最高人民法院と最高人民検察院は、2021年2月26日に、2月22日の最高人民法院審判委員会第1832回会議、最高人民検察院第13回検察委員会第63回会議で、「中華人民共和国刑法」の罪名の補充規定の確定(七)に関する法釈〔2021〕2号が採択されたことを公示した。改正刑法は3月1日より施行されており、同日に関連する罪名に関する司法解釈も施行されているが、これに追加する形で本司法解釈も施行された。
知的財産権関連で注意しなければならない追加された関連の刑法と罪名は、営業秘密、商標などに使用時の国名などや人名、遺伝資源などの収集活動であり、以下の通り:
1.第219条の1 (改正案(十一)第23条)
国外のために盗取、偵察、買収、不法に営業秘密を提供罪;
(为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪)
2.第299条 (改正案(十一))
国旗、国章、国歌を侮辱罪(旧国旗・国章侮辱罪)
(侮辱国旗、国徽、国歌罪)
3.第299条の1 (改正案(十一)第35条)
英雄烈士名誉、栄誉侵害罪
(侵害英雄烈士名誉、荣誉罪)
4.第334条の1 (改正案(十一)第38条)
人類遺伝資源不法採集、人類遺伝資源材料密輸罪
(非法采集人类遗传资源、走私人类遗传资源材料罪)
5.第341条1項
貴重、絶滅危惧野生動物危害罪(名称変更)
(危害珍贵、濒危野生动物罪)
6.第341条3項 (改正案(十一)第41条)
陸上野生動物密猟、買収、運送、販売罪
(非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪)
7.第342条の1 (改正案(十一)第42条)
自然保護破壊罪
(破坏自然保护地罪)
8.第344条 (改正案(十一))
国家重点保護植物危害罪(名称変更)
(危害国家重点保护植物罪)