広東省市場監督管理局(知識産権局)は、4月29日付、「広東省知的財産権侵害とニセモノ劣悪商品違法行為通報告発奨励弁法」(粤府〔2019〕40号)を公示し、7月1日より施行することを公表した。
告発は、特許法、商標法の他、質量法、食品安全法、消費者権益保護法などの法規と広東省関係条例に基づき、広東省内の県クラス以上の地域で発生している知的財産権侵害とニセモノ劣悪商品違法行為を対象とし、当該地域の市場監督管理局が受理窓口となる事案を対象とする。
告発対象は、第11条に掲載される13項目であるが、主に虚偽表示やニセモノ、偽装などを対象としており、除外対象が第14条に掲載される5項目であり、企業や知的財産権者による告発、訴訟につながる事案などは除外される。そのため、日本企業はもちろん除外される。
奨励は、1件1奨励で最高50万元(約850万円)を超えず、告発事実の真実性や告発者の現場処理への協力の程度によりランクがAからCに分けられ、奨励レベルが処罰内容により10%、8%、5%など決められている。
なお、本奨励弁法は3年間の期限立法措置である。 いずれにしても、太っ腹の対策は何を意味しているのだろうか・・