断 (2020)最高法知民終1472号
(37)秘密保持期間満了後の秘密保持義務に対する判断 (2020)最高法知民終621号
(38)取得技術秘密とその使用の推定に対する判断 (2020)最高法知民終1667号
(39)会社の法定代表者や実質的な支配者の共同侵害の認定に対する判断 (2020)最高法知民終1667号
(40)権利侵害逸失利益算定に対する判断 (2020)最高法知民終1667号
(41)技術秘密侵害での賠償額算定要素に対する判断 (2019)最高法知民終7号
(42)技術秘密開示行為に対する重複訴訟認定に対する判断 (2019)最高法知民終7号

7.独占事件(6件)
(47)医薬品特許侵害事件における「医薬品特許逆支払協議」に対する独占禁止審査 (2021)最高法知民終388号
(48)独占契約免除の証明責任 (2021)最高法知民終1722号
(49)独占行政処罰の司法審査 (2021)最高法知行終880号
(50)独占契約に係る契約効力の認定 (2021)最高法知民終1722号
(51)独占禁止法執行機構の行政不作為の認定 (2021)最高法知行終112号
(52)同一契約に係る契約と独占協定の重複訴訟の認定 (2021)最高法知民轄終187号

8.技術類知的財産権契約事件(3件)
(53)契約締結に虚偽の意思表示があるか否かの認定 (2021)最高法知民終809号
(54)管轄紛争における履行場所が不明な場合の契約履行地の認定 (2021)最高法知民轄終73号
(55)労務派遣契約と技術開発契約の認定 (2021)最高法知民轄終73号

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-347371.html

【中国】最高人民法院知識産権法庭2021年度報告(2月28日)

最高人民法院は、2月28日付、知識産権法庭設立3周年の総括と2021年度の年度報告を行った。年度報告は4部13項目からなり、概要は以下の通り。詳細は原文でご確認ください。

1.政治のリーダーシップのもとに強力なチームを形成(省略)
(1)党建設指導チームを構築し裁判の促進堅持
(2)専門的能力開発を積極的に強化
(3)規則を制定し公正で廉潔な司法の確保

2.法執行事件処理に焦点を当て裁判の質と効果を改善
(1)2021年の事件数は持続的に増加
①事件基本データ
 2021年の技術類知的財産権と独占事件の受理5,238件(新規4335件)、審理3,460件(処理率79.8%)。前年比、新規受理+1,158件(+36.4%)、審決+673件(+24.1%)。
 なお、過去3年間の技術類知的財産権事件の受理は9,368件,審理7,625件、独占事件の受理は90件,審理55件。
②裁判官一人当たりの処理件数と審理期間
 2021年の裁判官一人当たりの処理は83.5件(前年比+1.2%)、平均審理期間134日、民事二審は129.4日、行政二審は143.6日。
③事件内容別分布
 民事二審2,569件は、発明特許権侵害576件、実案特許権侵害806件、特許出願権と権利帰属紛争213件、植物新品種権紛争68件、集積回路配置設計紛争2件、営業秘密紛争79件、コンピュータソフトウェア紛争593件、契約紛争153件、独占紛争25件、その他の紛争は54件。発明特許権侵害、コンピュータソフトウェア紛争、特許出願と権利帰属紛争、営業秘密紛争、植物新品種権紛争などの増加が大きい。管轄異議は減少。
 行政二審1,290件は不服再審で、特許出願457件、実案特許出願36件、意匠特許出願3件、発明特許権無効283件、実案特許権無効234件、意匠特許権無効102件、植物新品種申請1件、独占行政紛争2件、行政処罰などその他の行政事件172件を処理。いずれも大幅に増加し、発明特許出願と発明特許権無効の事件が最も増加した。植物新品種登録と独占行政の紛争は初めて受理した。
④審理結果
 審理3,460件での原審維持2,272件(民事1,004件、行政862件)、維持率65.7%(民事49.6%、行政88.8%)、控訴却509件(14.7%)、民事調停198件(5.7%)、却下再審・改審468件、その他13件。
⑤外国、香港台湾澳門の関与事件
 2021年は受理437件(構成比10.1%)で民事176件、行政261件、対前年同期比+16.2%。内、新規382件(構成比8.8%)、香港・台湾・マカオは55件。処理280件(構成比8.1%)と前年と横ばい。
(2)事件種別ごとの特徴
①全体的特徴
 (a) 民事行政ともに増加継続。民事+620件(対前年比+31.8%)、行政+620件(対前年比+92.5%)。
 (b) 最先端技術分野がますます拡大。次世代情報技術、生物医薬、ハイエンド装備製造、省エネ・環境保護、新材料、新エネルギーなどの戦略的新興産業が全体の1/4強。
 (c) 国際的事件、外国企業が関与する事件や外国と中国で訴訟が並行する事件の増加が継続。   
 (d) 事件の地域性はさらに分化。北京、上海、広州の知識産権法院からの控訴第二審が半分以上だが、中西部地区(鄭州、成都、武漢など)の事件が急増。
②特許民事事件
 (a)請求項解釈は依然として主で、技術的特徴、均等、機能的特徴および使用環境特徴(間接侵害)の判定などで審理基準をさらに明確化。
 (b)非侵害の抗弁は主に合法的な出所と公知技術が多く、特許権の有効性が増加。
 (c)証拠規則を柔軟に運用し高額賠償事件が増加、権利侵害行為に対する処罰の効果が向上。
 (d)特許出願権帰属紛争は職務発明紛争の比率が最も多い。元従業員の任務、元会社や部門での物質的技術条件を主に利用した発明かどうかが主な争点。
 (e)民事と行政(特許無効)が交差する事件に協同審理メカニズム(二合一)を整備。国家知識産権局と積極的に事件についての交流メカニズムを確立し、協同審理を効果的に促進。
③特許行政事件
 (a)権利種別は発明特許が主で、発明特許出願の再審と無効の却下再審740件(66.4%)。
 (b)新分野、新業態の事件が増加、主に、医薬(含む漢方薬)、通信分野、インターネット、ビッグデータ、電子商取引、人工知能、ブロックチェーンなど。
 (c)争点は進歩性と新規性。
④営業秘密事件
 (a)事件数は2019年12件、2020年44件、2021年79件と持続的に増加、新技術分野の案件が増加。
 (b)関連法律問題が複雑多様化。手続きでは主に管轄権、権利侵害地、重複起訴状況の認定及び違約責任と権利侵害責任が競合した場合の管轄の確定など。実体審理では、技術秘密の内容と範囲、賠償額の確定、秘密保持措置、営業秘密侵害行為の実質的な貢献、製品技術情報が技術秘密の対象か否かの認定など。
 (c)高額賠償請求事件が増加。2020年の「Cabo」営業秘密侵害事件罰則的賠償5倍の適用で3000万元、「Vanillin」営業秘密侵害事件で1億5900万元の賠償。
⑤植物新品種事件は、主に農作物品種の比率が多く、トウモロコシ、水稲、小麦、綿花など。
⑥コンピュータソフトウェア事件は、主に著作権侵害紛争と開発契約紛争の2種類。
⑦独占禁止事件
 (a)独占協定紛争民事事件は、特に横独占の比率が増加、情報通信技術、運転訓練サービス、消防検査サービスなどの分野。
 (b)独占行政事件は2件、それぞれ反独占法第46条の適用と行政不作為行為の起訴期限の確定。
 (c)外国関連独占民事事件が増加、国外で発生し中国国内市場での競争制限行為に対する訴訟。
 (d)独占禁止と知的財産権が絡む状況が増加。特許権の市場での支配地位行為の乱用、医薬品特許の横独占協定などますます複雑化。

3.イノベーションを保護しその活力を刺激
(1)科学技術イノベーションの進歩を保護
①重点分野の保護、特に、植物新品種、漢方薬などの知的財産権の保護、イノベーション主体の合法的権益の保護(権利帰属、権利譲渡、利益分配)、及び関連成果を司法解釈、司法政策、裁判規則に転化した。
②保護措置の強化、特に、厳格な保護、権利濫用の効果的防止、「立証難、周期長、賠償低、コスト高」などの難題を継続的に解決。立証難には証拠規則の適用、立証責任の転換、立証妨害の排除による権利者の負担軽減し、権利者に有利な事実推定の実施。周期長には仮差止措置を積極的に運用し、技術秘密侵害事件で初めて「再審+仮差止」裁判方式で侵害行為をタイムリー効果的に制止。低賠償には損害賠償と合理的支出の支持を強化し、「Vanillin」営業秘密侵害事件では過去最高の1億5900万元の賠償、「ディーゼルエンジン」技術秘密使用許諾契約事件では虚偽の意思表示に基づいて2億元の資金返還を命令。
③不誠実な訴訟行為制止の強化、特に、司法懲戒を積極的に運用し、証言などで民事訴訟を妨害することに対する処罰、大量に中小企業を少額賠償額で提訴した事件で賠償額を合理的に一定範囲内に確定し中小企業の存続発展を支援。
(2)市場における公平な競争を効果的に維持
 プラットフォームビジネス、核心技術、医薬、通信などの重点分野の独占と不正競争事件の指導と営業秘密の司法保護を強化し、司法による科学技術のイノベーションと公平な競争に有利な審理を行った。営業秘密侵害事件では、立証責任の合理的な分配と当事者の秘密保持義務の明確化を通じて、権利者の立証負担を軽減し、不正競争行為を効果的に抑制し、市場の公平な競争を維持した。
(3)法に基づく行政行為を監督・支持
 知的財産権と独占禁止行為に対する司法審理を強化し、行政法執行基準と司法裁判基準の統一を推進する。知的財産権と独占禁止行政処罰、行政裁決事件を適切に審理し、法に基づき権益の保護、行政機関の法治監督を促進した。
(4)対外開放の全体的情況により良いサービスを提供
 外国が関与する知的財産権と独占事件を平等、公平かつ公正に審理し、国際的に一流のビジネス環境の構築に努力した。2021年に382件の外国関連事件を受理(約8.8%)し、246件を審理した。鎖髄内釘の連動に関する発明特許侵害事件では、被告が帳簿の提出を拒否したため権利者の主張を全額支持し2000万元の損害賠償を命じた。

4.改革の深化を推進力とし、審理メカニズムを改善
(1)統一審判基準システムプロセスの推進
 専門裁判官会議制度を設け法廷内の法律適用の統一を確保した。特に、「最高人民法院知識産権法法廷審判指導と参考」の出版や典型的事例を共有した。
(2)新しいタイプの事件の審理メカニズムの健全な模索
 技術調査官制度を基礎とし、多様な専門人材による「全国法院技術調査人材バンク」を充実させ、全国的な適材人材の派遣を強化した。特許民事と行政事件の集中審理、二合一審理を推進し紛争解決を効果的に短縮した。
(3)積極的に大規模な保護活動のパターンを構築
 知的財産権保護システムの建設プロジェクトに積極的に参加し、定期的に農業農村部、国家知的財産権局、国家独占禁止局などの部門と業務交流を行い、情報資源共有メカニズムの確立を促進し、知的財産権の行政保護と司法保護、独占行政法執行および司法業務の間の連携メカニズムを改善した。
(4)スマート裁判所建設の成果を十分に活用
 司法データの積極的活用を推進するために「知己」裁判規則ライブラリを継続敵に整備し、技術類知的財産権事件判決を分類・編纂した。オンライン訴訟の活用を推進し、「中国移動微法院(モバイルマイクロ裁判所)」は「知財法廷クラウド」の構築を模索し、3000件以上の事件を審理した。実物証拠の立体イメージをオンラインで活用、電子送達、第一審訴訟記録の移送など司法手続きの向上を模索している。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-347361.html

【中国】最高人民法院の知的財産権侵害民事事件の懲罰的賠償の適用解釈の公示(2021年3月3日施行)

最高人民法院は、2021年2月7日に最高人民法院裁判委員会第1831回会議で可決された「最高人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の解釈(最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释)」を司法解釈〔2021〕4号を3月3日付公示し、同日に施行した。

本解釈は全7条からなり、知的財産権民事事件における懲罰的賠償の適用範囲について、故意、情状の重大の認定、損害額基礎算定、倍額の確定などに具体的な規定をしている。懲罰的賠償の条件としては第7条に以下のように具体例を規定している。
(1)権利侵害により行政処罰或いは法院で判決を受けた後、再度同一或いは類似の権利侵害行為を実施した場合;
(2)知的財産権侵害に従事していた場合;
(3)権利侵害証拠を偽造、毀損或いは隠匿した場合;
(4)保全裁定を履行せず拒んだ場合;
(5)権利侵害で獲得した利益或いは権利者が受けた損害が巨額の場合;
(6)権利侵害行為が国家の安全、公共の利益或いは人身の健康に危害を及ぼす可能性がある場合;
(7)その他の情状が重大な情況と認定できる場合。

なお、審査基準を明確化し、各クラスの裁判所が懲罰的賠償を正確に適用するよう指導し、知的財産権侵害行為を厳重に処罰することを目的としている。

加筆:最高人民法院は、3月15日付、以下の懲罰的賠償事件典型事例6件を公示した。
1.広州天賜公司などと安徽紐曼公司などによる営業秘密侵害事件
(2019)最高法知民終562号
従業員による技術情報の漏洩に関する事件で、第一審での被告の主観的な悪意の程度の判断を主体的権利侵害従事、侵害規模、持続期間、立証妨害行為などの重大な情状の観点を改め、事前の刑事事件や情状が重大であることなどから最大の5倍の懲罰的賠償を決定した。
2.鄂爾多斯公司と米琪公司の商標権侵害紛争事件
(2015)京知民初字第1677号
鄂爾多斯(オルドス)はモンゴルの草原で原告はその地方のカシミヤを利用した衣服などで有名な会社であり、被告は同社の商標をECサイトT-Mallで突出した使用を行い巨額の利益を上げたことに主観的悪意があると認定し、懲罰的賠償額と対応する倍数を確定するプロセスを明確にした。
3.小米科技公司などと中山奔騰公司などの商標権侵害及び不正競争事件
(2019)蘇民終1316号
小米(Xiaomi)は携帯電話などで急成長している通信機器の会社で、被告は「小米生活」、「智米」など原告の商標更に他の有名商標と類似する商標を90件以上登録し、ECサイトで炊飯器など多様な製品を販売したこと、係争中も販売を止めず、製品の品質に問題もあったことから懲罰の対象とされ3倍賠償を適用する確定要素を明確にした。
4.五粮液公司と徐中華などの商標権侵害紛争
(2019)浙8601民初1364号,(2020)浙01民終5872号
原告の「五粮液」は白酒で有名なスピリッツで、被告はニセモノの「五粮液」を販売し行政処罰を受けた後再犯で刑事処罰を受けた。民事訴訟では侵害に従事し、持続期間など侵害の情状が重大であるとして、2倍の懲罰的賠償が認定された。
5.アディダスと阮国強などの商標権侵害事件
(2020)浙03民終161号
被告は「adidas」商標を侵害するスニーカーを1.7万足販売し、3年間に3回逮捕され行政処罰を受けた、民事訴訟では持続期間や結果から主観的悪意と情状が重大であると3倍賠償が認定されたが、侵害品が完成品でないことから賠償額算定の単価を40%割引く合理的な適用がされた。
6.欧普公司と華升公司の商標権侵害事件
(2019)粵民再147号
原告は電灯などに「欧普」などの登録商標を保有し広東地区では有名な会社で、被告は他の商品に「欧普特」などの商標を登録し、マーケットやECサイトで販売したことから商標権侵害紛争になり、一審、二審とも非侵害との裁定に広東高級人民法院に再審請求し、誤認混同、フリーライドなどを確認し、主観的悪意と情状が重大であることからライセンスレートと侵害期間に基づく侵害額の3倍賠償が認定された。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-288861.html
仮訳
典型事例 http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-290651.html

【中国】最高人民法院によるく知的財産権侵害行為の懲罰レベル強化意見の公布(9月14日)

最高人民法院は、9月14日付、法発〔2020〕33号の「最高人民法院による法に基づく知的財産権侵害行為の懲罰レベル強化に関する意見」を公布し、以下の強化意見を提起し、各人民法院での処罰レベルの強化を指示した。

意見の内容は下記の4章14項目からなる。
(1)保全措置(仮差止)適用の強化
(2)法により判決で権利侵害を停止
(3)法により賠償レベルの強化
(4)刑事的打撃レベルを強化
一定の初歩的証拠が入手できれば、仮差止の活用を検討してもよいかと考えれる。損害賠償を求める場合も同様に初歩的証拠の具体例が挙げられるいるので、参考になる。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-255591.html
仮訳

【中国】「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定」の改正施行(2020年5月1日)

最高人民法院は、2002年に公布された「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定(最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定)」を2020年5月1日に改正施行すること、12月26日付公示した(法釈〔2019〕19号)。本規定は、2001年に最高人民法院審判委員会第1201回会議で制定され、2019年10月14日の第1777会議での改正が承認されたものである。

本規定は6章100条から構成され、概要は下記の通り。
第1部 当事者立証 (第1条―第19条)
   新設:第6-8条、第12-15条
第2部 証拠の調査収集と保全(第20条―第48条)
   新設:第24条、第26条、第28-30条、第33-35条、第37-39条、第42条、第45-48条
第3部 立証期限と証拠の交換(第49条―第59条)
   新設:第52条、第55条、第59条
第4部 証人尋問(第60条―第84条)
   新設:第63-66条、第69条、第71条、第73条、第75-79条、第81条、第83-84条
第5部 証拠の審査認定(第85条―第97条)
   新設:第86条、第89条、第91-94条
第6部 その他(第98条―第100条)
   新設:第99条

新設条項の中で、電子通信に関する証拠は、第14条、第15条に下記の通り規定されている。
第14条 電子データには以下に掲げる情報、電子ファイルが含まれる:
(1)ウェブサイト、ブログ、ミニブログなどのインターネットプラットフォームからリリースされた情報;
(2)携帯メール、電子メール、インスタントメッセージ、通信グループなどのネットワークアプリケーションサービスによる通信情報;
(3)ユーザ登録情報、身元認証情報、電子取引記録、通信記録、ログインログなどの情報;
(4)文書、写真画像、音声、映像、デジタル証明書、コンピュータプログラムなどの電子ファイル;
(5)事件の事実を証明できるデジタル化され保存、処理、送信されるその他の情報。

第15条 当事者が視聴資料を証拠とする場合、当該視聴資料を格納する原記録媒体を提供しなければならない。
 当事者が電子データを証拠とする場合、原本を提供しなければならない。電子データの作成者が作成した原本と一致する副本または電子データから直接派生した印刷物または表示・識別できるその他の出力媒体は、電子データの原本と見做すことができる。

参考サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-212721.html

【中国】2018年度最高人民法院による10大知的財産権事件及び典型的事件50件の公示(4月19日)

4月17日付、最高人民法院弁公庁は法弁(2019)113号により、2018年度の中国人民法院が取扱った10大知的財産権事件及び典型的事件50件を関係行政機関向けに公示した。

前文では、この事例を参考とすることで、習近平新時代の中国の特色のある社会主義思想を指導として堅持し、「四つの意識(政治意識、大局意識、核心意識、一致意識)」、「四つの自信(中国の特色ある社会主義への自信、理論への自信、制度への自信、文化への自信)」を固め、「二つの維持(前記の意識と自信)」を徹底し、安定的に業務全体の基調を堅持し、「人民大衆が司法事件ごとに公平正義を感じるよう努力する」との目標を確実に知的財産権裁判分野での改革を深化させ、有効な司法的保障を提供するよう、習指導体制における特徴的な説明となっている。

★2018年中国法院10大知的財産権事件

1.クリスティアンディオール香料会社vs商標評審委員会の商標申請却下再審行政紛争事件
 国際登録商標第1221382号の立体商標の中国拡張登録が却下され再審で、国際条約による内国民待遇を適用し外国出願人に対する手続き上の救済を判断した事件。〔最高人民法院(2018)最高法行再26号行政判決書〕

2.無錫国威陶磁器電器有限公司、蒋国屏vs常熟市林芝電熱器具有限公司、蘇寧易購集団株式有限公司の実用新案特許権侵害紛争事件
 実用新案特許ZL2009202308295 はPTC(Positive Temperature Coefficient(消費電力低減)特性を持つヒーターのアルミチューブとヒーターにかかり、請求項2の第二審での侵害認定が取消され、第一審が支持された。本件のポイントは損害賠償額の認定における被疑侵害品の利益における寄与度など要因を検証した点である。〔最高人民法院(2018)最高法民再111号民事判決書〕

3.ユニクロ商業貿易有限公司vs広州市指南針展示サービス有限公司、広州中唯企業管理コンサルティングサービス有限公司、ユニクロ有限公司上海月星港店の商標権侵害紛争事件
 商標の先取りにより商標権販売活動を「商標の出願登録と使用には信義誠実の原則を遵守しなければならない」との判断を示したもので、被告は2600もの先取り商標権を有し、本件では「UL」商標を高額で商標権を売りつけ、また42か所で商標権侵害訴訟を行うような行為は悪意のある不正行為と指摘した。当職は本件に当初から関与した。〔最高人民法院(2018)最高法民再396号民事判決書]

4.江鈴ホールディングス有限公司vs専利復審委員会、ジャガーランドローバー有限会社、ジェラルド・ガブリエル・マクガバンの意匠特許権無効行政紛争事件
 江鈴ホールディングスの意匠特許ZL201330528226.5の無効取消行政不服訴訟であり、北京知識産権法院は全体観察で影響のある自動車のフロントとバックの比較によりヘッドランプからナンバープレートの面積などを含み部分比較し、それらの組合せが全体的な視覚効果(差異)として顕著な影響を与える(有効)と判断したものの、第二審の高級人民法院は全体的な視覚効果に影響のある可能性のあるすべての要因について包括的に検討するべきであり、一般消費者の意匠設計に対する認知度に基づき、意匠特徴の機能、美観、技術的制限など要素を組合せて、全体観察における重みづけで確定するべきで無効であるとした。〔北京市高級人民法院(2018)京行終4169号行政判決書〕

5.北京微播視界科技有限公司vs百度(Baidu)オンラインネットワーク技術(北京)有限公司、百度ウェブニュース科技有限公司の作品情報ネットワーク伝播権侵害紛争事件
 短編ビデオ作品と著作物性、著作権者とインターネットサービスプロバイダや一般公衆の利益のバランスを確定したもので、インターネットサービスプロバイダが携帯端末用に短編ビデオ作品を一定の条件のもとに提供する行為は伝播権を侵害しないとした。〔北京インターネット法院(2018)京0949民初1号民事判決書〕

6.北京徳農種業有限公司、河南省農業科学院vs河南金博士種業株式有限公司の植物新種権侵害紛争事件
 鄭単958トウモロコシ交配種の契約違反販売に対するもの。〔河南省高級人民法院(2015)豫法知民終字第0056号民事判決書〕

7.北京猎豹(チーター)ネットワーク科技有限公司、北京猎豹(チーター)移動科技有限公司、北京金山安全ソフトウェア有限公司vs上海二三四五ネットワーク科技有限公司の不正競争紛争事件
 セキュリティソフトがコンピュータシステム上で優先的な権限を持つことが認められるが、こうした特権を利用してユーザーやサービスプロバイダに対する関与行為は不正競争行為と認定したもの。〔上海知識産権裁判所(2018)濾73民終5号民事判決書〕

8.深セン市快播科技有限公司vs深セン市市場監督管理局、深セン市騰訊(テンセント)コンピュータシステム有限公司の著作権行政処罰紛争事件
著作物伝播契約違反事件。〔広東省高級人民法院(2016)粤行終492号行政判決書〕

9.晋江市青陽新百倫靴工場、鄭朝忠:莆田市荔城区搏斯達克貿易有限公司、新百倫(New Balance)貿易(中国)有限公司vs深セン市新平衡(New Balance)運動用品有限公司などの商標権及び不正競争紛争中に仮差止拒絶による最高限度額司法裁定事件
 アメリカのニューバランス社は中国で商標第4207906号“NEW BALANCE”、第G944507号を保有し新百倫(New Balance)貿易(中国)有限公司に使用許諾しており、侵害者に対する仮差止命令を請求し、裁判所が仮差止命令を出したが、その命令に応じず、深セン市新平衡(New Balance)運動用品有限公司には100万元、搏斯達克貿易有限公司には50万元、その他には10万元の罰金が科せられた。〔江蘇省高級人民法院(2017)蘇司懲復19号再審決定書;(2018)蘇司懲復4号再審決定書)

10.李功志、巫琴の登録商標表示不正製造処罰事件
 携帯電話用ガラス保護フィルムに「三星」や「華為」などの商標を許可なく使用し、64.8万元(約1100万円)を売上げ、懲役2年、約85万円の処罰が科せられた。〔広東省深セン市中級人民法院(2018)粤03刑最終655号刑事判決書〕

★2018年中国法院50件典型知的財産権事件(内容省略)

(1)特許権侵害紛争14件:発明特許8件、実用新案特許5件、意匠特許1件。
(2)商標権侵害、契約違反紛争16件:商標権のみ8件、不正競争含む2件、著作権・著名商標など含む1件。
(3)著作権侵害、権利帰属紛争事件7件:著作権のみ3件、コンピュータソフト2件、著作権帰属と侵害1件、伝播兼権。
(4)不正競争、独占、植物新品種、契約紛争9件:不正競争4件、事業中傷2件、独占1件、植物新品種1件、契約確認1件。
(5)行政事件9件:特許無効2件、商標異議再審2件、商標出願却下再審1件、行政不服3件。
(6)刑事事件1件:著作権犯罪1件。

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-91332.html

【中国】最高人民法院による知識産権法庭の若干問題に関する規定[法釈2018]22号 (2018年12月27日公布、2019年1月1日施行)

11月2日付ご紹介した最高人民法院の10月27日付の「特許等知的財産権訴訟手続きの若干の問題に関する決定」で設立され、特許権など訴訟専門第二審である最高人民法院内の「知的財産法庭」の設置とその役割を明確にする規定が2018年12月27日付公布された。

本規定は全15条からなり、注目する点は第2条の対象訴訟事件、第4条の当事者の同意を条件とした訴訟内容の公開、第5、6条の訴訟手続きでのビデオ会議や巡回裁判、及び第12、13条の経過措置である。

第2条 知識産権法庭は下記に掲げる事件を審理する; (1)高級人民法院、知識産権法院、中級人民法院が作成した発明特許、実用新案特許、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータプログラム、独占の第一審民事事件の判決や裁定に不服の上訴事件;
(2)北京知識産権法院が発明特許、実用新案特許、意匠特許、植物新品種、集積回路配置設計の登録確認の第一審行政事件判決や裁定に不服の上訴事件;
(3)高級人民法院、知識産権法院、中級人民法院が発明特許、実用新案特許、意匠特許、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピュータプログラム、独占の行政処罰など第一審行政事件の判決や裁定に不服の上訴事件;
(4)本条第1、2、3項で言う第一審民事と行政事件で全国での重大、複雑な事件;
(5)本条第1、2、3項で言う第一審事件において既に法律効力が発生した判決、裁定、調停書に法に基づき再審請求、控訴、再審など裁判監督手続きが適用された事件;
(6)本条第1、2、3項で言う第一審事件の管轄権争議、罰金、禁固決定に対する再審請求、審理延長請求などの事件;
(7)最高人民法院は知識産権法庭が審理したその他の事件も認定しなければならない。

なお、2019年1月1日付で最高人民法院内の「知的財産法庭」は正式に設置された。また、庭長は羅東川、副庭長は、王闯、周翔、李剣の3名、他に最高人民法院裁判官が6名、北京市高級人民法院と知識産権法院から5名、元専利復審委員会から3名、上海市から2名、浙江省、江蘇省、厦門市、山東省、湖北省、湖南省、広州市から各1名で合計23名の裁判官が配属されている。

参考サイトは下記の通り。

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-137481.html

http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-137821.html