韓国特許庁は、2020年3月30日付、特許法及び実用新案法施行規則の改正令が公布され、施行された。主な内容は、臨時明細書(仮出願)の提出及び匿名による情報提供が可能となった。
1.臨時明細書の提出
韓国企業による早期の特許出願日確保のためのアメリカの仮出願(Provisional Application)制度のように出願明細書のような形式の制約のない制度導入の要請を受けて新設された。出願日確保に新たな方策が現れた感じである。
クレームの提出猶予制度(特許法第42条の2)を改正し、定められた書式でない、或いは発明の説明の要件を充足しない自由記載の臨時明細書を出願時に添付できることで、より迅速な出願ができるようになった。
特許を受けるためには、
①出願日から1年以内に臨時出願明細書提出日を優先権を主張しながら再出願する
②臨時明細書の提出日から1年2か月以内に正式明細書を再度提出する。
なお、臨時明細書で提出できる書類の形式や言語に制限がなく PDF、DOC、DOCX、PPT、PPTX、HWP、JPG、TIFなど一般的な電子ファイルで、韓国語の限定がないことから英語や日本語の文書で、例えば、研究ノート、研究報告書などに記載された発明をそのまま提出することができる。
2.匿名による情報提供
情報提供書の提出時に「提出人」欄を記載する必須要件が改正され、匿名での情報提供ができるようになった。ただし、匿名で提出した場合、情報提供者にその結果は通知されない。他国でも同様の条件であるが、匿名での情報提供が可能にり、活用の幅が広がった。
情報提供:Kim&Changほか