5月15日、国家知識産権局は、国務院知的財産戦略実施業務部局間連席会議弁公室が、中央政府、最高人民法院、最高人民検察院、及びその他の国務院組織に向けた「2020年国家知的財産権戦略の進展における知的財産権強国建設推進計画の加速」が公布され執行するべきとの通知( 国知戦聯弁〔2020〕5号)が5月13日に発行されたことを公示した。その項目の概要は下記の通り。
2020年国家知的財産権戦略の進展における知的財産権強国建設推進計画の加速
一、知的財産権分野改革の進展
(1)知的財産権政策の改革整備
項目 1から12:知的財産の高品質発展に向けた施策、教育、統計、国防、研究機関関連。
(2)知的財産権分野の「放管服改革」(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)改革の進展
項目 13から21:公共サービスの改革、代理人管理強化、著作権登記関係の改善、認証、税関の手続き強化
二、知的財産権保護レベルの強化
(1)法律法規の整備
22.特許法、特許法実施細則、特許審査指南の改正、商標・地理的表示に関する規則の改正など
23.著作権法の改正
24.特許、商標、営業秘密、不正競争などの分野の知的財産権民刑事訴訟の司法解釈の制定;「知的財産権侵害刑事事件における法律適用の若干問題の解釈(三)」、「知的財産権侵害刑事事件審理における法律適用の若干問題に関する意見」、「公安機関の刑事事件に関する立案基礎の標準規定(一)(二)」
25.国防特許条例の改正と司法解釈の推進
26.植物新品種保護条例、植物新品種保護条例実施細則の改正
27.生物遺伝資源取得と利益分配管理条例の改正
(2)知的財産権政策の改革整備と長期的保護メカニズム構築強化
項目 28から38:知的財産権保護政策の運用と結果情報の共有化を推進
(3)知的財産権行政保護の強化
項目 39から48:主に商標権及び著作権などの冒用、盗用の基準の明確化とネット上及び輸出での侵害対策
(4)知的財産権司法保護強化
項目 49から54:民刑行事件の同時審理(三合一)の推進、知的財産権事件審判の標準化、刑事事件処理体制の整備
三、知的財産権運用の推進
(1)知的財産権審査の質量、効率の向上
項目 55から58:特許、商標、農林業植物関係
(2)知的財産権出願数の調整
項目 59から61:不正・悪意特許及び商標出願の取締、先取り行為の規制、地方政府の発明特許以外の奨励制度の廃止推進、大学での支援・奨励も含む。
(3)知的財産権の総合的運用の強化
項目 62から73:各種活用プロジェクトの利用、展開の推進など
(4)知的財産権の転化促進
項目 74から81:民間、大学、軍事技術の転用の推進など
四、知的財産権国際交流協力の推進
項目 82から87:一帯一路関連各国、IP5などの協力を強化など
五、トップレベルの設計と組織化の実施強化
(1)知的財産権戦略と実施の強化
項目 88から93:長期計画の推進など
(2)知的財産権事業発展の基礎強化
項目 94から97:人材育成、特色のあるシンクタンクの設立など
(3)知的財産権文化の提唱
項目 98から100:IP Dayなどの宣伝、普及活動など