【中国】特許審査指南(第二部10章)の改正(12月11日)

中国国家知識産権局は、12月11日付、局令第391号を公示し、特許審査指南第二部第10章「化学分野の発明専利出願の審査に関する若干の規定」の改正を公示し、2021年1月15日から適用することを公表しました。この改正は、9月30日に意見募集していた内容で、ほぼ改正案と同じ内容となった。

改正の内容
(1)審査の原則の明確(第3.5.1節)
(2)実験データの補充に関する規定新設(第3.5.2節)
(3)組成物請求項の他の限定に関する改正(第4.2.3節)
(4)化合物の新規性に関する改正(第5.1節)
(5)化合物の進歩性に関する改正(第6.1節)
 1.3ステップ法(中国語:三歩法)の化合物の進歩性判断に対する指導的役割の明確化
 2.「予期せぬ技術効果」の位置づけの明確化
 3.既存の化合物の進歩性判断事例の改正並びに事例の追加
(6)生物材料の寄託単位に関する改正(第9.2.1節(4)
(7)モノクローナル抗体の請求項の記載についての改正(第9.3.1.7節)
(8)バイオテクノロジー分野における発明の進歩性に関する改正(第9.4.2節)
 1.「遺伝子」「組換えベクター」「形質転換」「モノクローナル抗体」における具体的な情況の進歩性の評価基準を改善(第9.4.2.1節)
 2.「ポリペプチド或いはタンパク質」のテーマにおける具体的進歩性の評価基準を追加

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/14/art_74_155606.html
仮訳