【中国】「市場監督管理投訴通報処理暫定弁法」施行(2020年1月1日)

市場監督管理総局は、2019年11月26日に2019年第15回局務会議で、「市場監督管理投訴通報処理暫定弁法」を採択し、11月30日付、局令20号で公布し、2020年1月1日から施行することを公示した。

本弁法は、消費者権益保護法などの法律、行政法規に基づき、消費者が商品やサービスを利用した際に事業者と権益紛争が生じた場合(投訴)や事業者が関係の法律などに違反した疑いがある場合(挙報)することに対して、県クラス以上の地方政府の市場監督管理局が本弁法に基づき、事案を処理することを内容としている。本弁法成立を受けて、旧来の産品質量申訴処理弁法、工商行政管理部門処理理消費者投訴弁法、食品薬品投訴挙報管理弁法は廃止された。

投訴や挙報は、主に、インターネットでの事業を含めて、製品の不正、虚偽表示、広告宣伝違反など以外に、独占禁止、医薬品管理、知的財産などに関する不正や違反があった場合でも、適用されるが、専利行政執行弁法などのように各行政部門が他に関連する法規を定めている場合には、それに準じる。

なお、事案が市場監督管理局の職務権限外である場合、すでに裁判や仲裁など他の紛争処理が進められている場合、すでに3年を経過している場合、適切な提訴手続きがされていない場合、或いはすでに却下されているまたはその他状況がある場合は受理されない。

市場監督管理局は受理後7営業日以内に受理不受理を決定し、投訴については基本的に和解調停手続きを行い45日以内に集結する。法律等の違反が確認できた場合は15営業日以内に関連規定に従って処理しなければならない。特別の事由がある場合、15日間の延長ができる。

広告違反の通報をされることが多いため、日本企業は広告法の規定に違反してないことを十分留意することをお勧めする。日本企業が本弁法を利用する場合、模倣品や不正商品の虚偽表示や不正な広告に注目して、投訴や挙報を活用することになるが、現地の弁護士と対応策について、十分相談することをお勧めする。

関連サイト:http://gkml.samr.gov.ex2.ipv6.samr.gov.cn/nsjg/fgs/201912/t20191202_308963.html

ところで、市場監督管理総局は、「偽造・劣悪品の告発による違法犯罪活動の功労者奨励弁法」を改廃し、「市場監督管理分野重大違法行為通報奨励暫定弁法」を制定するために改正意見募集稿を公開した。この通報は製品の品質、食品、薬品、知的財産権、特殊設備、消費者の権益保護、価格などに関する法律法規対する違法行為に関するもので、匿名での通報が可能であるが利害関係人は利用できない。通報の対象のレベルによる奨励金が定められており、最高100万元の奨励金が支払われる。関連の奨励としては、4月に広東省奨励弁法をご紹介している。

関連サイト: http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/201911/t20191119_308625.html