アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2020年6月16日付の官報で、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)のSupernus Pharmaceuticals, Inc. v. Andrei Iancu(2019年1月23日)判決を踏まえて、特許期間の調整に関する規則を改訂する公示をした。特許期間の調整は出願人が出願手続き或いは審査の対応に合理的な努力を怠った遅延期間と同じでなければならないと改正されたのである。適用は2020年6月16日以後の認可通知発行対象特許からである。
アメリカ特許の 特許期間(35USC154 (a)(2))は、特許の発行日から発効し、アメリカ特許出願日から 20 年後に満了するが、1999年AIPAの改正に基づき特許期間の調整(PTA)は、35USC154(b)に基づき行われる。2019年1月の判決に基づき、出願人による遅延(遅れ1日につき1日加算、35 USC154(b)(2)(C))に関して 、一律でなく、怠った期間の改正し、以下が対象となる。
(1) 特許の発行遅延(37CFR1.704(c)(2))
(2) 出願の放棄(37CFR1.704(c)(3))
(3) 予備補正の提出(37CFR1.704(c)(6))
(4) 特許審判部或いは連邦裁判所の決定後の書類提出(37CFR1.704(c)(9))
(5) 認可通知後の書類提出 (35USC151;(37CFR1.704(c)(10)).
参照サイト:https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-06-16/pdf/2020-11786.pdf