インドの高等裁判所(High Court of India)は、2021年7月7日付、デリー高等裁判所(High Court of Deli, New Deli)通知667号で、審判所改革条例「The Tribunals Reforms Ordinance (Rationalisation and Conditions of Service) ,2021 No.2 of 2021」(以下、条例)に基づき、知的財産廷(Intellectual Property Division)を設置したことを公示した。今後は、知的財産関連の民事事件、行政不服事件などはデリー高等裁判所の知的財産廷が処理することになる。
この件については、4月4日付の条例の公布ともに、知的財産審判部(IPAB)や著作権、税関の審判部門が廃止され、行政部門から同地域の高等裁判所に移管されると紹介されていた。今回の決定で、インド国内の民事事件、行政審判事件、税関の審判事件はデリーの知的財産廷がまとめて対応することになる。対象とな法律は以下の通り:
The Patents Act, 1970
The Trademarks Act, 1999
The Copyright Act, 1957
The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999
The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001
The Customs Act, 1962The Cinematograph Act, 1952
The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002
The Airport Authority of India Act, 1994
現在、デリー高等裁判所では対応する処理規則の確定を行っているようであるが、これまでも数多くに知的財産権訴訟の対応をしており、報道ではIPABから3000件の事件が移管されたということである。経験のある裁判所にまとまったのは統一した判断などメリットも多い、また、日米や中国と同じような専門裁判所が設立されたと判断できる。
参照サイト:https://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_4W1UGE3WNT9.PDF