【香港】著作権法改正施行(5月1日)

香港特別行政府は、2022年12月5日に改正を可決した2022年著作権改正法(版権条例、The Copyright Ordinance、Cap. 528)を5月1日より施行する。今回の改正ではデジタル環境における著作権保護を強化するために、以下の5点が主要なポイントとなっている。
(1) 排他的な技術中立的送信権を新設し、公衆に電子的に送信される著作物を保護;
(2) 上記の送信権侵害に対する刑事処罰の導入;
(3) 著作権の様々な使用をカバーする著作権保護の例外規定の拡大;
(4) 著作権侵害対策のためのオンラインサービスプロバイダー(OSP)に対するセーフハーバー規定の導入;
(5) 著作権侵害民事訴訟での追加の損害賠償とその考慮時効の追加。

送信権(communication right)は、日本では公衆送信権とされており、著作権者があらゆる送信形態で写真などを含む著作物を一般公衆に発信する権利であり、複製権とは区別され、従来の通信モードよりも幅広く他人が許諾なく送信することを制限する規定であり、2000年以降数多くの国で導入されている。刑事罰の対象は、映画の違法配信などのネットを利用した大規模な著作権侵害に限られ、4年までの禁固刑や5万香港ドルの罰金が科される。著作権保護の例外規定は、比較的広く追加されており、(i) パロディ、風刺、似顔絵、風刺画、(ii) 現在の出来事についてのコメント、(iii) 著作物の引用もオンライン学習、図書館、博物館、およびアーカイブの運営を促進するために広げられた。また、私的、家庭内での一時利用についても明確にされた。一方、著作権侵害対策にOSPにおける事業者の協力が得られるように、OSPのそうした活動に対する保護範囲を定めている。損害賠償では、立証難に対する対応と侵害者の提訴後の対応などを判断材料とすることが明確にされた。

参照サイト:https://www.ipd.gov.hk/en/copyright/legislative-proposals-and-amendments/copyright-amendment-ordinance-2022/index.html

【中国】特許法、著作権法など改正の審議開始(6月20日)

全国人民代表大会のサイトには、6月20日付、2020年度立法業務計画について公示されている。知的財産権関連では、特許法(専利法)と著作権法がその対象になっている。そのほか、電子データ保護法、行政処罰法、個人情報保護法など多数の法令改正が挙げられている。
 他の情報ソースによると、6月28日から30日かけて開催される全人代常務委員会第20回会議で特許法改正第2回審議稿の審理が行われる予定で、意匠(国際意匠制度加盟、部分意匠の保護)、特許実施運用(公然許諾)の促進、特許開放規定及び特許紛争解決メカニズム関連が含まれる。
参照サイト:http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/b46fd4cbdbbb4b8faa9487da9e76e5f6.shtml

6月29日追記、28日の会議では、
部分意匠の導入が議論され、諸外国に準じた保護を入れる方向になった模様。いずれにしても、国際意匠制度との調整をすることになろう。
特許の奨励について、発明者や創作者に対する奨励と特許の開放に関し、公然使用許諾による収益分配或いは同等の通常実施権の付与など何らかの規定がされる模様。
医薬品の期間延長も導入になる模様。
法定賠償額では、特許と実案・意匠の価値の違いから、同様の規定が適用されることに異論が生じているようで、最低額の規定が削除されるかもしれない。
以上
参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1149817.htm