【中国】中国法院知的財産権司法保護状況(2023年)、前年比5%増!(4月22日)

最高人民法院は、4月22日付、記者会見を行い、「中国法院知的財産権司法保護状況(2023年)」などを発表した。
 昨年、全国の人民法院は一審、二審、再審で54万件以上の知的財産事件を受理し、前年比+3.4%増となった。

(1)民事訴訟事件
 2023年の地方の各クラス人民法院は民事一審事件を462,176件受理し、前年比べ2.3万件増、+5.4%増加した。内訳は下記の通りであるが、著作権侵害事件が4千件減、▲1.6%減、その他が0.5%減となった。特許侵害事件が5.7千件増、+14.7%、商標侵害事件が1.9万元増、+16.8%増、技術契約が2.2千件増、+53.2%増、不正競争事件も842件増、+9%増加した。審決は、第一審460,306件と前年比+0.5%増加した。第二審の受理は、37,214件と▲24.8%減、処理も38,713件と▲20.4%と大きく減少した。

2019-2023年 民事第一審受理件数推移
2023年 民事第一審受理構成

(3)行政訴訟事件
 2023年の地方各クラスの人民法院は行政一審事件を20,583件(前年20,634件)受理し、前年比▲0.3%減少した。この内、特許事件は1,990件(前年1,876件、前年比+5.8%)、商標事件は18,558件(前年18,738件、前年比▲1%)、著作権事件は11件(前年12件、前年比1件減)である。処理も22,340件と前年比+26.7%増加した。第二審の受理は10,053件(前年5,897件、前年比+54.6%)、処理は結審9,259件(前年7,285件、前年比+18%)である。原審維持率は7,477件(前年5,518件、前年比+35.5%)と増加した、全体の構成比でも80.7%と増加した。

(4)刑事訴訟事件
 2023年の地方各クラスの人民法院は刑事一審事件を7,335件(前年5,336 件)受理し、審決6,967件(前年5,456 件)処理し、それぞれ前年比+37.5%、+27.7増加した。その内、登録商標類侵害事件は6,634件(前年4,971 件、前年比+33.4%)、著作権侵害事件は627件(前年304件、前年比+106.2%)とそれぞれ増加し、行政での処理が増えている。第二審の受理は956件(前年979件、▲2.4%)、処理は審決965件(前年977件、▲1.2%)とそれぞれ減少した。

 会見や報告書では、①公平性と効率性を確保した知的財産権司法保護レベルの向上、②改革とイノベーションを深化させた知的財産権司法保護メカニズムの改善、③法の統一した適用による知的財産権での司法の信頼性の向上、④国家威信に基づく新レベルの生産力の発展に貢献、⑤連携と協力の強化による知的財産事件の訴訟源の管理の推進、⑥ 国際交流の強化による知的財産権司法保護の国際的影響力の拡大について説明しているが、主な注目点は、以下の通り。
 知的財産民事侵害訴訟で319件に懲罰的損害賠償を適用し、賠償額は11.6億元に達した。最高人民法院は、「盼盼」商標権侵害と不正競争事件で4倍の懲罰的損害賠償を適用し1億元を超えた。「ゴム酸化防止剤」の秘密侵害訴訟の賠償額は2億200万元で、同様の訴訟での最高額を更新した。一方、「メラミン」発明特許と営業秘密侵害事件では6.58億元以上の賠償とともにライセンス供与関係での全面和解で解決するなど和解による解決を進めている。
 また、知財訴訟制度では、専門性や集中化を進める上での知財訴訟特別手続法の起草、技術調査官の人材バンク、「三合一」裁判の推進を行っており、現在、25の高級人民法院、242の中級人民法院、287の基層人民法院が知的財産権民事、行政、刑事事件の集中管轄している。今後は、新技術やコア技術の判断の難しい事件の対応、悪意訴訟や不誠実な事業に対する対応に独占禁止や不正競争事件を含めた事件処理の対応などにAIの活用やデジタル対応の新たな保護モデルの開発に向かうとしている。
 報告書のデータであるが、2022年度は商標と著作権の事件が大きく減少したが、2023年は著作権侵害事件が微減で、今後はあまり大きく増加していかないように思われる。商標事件と特許事件は過去最高と増加傾向を示している。商標事件では、商標取消再審行政事件で「類似商品とサービス区分表」の項目変更のために商標権者の権利範囲を縮小したり、不利な解釈をしたりしないことを明確にしている。なお、法院と国家知識産権局の商標行政事件の意思疎通と協調を強化することで6月から12月の行政訴訟の月平均受理数を1月から5月に比べ23%減少させている。今後は悪意のある商標先取りなどの違法行為に積極的に取り組むとしている。

参照サイト:https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/04/id/7908550.shtml
  報告書 https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/04/22/12/8fa944f259dcc2705ffe283a7c2be810.pdf

【中国】中国法院知的財産権司法保護状況(2022年)、前年比20%減少!

最高人民法院は、4月20日付、記者会見を行い、「中国法院知的財産権司法保護状況(2022年)」と「2022年中国法院知的財産権10大事例と知的財産権50典型事例」を発表した。会見では、知的財産権の①司法保護能力とレベルの向上、②司法保護メカニズムの健全化、③イノベーションの保障による科学技術強国建設、③行政との協同保護強化、⑤国際協力と国際的影響力を拡大について説明しているが、民事第一審の受理件数が前年比20%減少した状況については一切言及はない。行政や刑事での対策が増加していること、賠償額の増加や厳格な処罰が侵害の歯止めになっていることが感じられるが、減少している商標や著作権紛争はインターネット上の侵害が多く、事業者の対策も功を奏していると思料できる。

(1)最高知識産権法廷事件
 2022年最高知識産権法廷の民事事件の受理は3,786件(前年4,243件、▲10.77%)、処理は3,073件(前年3,557件、▲13.61%)とそれぞれ減少した。また、行政事件の受理は1,456件(前年2,852件、▲48.95%)、処理は1,542件(前年2,487件、▲38%)とそれぞれ減少した。

(2)民事訴訟事件
 2022年、地方の各クラス人民法院は民事一審事件を438,480件受理し、前年に比べ11.2万件、▲20.31%減少した。このような減少は初めてである。内訳は下記の通りであるが、商標権侵害事件が1.2万件、▲9.82%減少、著作権侵害事件も10.5万件、▲29.07%と大きな減少となった。特許侵害事件は7千件、+23.25%、不正競争事件も1,000件弱、+11.51%増加している。審決は、第一審457,805 件と前年比▲11.25%減少した。第二審の受理も2,560件と▲5.22%減少、処理は46,563件と+2.41%増加した。

(3)行政訴訟事件
 2022年、地方の各クラス人民法院は行政一審事件を20,634件(前年20,563件)受理し、前年比+0.35%増加した。この内、特許事件は1,876件(前年1,810件、前年比+3.65%)、商標事件は18,738件(前年18,734件、前年比+4件)、著作権事件は12件(前年19件、前年比7件減少)である。処理も17,630件と前年比▲8.85%減少している。第二審の受理は5,897件(前年8,215件、前年比▲28.22%)、処理は結審7,285件(前年7,418件、前年比▲1.79%)である。原審維持率は5,518件(前年5,636件、前年比▲2.1%)と減少したが、全体の構成比では75.74%と増加した。

(4)刑事訴訟事件
 2022年、地方の各クラスの人民法院は刑事一審事件を5,336 件(前年6,276件)受理し、審決5,456 件(前年6,046件)処理し、それぞれ前年比▲14.98%、▲9.76%減少した。その内、登録商標類侵害事件は4,971 件(前年5,869件、前年比▲15.3%)、著作権侵害事件は304件(前年333、前年比▲8.715%)とそれぞれ減少している。第二審の受理も979件(前年1,050件、▲6.76%)、処理は審決977件(前年997件、2.01%)と減少した。

報告書は、2022年度の特徴として、商標と著作権紛争が大きく減少していることに言及はなく、技術類事件数が持続的に上昇し、中西部などでの事件数が多く、江蘇省では技術類の権利帰属と侵害紛争事件1,817件(前年比+17.61%)を受理した。そのほか、海南省、河北省、遼寧省、江西省、湖南省、黒竜江省、新疆生産建設兵団などで前年に+22%から倍増を示している。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-397102.html
報告書 https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-397082.html

【中国】最高人民法院による営業秘密侵害民事事件の審理に関する規定の施行(2020年9月12日)

最高人民法院は、営業秘密侵害民事事件の審理に関する「最高人民法院による商業秘密侵害の民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の規定(最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定)」(法釈2020-7号)が2020年8月24日に最高人民法院審判委員会第1810回会議を通過したことを9月10日付公示し、9月12日から施行した。

最高人民法院の営業秘密侵害民事事件の審理に関する司法解釈は、2007年の「最高人民法院による不正当競争民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の解釈」でその法律適用について規定しているが、事件に対する法律適用を整合、完備させるために、新旧法律、新旧司法解釈の関係を適切に処理し、法律の統一した適用を容易にするため、2018年1月に本規定の制定作業を開始し、時代と共に発展する営業秘密保護に対する価値理念、指導思想、重要な意義、審判の考え方やルールなどの問題を研究し、広く各方面の意見を聴取するとともに、本年6月には「営業秘密侵害紛争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(意見募集稿)」を行った。本規定は、2007年の司法解釈における営業秘密に関する規定を吸収統合して整備したもので、全29条からなり営業秘密の司法保護に対する比較的全面的なものとなっており、主に、営業秘密保護客体、営業秘密の構成要件、秘密保持義務、権利侵害判断、民事責任、民刑事対応及び関連手順を規定している。

ところで、習近平総書記は第2回「一帯一路」国際協力サミットフォーラム開会式の講演で、「営業秘密保護を充実させ、法により知的財産権侵害行為に厳しく打撃を与える」と強調し、「中国共産党中央委員会による中国の特色ある社会主義制度の堅持と改善についての国家統治システムと治理能力の現代化を推進する若干の重大問題についての決定」でも営業秘密保護の強化をさらに強調した。近年の新技術、新モデル、新業態の急速な発展に伴って、営業秘密は知的財産権法制度の中で重要性が高まっており、特にハイテク分野の企業、科学研究院などの革新主体となっている。

侵害に対する民事責任は関心が持たれる分野の一つであるため、法律の規定に基づき複数の条項を通じて法律の適用を明確にし、権利侵害による違法コストの増額させ営業秘密の司法保護を強化している。例えば、
一、2007年に解釈された関連規定を踏襲し、侵害停止期間及び侵害行為により営業秘密が一般に知られた時の賠償額を確定方法を規定
二、権利者の申立に基づき、新会社が支配する営業秘密情報の一掃、再侵害行為が発生するリスクの低減、除去を規定
三、侵害による損害額の認定方法を規定
四、侵害による法定賠償を規定。懲罰的賠償については、他の司法解釈があるため規定はない。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-254751.html
仮訳

【中国】「最高人民法院による民事訴訟における鑑定委託業務に関する規定」を施行(2020年9月1日)

最高人民法院は、8月14日付、「最高人民法院による人民法院の民事訴訟における鑑定委託の審査業務に関する若干の問題に関する規定」(法〔2020〕202号)を公布し、2020年9月1日より施行する。中国では、民事訴訟での技術問題など裁判官には判断が難しい当事者に争いのあるそしょ事由に対して、外部の鑑定機関に委託して、鑑定意見を入手し、最終的な判断を行うことがしばしば行われている。しかし、こうした鑑定行為には一部不正や不適切な結果が報告されることが生じており、2017年より全国で統一しかつ健全な鑑定が行われる実施体制に対する指導意見が出されており、それに応じる形でこの度標記規定が導入される。

規定は6部17章からなり、その概要は下記の通り:
一、鑑定事項の審査
二、鑑定資料の審査
三、鑑定機関に対する審査
四、鑑定人に対する審査
五、鑑定意見書の審査
六、鑑定活動に対する監督強化

内容は当然のことであるが、規範的規律的なものである。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-247691.html

【中国】「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定」の改正施行(2020年5月1日)

最高人民法院は、2002年に公布された「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規定(最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定)」を2020年5月1日に改正施行すること、12月26日付公示した(法釈〔2019〕19号)。本規定は、2001年に最高人民法院審判委員会第1201回会議で制定され、2019年10月14日の第1777会議での改正が承認されたものである。

本規定は6章100条から構成され、概要は下記の通り。
第1部 当事者立証 (第1条―第19条)
   新設:第6-8条、第12-15条
第2部 証拠の調査収集と保全(第20条―第48条)
   新設:第24条、第26条、第28-30条、第33-35条、第37-39条、第42条、第45-48条
第3部 立証期限と証拠の交換(第49条―第59条)
   新設:第52条、第55条、第59条
第4部 証人尋問(第60条―第84条)
   新設:第63-66条、第69条、第71条、第73条、第75-79条、第81条、第83-84条
第5部 証拠の審査認定(第85条―第97条)
   新設:第86条、第89条、第91-94条
第6部 その他(第98条―第100条)
   新設:第99条

新設条項の中で、電子通信に関する証拠は、第14条、第15条に下記の通り規定されている。
第14条 電子データには以下に掲げる情報、電子ファイルが含まれる:
(1)ウェブサイト、ブログ、ミニブログなどのインターネットプラットフォームからリリースされた情報;
(2)携帯メール、電子メール、インスタントメッセージ、通信グループなどのネットワークアプリケーションサービスによる通信情報;
(3)ユーザ登録情報、身元認証情報、電子取引記録、通信記録、ログインログなどの情報;
(4)文書、写真画像、音声、映像、デジタル証明書、コンピュータプログラムなどの電子ファイル;
(5)事件の事実を証明できるデジタル化され保存、処理、送信されるその他の情報。

第15条 当事者が視聴資料を証拠とする場合、当該視聴資料を格納する原記録媒体を提供しなければならない。
 当事者が電子データを証拠とする場合、原本を提供しなければならない。電子データの作成者が作成した原本と一致する副本または電子データから直接派生した印刷物または表示・識別できるその他の出力媒体は、電子データの原本と見做すことができる。

参考サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-212721.html