中国政府は、第13回全人代常務委員会第32回会議で「中華人民共和国種子法(种子法)」の改正を審議し、12月24日に承認した。2022年3月1日より施行される。 今回の改正では、繁殖材料だけでなく収穫された作物までを対象に権利保護を拡大、派生品種に関する定義、遺伝資源の保護(外国持出し制限)や処罰強化(従来の10倍)が規定されている。
新品種権者の権益は、第28条に以下のように定められた:
第28条 植物新品種権所有者は、その登録された品種に対して排他的な独占権を有する。植物新品種権所有者は、植物新品種権を第三者に実施許諾し、契約の約定に従って使用許諾料を徴収することができる。使用許諾料は固定価格、販売収益の手数料などの方法で徴収することができる。
いかなる単位或いは個人も植物新品種権所有者の許可を得ず、生産、繁殖及び繁殖のための処理、販売、販売、輸入、輸出及び上記行為を実施するために当該授権品種を貯蔵する繁殖材料を生産、繁殖及び繁殖してはならず、商業目的のために当該登録品種の繁殖材料を他の品種を生産する繁殖材料に繰り返し使用してはならない。但し、法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。
前項に規定する行為を実施し、登録品種の繁殖材料を許可なく使用し得られた収穫物について前項に規定する行為をする場合、植物新品種権所有者の許可を得なければならない。但し、植物新品種権所有者が繁殖材料に対して合理的な権利行使をする相応の機会があった場合を除く。
実質的な派生品種に対して第2項、第3項の規定行為を実施する場合、原品種の植物新品種権所有者の同意を得なければならない。
実質的派生品種制度の実施手順と方法は国務院が規定する。
損害賠償や処罰については72条から75条に規定されているが、法定賠償額が300万元から500万元に増額、侵害を差止めるための合理的支出の補償と懲罰的賠償も導入され、懲罰賠償は1倍から5倍までである。罰金も「1万元から10万元」を「2万元から20万元」に増額するなどの対応がされている。
種子法は日本での種苗法に対応するものであり、当方の専門ではないが、ブドウなど日本の品種保護が十分になされていない情況で、ご参考まで。
参照サイト:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/6605a0a463ef4b5096763d35f9dbc2a0.shtml
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202112/01258801b6814eb8abff5d95b5d3d324.shtml