国家知識産権局弁公室は、11月14日付、特許権侵害紛争行政裁決モデル構築業務の通知(国知弁発保字〔2019〕40号)を関連地方政府の知識産権局に送達したことを11月19日に公示した。
この目的は、国務院の「行政裁決制度の健全化に関する行政判裁決業務強化に関する意見(以下、意見)」(中弁発〔2018〕75号)を貫徹し、特許権侵害紛争の解決における行政の判断が「分岐弁」の役割を十分に発揮し、社会の安定と調和を確実に維持し、法治政府の建設を推進し、事業者環境を最適化するためにあり、行政判断は多元化している紛争解決の重要な方法として、効率が高く、コストが低く、専門性が強く、手続きが簡単であるという利点があり、矛盾のある紛争の迅速な解決に有利であるため、第18回四中全会は「社会での矛盾のある紛争の予防解決メカニズムを健全化し、調停、仲裁、行政裁決、行政再審査、訴訟などの有機的な結合、相互に調和した多元紛争解決メカニズムの充実」「民事紛争解決での行政裁決制度の健全化、行政機関の同種管理活動の密接な連携機能強化」と提出しており、「法治政府建設実施要綱(2015~2020年)」は、「関係行政機関は法に基づく行政調停、行政裁決業務を展開し、矛盾する紛争の適時効果的解決」を要求している。また、国務院弁公庁が発行した「矛盾多元的解決メカニズムの整備に関する意見」は、「行政裁決制度を健全化し、行政裁決の適用範囲、裁決手順と救済ルートを明確にし、行政機関が行政管理活動と密接に関連する民事紛争解決機能を強化する」と規定しる。この一連の活動は行政判断制度の健全化と行政判断の強化の重要な指針となっている。
「意見」は「知的財産権侵害紛争と賠償の紛争」を行政が判断する業務の重点として明確に指摘し、特許法第60条の規定に基づき、地方政府の知的財産権局は、特許権者または利害関係者から特許侵害行為の処理を請求された場合、それは典型的な行政判断に属するとし、各知識産権局は専門性をもって、その特許侵害紛争行政裁決の経験に基づき、特許侵害紛争行政裁決制度をさらに健全化し、特許侵害紛争行政裁決業務の強化やその職能を全面的に十分に発揮しなければならないと指摘している。
今回の通達では、2020年1月から12月の期間に、地方政府の知識産権局が地方の条例の適用として、「処理する」から「決定する」や「行政裁決を下す」に調整するよう指示されていること、行政ルートの利用の推奨すること、業務処理を革新し、特許評価書が提出された実案や意匠の場合や事前に口頭審理の準備ができている場合のスムーズな処理、また外部の技術者の活用、無効取消が提起された場合の審判部門との連携が指摘されていること、調停や行政指導の活用を推進すること、健全な業務処理を行うこと、行政能力向上するための適切なスタッフの配置や外部専門家の活用を求めている。
そして、この通達に関連して、11月22日付、具体的な手続きや判断、処理手法をまとめた「特許権侵害紛争行政裁決指南」の意見募集稿が公示された。政府としては、毎年増加する特許権侵害紛争を行政ルートでも処理できるように、特許法改正を見据えながら外堀を埋める対策を順調に行っていると言える。