【中国】特許関係書式の更新(5月26日)

国家知識産権局は、5月26日付、改正特許法の施行前に、願書などの17の規定書式の変更を公示した。主な書式は、委任状、種別ごとの願書、PCT移行出願、外国出願秘密保持審査、評価報告書、強制許諾などであるが、新たな書式として、特許期間補償請求書と開放許諾声明書など4種類が含まれる。ご参考に、特許期間補償請求書と開放許諾声明書(陳述書)をご紹介する。

1:特許期間と医薬特許期間の補償請求書
①特許情報、②陳述内容(特許法第42条2項(審査遅延)或いは3項(医薬品))、③医薬品の上市許可日と許可所持者、④添付資料(許可書など)、⑤特許権者/代理人の押捺

②には審査遅延に関する立証をする部分は見当たらない、③の医薬品の上市に関する証明書は不可欠。

2:開放許諾声明書
①特許情報、②特許代理機構、③特許権者の承諾事項、④自ら実施する場合、⑤第三者に許諾している場合、⑥許諾期間、⑦許諾使用料基準、⑧その他の約定事項、⑨許諾者の連絡先、⑩特許権者/代理人の押捺

③は、別途、記載内容を保証する陳述書を提出しなければならないが、記載されている事項は以下の通り:
1. 本特許は独占実施許諾或いは排他的実施許諾の有効期限中でない。
2. いかなる単位或いは個人に本特許を実施することを許可する。
3. 特許権の開放許諾実施期間中、特許権者は特許権の有効維持を保証する。
4. 特許権者が中国国内の単位或いは個人であり、開放許諾方式で技術輸出する場合、「中華人民共和国技術輸出入管理条例」と「技術輸出入契約登録管理弁法」の規定に従い関連手続きを行う。
なお、備考の欄に③の記載に不実の内容があり、そして陳述書を提出した場合、国家知的財産権局は事実確認後公告を撤回する。情状が重大な場合、信用喪失共同懲戒対象名簿に記載し、更に犯罪の嫌疑がある場合は司法機関に移送して処理すると記載されている。
⑦は、ロイヤルティの支払い方法で適用される条件や方式を記載するが、イニシャルと売上高ベースのランニングの組合せ方式、一括払い方式、分割払い方式及びその他の方式となっている。

参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/26/art_75_159646.html
開放許諾説明書(中国語) https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/31/art_2626_159749.html