経産省は、11月24日付、第211回通常国会で6月7日に成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)が閣議決定を受けて施行日を2024年4月1日とすることを公示した。この法改正には、以下の話題となっていた商標法の改正他、特許法、意匠法、実用新案法及び不正競争防止法が含まれている。
(1) デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
①登録可能な商標の拡充(商標法4条ほか)
他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和
他人が既に登録している商標と類似する商標出願に対するコンセント制度の導入
②意匠登録手続の要件緩和
新規性例外の適用の緩和(意匠法4条ほか)
③デジタル空間での模倣行為の防止(不競法2条)
商品形態の模倣行為について、デジタル空間上でも不正競争行為の対象
④営業秘密・限定提供データの保護の強化
他者との共有を前提に一定の条件下で利用可能な情報のカテゴリーを新設
(2) コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
⑤在外者への送達制度の改正
⑥書面手続のデジタル化等のための見直し
⑦手数料減免制度の見直し
(3) 国際的な事業展開に関する制度整備
⑧外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
⑨国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化
外国での営業秘密侵害を国内で起訴できるようにする
参照サイト:https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231124001/20231124001.html