【中国】「国務院独占禁止委員会による知的財産権分野に関する独占禁止指南」の公示(9月18日)

市場監督管理総局は、9月18日付、独占禁止局が昨年1月4日に成立させた「国務院独占禁止委員会による知的財産権分野に関する独占禁止指南(国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南)」を他の独占禁止法関連の公示に合わせて公布した。

本指南は、2017年3月に国務院独占禁止委員会が初めて知的財産権の濫用に関連するガイドラインとして起草し、意見募集したもので、昨年2019年1月4日に成立させていた。その背景は、第19期四中全会で競争政策の基盤強化のために独占禁止法の執行を強化、改善することが提案されたが、一方で、知的財産権の創造、保護、運用の強化により、経済効率の向上と消費者及び公益の保護を目指しところ、不正な知的財産権の権利行使や反競争的面がある。そのため、知的財産権を効果的に保護しながら、その濫用や競争を制限する行為を予防、阻止するためのガイドラインの制定が必要と判断された。起草には、米国、EU、日本などの独占禁止関連ガイドラインを参考に、原則的な規定のみになっている「独占禁止法」を補完し、知的財産権の濫用による排除・制限行為をよりよく規制することを目指した。

主な特徴は、厳格に「独占禁止法」の基本条項を根拠にして、知的財産権関連に特化させるとともに現行の行政法規、部門規則などとの連携を重視している。そして、中国の国情に基づいた法律執行の実務を十分に考慮し、法律執行の実践で直面してきた最も切実な問題を重点的に対応している。また、独占禁止法と知的財産権の法執行の不確定性の特徴を十分に考慮し、法執行機関の自由裁量権を規範化させるとともに、一定の柔軟性を持たせている。

内容は、全5章28条からなり、概要は以下の通り
第一章 総則
第二章 競争を排除、制限する可能性がある知的財産合意
第三章 知的財産権に関わる市場での支配的地位の濫用行為
第四章 知的財産権に関わる事業者集中
第五章 知的財産権に関わるその他の状況

参照サイト:http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fldj/202009/t20200918_321857.html
仮訳