【中国】 最高人民法院による民法典総則編の解釈(3月1日施行)

最高人民法院は、最高人民法院による「中華人民共和国民法典」総則編の適用に関する若干問題の解釈(最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》总则编若干问题的解释)法釈〔2022〕6号が2021年12月30日最高人民法院裁判委員会第1861回会議で可決され、2022年3月1日から施行されることを、2月24日付公示した。

本解釈は、以下の9編39条からなり、民事事件を正しく審理し、法に基づき民事主体の合法的権益を保護し、社会と経済秩序を守るため、裁判の実務と結びつけ制定された。
1.一般規定 (第1条~第3条)
2.民事権利能力と民事行為能力 (第4条~第5条)
3.監督保護(後見) (第6条~第13条)
4.行方不明宣告と死亡宣告 (第14条~第17条)
5.民事法律行為 (第18条~第24条)
6.代理 (第25条~第29条)
7.民事責任 (第33条~第34条)
8.訴訟時効 (第35条~第38条)
9.附則 (第39条)

気になる条項は以下の通り:
第1条 民法典第2編から第7編までに民事関係規定がある場合、人民法院は直接当該規定を適用する。民法典第2編から第7編に規定がない場合、民法典第1編の規定を適用する、但しその性質により適用できない場合は除く。
 同一の民事関係について、その他の民事法律の規定は民法典の相応の規定の細分化に属する場合、当該民事法律の規定を適用しなければならない。民法典の規定がその他の法律を適用する場合、当該法律の規定を適用する。
 民法典及びその他の法律に民事関係に対する具体的な規定がない場合、民法典の基本原則に関する規定に従うことができる。
第2条 一定の地域、業界内で長期にわたり一般人が民事活動に従事する際に普遍的に遵守する民間の風習、慣行などは、民法典第10条に規定される習慣と認定することができる。
 当事者が習慣の適用を主張する場合、習慣とその具体的な内容について相応の証拠を提供しなければならない。必要に応じ、人民法院は職権に基づいて明らかにすることができる。
 習慣を適用し、社会主義の中核的価値観に違背してはならず、公序良俗にも違背してはならない。
第3条 民法典第132条にいう民事権利の濫用について、人民法院は権利行使の対象、目的、時間、方式、当事者間にもたらされる利益の不均衡の程度などの要素に基づいて認定することができる。
 行為者が国の利益、社会公共の利益、他人の合法権益を毀損することを主な目的として民事権利を行使する場合、人民法院は民事権利の濫用を構成すると認定しなければならない。
 民事権利の濫用を構成する場合、人民法院は当該濫用行為に相応の法律効力が発生しないように認定しなければならない。民事権利の濫用による損害を構成する場合、民法典第7編などの関連規定に基づき処理する。

第18条 当事者が書面または口頭の形式を採っていないが、実施行為自体で既に相応の意思表示を行うとともに、民事法律行為の成立条件に合致していることを表明している場合、人民法院は民法典第135条に規定されるその他の形式で実施した民事法律行為と認定することができる。
第19条 行為者は行為の性質、相手当事者或いは目的物の種類、品質、規格、価格、数量などに対して誤認を生じ、通常の理解によれば当該誤認行為が生じなければ行為者は相応の意思表示をしない場合、人民法院は民法典第147条に規定される重大な誤解と認定することができる。
 行為者が自ら実施した民事法律行為に重大な誤解があったことを証明するとともに、当該民事法律行為の取消を請求する場合、人民法院は法によりこれを支持する。但し、取引習慣などにより行為者に取消を請求する権利がないと認定される場合を除く。
第20条 行為者がその意思表示の伝達に第三者の誤認があったことを理由に民事法律行為の取消を請求する場合、本解釈第19条の規定を適用する。
第21条 故意に虚偽の状況を告知、或いは告知義務を負う者が故意に真実の状況を隠蔽し、当事者が誤認に基づき意思表示をした場合、人民法院は民法典第148条、第149条に規定される詐欺と認定することができる。

第27条 無権代理行為が追認されず、相対者が行為者に債務の履行或いは損失の賠償を請求した場合、行為者の無権代理行為を知っているか或いは知り得べきであったことについて立証責任を負う。行為者が証明できない場合、人民法院は法により相対者の相応の訴訟請求を支持し、行為者が証明できる場合、人民法院はそれぞれの過失に基づき行為者と相対者の責任を認定しなければならない。
第28条 人民法院は、同時に以下に掲げる条件に合致する場合、民法典第172条に規定される相対者には行為者に代理権があると信じる理由があると認定することができる:
 (1)代理権の様相が存在する場合;
 (2)相対者が行為者の行為時に代理権がないことを知らず、かつ過失もない場合。
 表見代理を構成するかどうかで紛争が発生した場合、相対者は無権代理が前項第1項に規定する条件に合致することについて立証責任を負わなければならない。被代理人は相対者が前項第2項の規定に規定する条件に合致しないことについて立証責任を負わなければならない。

第30条 国家利益、社会公共利益、本人又は他人の人身権利、財産権利及びその他の合法的権益を進行中の不法侵害から免れるために、侵害行為を実施する者に対する不法侵害の制止行為は、民法典第181条に規定された正当防衛と認定しなければならない。
第32条 国の利益、社会公共利益、本人又は他人の人身権利、財産権利及びその他の合法的権益を発生している急迫危険から免れるために、やむを得ず緊急措置を取った場合、民法典第182条規定の緊急避難と認定しなければならない。
第34条 他人の民事権益を保護するために自分が損害を受けた場合、被害者は民法典第183条の規定に基づいて受益者に適切な補償を請求した場合、人民法院は被害者が受けた損失と賠償を受けた状況、受益者が受益した利益の多少と経済条件などの要素に基づいて受益者が負担する補償額を確定することができる。

第35条 民法典第188条第1項に規定される3年間の訴訟時効期間は、民法典の訴訟時効の中止、中断に関する規定を適用することができ、延長の規定は適用されない。当該条第2項に規定される20年に中止、中断の規定は適用されない。
第38条 訴訟時効は民法典第195条の規定に基づき中断した後、新しい訴訟時効期間内に、再び第195条に規定の中断事由が生じた場合、訴訟時効が再び中断したと認定することができる。
 権利者が義務者の代理人、財産代理人或いは遺産管理人などに履行請求を提出した場合、民法典第195条に規定された訴訟時効が中断したと認定することができる。

第39条 本解釈は2022年3月1日から施行する。
 民法典施行後の法律事実による民事事件は、本解釈施行後まだ終審していない場合、本解釈を適用する。本解釈が施行される前にすでに終審し、当事者が再審を申請したり、裁判監督手続に従って再審を決定したりした場合、本解釈は適用されない。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-347221.html

【中国】民法典、工商行政管理総局が注目する6つのポイント

工商行政管理総局は、民法典の制定が決まり、廃止される法律や関連の法律を参照し、次の6つポイントを重要事項としてSNSで一般と共有している。

(1)民事主体と登記
(2)品質と標準
(3)欠陥とリコール
(4)契約の監督管理
(5)知的財産権、医薬品、動産抵当登録、消費者権益保護、価格、信用など
(6)その他の一般規定
以下は、項目ごとの解説である。

(1)民事主体と登記
民事主体については、従来の民法総則を踏襲した規定となっている。民法典でも、中国でも自然人である個人も店舗の名称をつけて商工事業者となりえる(第54条)。法人は日本と違い、発生は登記を条件とする(第77条)ので、名称や住所など所定の事項を先ずは登記しなければならない(第58条)。 具体的には、第一編第3章(法人)の第57条~86条規定を参照されたい。
 所轄官庁としては、第61条法定代表人、第63条住所、第64条変更登記、第68条法人終了、第69条法人解散、第73条法人抹消登記、第74条支社機構及び登記などに注目しているが、第86条には法人の義務が「営利法人は経営活動に従事し、商業道徳を遵守し、取引の安全を維持し、政府と社会の監督を受け、社会的責任を負わなければならない」と定められている。
 なお、登記機関は第66条により適時に法人登記の関連情報を開示することになっている。

(2)品質と標準
 契約上の品質に関する要件が不明確な場合について、従来の契約法では最終的に第62条第1項の「品質要件が明確でない場合、国家標準、業界標準に従って履行する。国家標準、業界標準がない場合、一般的基準或いは契約目的に合う特定の基準に従って履行する。」の規定を適用していた(同第61条、第154条)ところ、民法典では第三編第一部第4章契約の履行、第511条(同第510条、第616条)に同様に踏襲された。
 所轄官庁としては、第511条が「強制国家標準」や「推奨国家標準」、「業界標準」と修正されたことにより、品質基準の適用順番と適用元が明確になり、事案に直接影響する基準が明確となる。ここで問題となるのは業界標準より強制や推奨国家標準が優先して適用されること、また標準存在の有無の問題もある。こうした点は、「標準化法」に基づく、或いは特別法や国務院の定めに基づく強制的な国家基準の存在の有無にも注目して対応することになる。当事者は契約上明示が必要である。

(3)欠陥とリコール
 民法典には、欠陥のリコールについて、第1206条に次のように規定している。
「第1206条 製品が流通に投入された後、欠陥が発見された場合、生産者、販売者は直ちに販売停止、警告、リコールなどの救済措置を講じなければならない。直ちに救済措置を講じていない或いは救済措置が不十分で被害が拡大した場合、拡大した損害に対しても権利侵害の責任を負わなければならない。
 前項の規定に基づきリコール措置を講じる場合、生産者、販売者は被害者が支出した必要費用を負担しなければならない。」
 これに対応する従来の権利侵害責任法の第46条の規定には「リコール措置を講じる場合、生産者、販売者は被害者が支出した必要費用を負担しなければならない。」がないため、この追加条項に注意を払わなければならない。
 一方、これは「消費者権益保護法」の第19条の規定と一致している。「第19条 経営者は、その提供した商品またはサービスに欠陥があることを発見し、人身、財産の安全に危険がある場合は、直ちに関連行政部門に消費者に報告し、販売停止、警告、リコール、無害化処理、廃棄、生産停止或いはサービスなどの措置を講じなければならない。リコール措置を取る場合、経営者は消費者が商品のリコールによって支出される必要な費用を負担しなければならない。」

(4)契約の監督管理
 民法典は行政法規でないが、第三編第4章契約の履行の最終条項に以下の通り契約の監督管理を直接規定している。市場監督管理総局の職責が唯一明確にされている点である。
 「第534条 当事者が契約を利用して国家利益、社会公共利益に危害を及ぼす行為を実施する場合、市場監督管理及びその他の関連行政主管部門は、法律、行政法規の規定に基づき監督処理する責めを負う。
 所轄官庁は、例として第496条のテンプレートのような形式条項を以下のように注意事項として引用し、最後の行の「相手方は当該条項が契約内容にないと主張することができる。」に注目している。定型の契約書を利用する場合、契約書案として提供する側には不利な状況が発生するため、注意が必要である。
 「第496条 形式条項とは当事者が繰返し使用するために予め作成しておくとともに、契約締結時には相手方と協議していない条項を言う。
 形式条項を用いて契約を締結する場合、形式条項を提供する側は公平の原則を遵守し当事者間の権利と義務を確定するとともに、合理的な方法で相手方に免除或いは軽減など注意を促し、そして相手方に重大な利害関係がある条項については、相手方の要求に従い、この条項について説明しなければならない。形式条項を提供する側が提示或いは説明義務を履行せず、相手方が重大な利害関係のある条項を注意せず或いは理解していない場合、相手方は当該条項が契約内容にないと主張することができる。」
 また、形式条項の無効は以下の通り、第497条に規定されている。
「第497条 以下に掲げるいずれかある場合、当該形式条項は無効である。
(1)本法第一編第6章第3節と本法第506条に規定された無効状況がある場合;
(2)形式条項を提供する一方が不合理にその責任の免除或いは軽減し、相手方の責任を厳格化し、相手の主要な権利を制限する場合;
(3)形式条項を提供する一方が相手方の主な権利を排除する場合。」
 なお、形式条項の解釈に齟齬が生じた場合、第498条に規定されている。通常の・・と提供側に不利な解釈・・に留意する。
 「第498条 形式条項の理解について争議が発生した場合、通常の理解に基づいてこれを解釈しなければならない。形式条項に2つ以上の解釈がある場合、形式条項を提供する側に不利な解釈をしなければならない。形式条項と非形式条項が一致しない場合、非形式条項を採用しなければならない。」
 これについては、「消費者権益保護法」の第26条に同様の規定があり、中国での売買含み“契約”で一方通知にも注意が必要で、“同意”が必要であることがよく理解できる。
 「第26条 経営者が事業活動において、形式条項を使用する場合、目立つ方法で消費者に商品或いはサービスの数量と品質、代金或いは費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任など消費者と重大な利害関係がある内容を提示するとともに、消費者の要求に従って説明しなければならない。
 経営者は形式条項により通知、声明、店舗掲示などの方式で、消費者の権利を排除或いは制限する、経営者の責任を軽減或いは免除する、消費者の責任を増加するなどして、消費者に対して不公平で不合理な規定することはできず、形式条項を利用するとともに技術的手段を借りて取引をきょうようできない。
 形式条項、通知、声明、店舗の掲示など前項の内容が含まれている場合、その内容は無効でである。」

(5)知的財産権、医薬品、動産抵当登録、消費者権益保護、価格、信用など
 民法典で市場監督管理総局が標記に関係する条項について、それぞれ以下の通りまとめる。
【知的財産権】
 いくつかの条項に分散規定されているが、第一編総則第5章民事権利としての権利は下記の通り。
第123条【知的財産権の定義】
 民事主体は法に基づき知的財産権を享有する。
 知的財産権とは、権利者が法に基づき以下に掲げる客体に享有する専有権である: ①著作物; ②発明、実用新案、意匠; ③商標; ④地理的表示; ⑤営業秘密; ⑥集積回路配置設計; ⑦植物新品種; ⑧法律が規定するその他の客体。
【医薬品】
 第四編人格権第1章一般規定の第1008条に人体臨床試験の規定を設け、被験者の保護を規定している。
 「第1008条 新薬、医療機器の開発或いは新たな予防及び治療方法の開発のために臨床試験を行う必要がある場合、法に基づき関連主管部門の承認を経るとともに、倫理委員会の審査承認を経て、被験者或いは被験者の保護者に試験の目的、用途及び発生するリスクの可能性などの詳細な情況を通知し、書面により同意しなければならない。
 臨床試験を行う場合、被験者から試験費用を徴収してはならない。」
【動産抵当登記】
 第二編物権権第17章抵当権の第403条、404条に物権の抵当登記の規定を設け、効力を明確化している。
 「第403条 動産を抵当とする場合、抵当権は抵当契約の発効時から設定される。未登記のものは、第三者対抗要件を満たさない。」
【消費者権益保護】
 第一編総則第5章民事権利の第128条に社会的弱者に関する民事権利の特別保護の規定を設けている。中国の公平の原則に基づくものである。
 「第128条 法律には未成年者、老人、障害者、女性、消費者などの民事上の権利の保護に対する特別規定があり、その規定に従う。
【価格】
 第三編契約第4章契約の履行において価格に関する規定を設け、第511条は契約条件が不明確な場合の適用を規定しており、第(2)項には価格が不明確な場合の適用を規定している。また、第513条には政府での定価または政府指導の価格に関する規定がある。
 「第511条 当事者の契約内容の約定が明確ではなく、前条(第510条:追加の約定など)の規定でもまだ確定できない場合、以下に掲げる規定を適用する:
 (2)価格或いは報酬が明確でない場合、契約締結時に履行する市場価格に従い履行する。法律に基づき政府定価或いは政府指導価格を適用しなければならない場合、規定に従って履行する。
 第513条 政府の定価或いは政府の指導価格を適用する場合、契約に約定された交付期間内に政府価格に調整を行う場合、交付時の価格により価格を計算する。期限を過ぎて目的物を納品し、価格が上昇した場合、原価格に従って処理し、価格が下がった場合、新しい価格に従って処理する。目的物を期限が過ぎて受領或いは支払が期限を過ぎた場合、価格が上昇した場合、新しい価格によって処理し、価格が下がった場合は、元の価格で処理する。」
【信用評価】
 第四編人格権第5章名誉権と栄誉権に信用評価にかかる第1029条を設けている。国家企業信用情報公示システムには、行政処罰、事業異常、違法行為ブラックリストなどの項目が用意されており、当該法人の過去の処罰などの情報が掲載される。こうした情報に誤りがあった時などの不利益からの救済を規定している。
 「第1029条 民事主体は法に基づき自らの信用評価を調べることができる。信用評価が不当であることを発見した場合、異議申立、訂正、削除など必要な措置を採るよう請求する権利がある。信用評価者は適時に照合・審査し、照合・審査を経て事実である場合、適時に必要な措置を講じなければならない。」

(6)その他の一般規定
【プライバシー情報の保護】
 第1039条 国家機関、行政機能を担う法定機構及びその従業員は、職務遂行中に知り得た自然人のプライバシー及び個人情報の秘密を保持し、漏洩或いは他人に不法に提供してはならない。
【行政責任】(民事責任優先の原則)
 第187条 民事主体は同じ行為により民事責任、行政責任及び刑事責任を負わない場合、行政責任或いは刑事責任を負うことは民事責任を負うことに影響しない。民事主体が財産不足で支払えない場合、民事責任を優先的に負うものとする。
 【期限日計算】中国では、最初の日を不参入し、翌日から計算します。
 第200条 民法でいう期間は西暦年、月、日、時間によって計算する。
 第201条 年、月、日の計算期間では開始日を計上せず、次の日から計算する。時間計算の場合、法律の規定或いは当事者の約定した時間から計算を開始する。
 第202条 年、月の計算期間では月の対応日を期間の最終日とする。対応日がない場合、月末日を期間の最終日とする。

第203条 期間の最終日が法定休日であり、法定休日が終了した翌日を期間の最終日とする。期間の最後日の締切りは24時とする。営業時間がある場合、事業活動の停止した時間を締切りとする。

参照サイト:工商行政管理総局

【中国】民法典法案通過、2021年1月1日施行 (2020年5月28日)

2020年5月28日15時08分、第13回全人代大会3回会議は「中華人民共和国国民法典」(以下、民法典という)を採択し、中国の「民法典時代」の正式到来を宣言した。民法典は民法総則に該当するもので、「社会生活百科全書」とも呼ばれ7編1260条からなり、各編は、総則、物権、契約、人格権、婚姻家庭、相続、権利侵害責任及び付則からなる。これまで、中国では成立時期が異なり、各論に該当する法律が存在していた。
民法典の起草を2015年3月に全人代常務委員会法制作業委員会が編纂を開始して以来、2019年12月の最終草案意見募集稿まで、何度も審議と修正を経て整備された。意見募集稿には42.5万人から102万権の意見が提出された。最終的に40か所を含む100か所強の修正が行われた。例えば、建築物及び付属施設の補修資金の調達、不動産サービスでのインフラ部分の費用督促、セクハラ防止、高所から落下物による損害と義務、地面の陥没や建築物などによる傷害事件の責任など明確に規定した。
民法典は2021年1月1日に施行され、現行の婚姻法、相続法、民法通則、養子縁組法、担保法、契約法、物権法、権利侵害責任法、民法総則は同時に廃止される。

知的財産に関連する条項は以下の通り。
第一編 総則
第5章 第123条 享有する知的財産権
第8章 第179条 民事責任
第9章 第188条 訴訟時効
第二編 第四部 担保物権
第18章 第440条、第444条 質権
第三編 第二部 典型的契約
第9章 第501条、第600条 売買契約
第20章 第843条~第887条 技術契約
第五編 婚姻関係
第3章 第1062条 家族関係
第七編 権利侵害責任
第2章 第1185条 損害賠償

参照サイト:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202005/1247ca1d376e47e9b02a3053dd438e2d.shtml