知的財産高等裁判所第1部は、9月30日付け、第一審判決の控訴を受けて、係争事件が国外の実施行為に係り、その場合、日本の特許法2条3項1号の「生産」に該当するかどうかの意見募集(amicus curiae brief)を公示した。
対象事件
令 和4年(ネ)第10046号特許権侵害差止等請求控訴事 件
(原 審:東京地方裁判所令和元年(ワ)第25152号)
控訴人(原告):株式会社ドワンゴ
被控訴人(被告):FC2,INC.、株式会社ホームページシステム
一審判決文 URL:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/091124_hanrei.pdf
募集事項
1.サーバと複数の端末装置とを構成要素とする「システム」の発明において、当該サー バが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」に該当し得ると考えるべきか。
2.1で「生産」に該当し得るとの考え方に立つ場合、該当するというためには 、どのような要件が必要か。
特許法
2条3項 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
1号 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為。(注:アンダーラインは筆者による)
対象特許
第6526304号 コメント配信システム
原告も被告もサーバーの所在地に異論はないようである。募集事項の2がポイントで、当方の見解は決まっていますが、皆さんのご意見、ご見解があればぜひ伺いたいです。詳細はひとりごと参照ください。
参照サイト:https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisanshaiken/index.html