インド特許意匠商標総局(IP INDIA)は5月31日付、特許規則の改正案を公示し、予てから注目されているPCTのインド移行出願での優先権証明書の英語訳の提出(第21条)及び実施報告義務(第131条)の改正案を示した。
規則21条(優先権証明書の英語訳の提出)
改正案では、従来の(2)と(3)項を組合せて改修し、概要下記の通り;
(2)提出命令を受けて3か月以内に提出しなければならない;
(3)提出しない場合、優先権主張は無効と見做される。
つまり、従来の出願後の提出義務の規則20条(4)項の参照が削除され、出願時に基礎出願の翻訳文提出の負担が緩和された言える。
規則131条(実施報告義務)
改正案では、従来の(2)項が改修され、概要以下の通り;
(2)報告書(様式27)は毎年1回、登録日の翌年から、対象年度の翌年初めから3か月以内に提出しなければならない。
つまり、提出時期が明確化された。
併せて、特許権者或いはライセンシーに提出義務のある様式27も改修された。主な改修部分は下記の通り;
・実施した場合、ものと方法に分け、国内製造か輸入での概算価値の記載;
・不実施の場合の理由記載。
つまり、ライセンス数や市場満足度の記載が削除された。なお、複数のライセンスがある場合の提出方法が変更された。
参照サイト:
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/530_1_Draft_Patents_Rules_2019.pdf