【中国】改正特許権質権設定登記弁法の公示、施行(11月15日)

国家知的財産権局は11月15日付、改正特許権質権設定登記弁法を公告(第461号)し、施行した。

 本弁法は2010年に施行(局令第56号)されたもので、特許権の質権設定登記の基準、運用と資金融資の促進に積極的な役割を果たした。ここ数年、電子申請、通知許諾制度の推進など手続きの簡素化、簡便化が進んでいるなど特許質権設定登記業務は新たな状況に直面している。従って、今回の改正は行政サービスの向上を目的とし、国家知的財産権局のより規範化され、便利、効率的な質権登記サービスを展開するための制度設計を提供する。特に、当事者の登記意思と権利の尊重、当事者の承諾方式での質権設定登記手続きの許可と国家知的所有権局による事後監督管理措置の強化、及び、国家知識産権局での審査期限の明確化など、より便利なサービスを提供する。

 改正弁法は、元の弁法に比べ、第6条、第7条、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第19条、第20条などにより重要で実質的な修正があり、他の改正は調整順序、簡潔内容、定範的表現などに文字修正が行われた。主な修正内容は以下の通り:
(1)承諾方式の登記手続き
 当事者の承諾方式による設定登記手続きができることを明確にし、当事者が承諾書を提出した場合、身分証明、変更証明、取消証明などの証明書類の提出を必要としない。国家知識産権局は案件の事後監督管理を強化し、虚偽の承諾に対しては相応の信用喪失懲戒措置をとる。(第7条、第13条、第14条、第20条)
(2)未登記状況の減少
 当事者がリスクを受入れる場合には登記を許可することで、未登記案件を減少させる。(第11条)
(3)登記審査期間の短縮
 審査期間を7営業日から5営業日に短縮し、オンライン申請の場合はさらに2営業日に短縮する。また、変更や抹消に係る審査期間も明確化する。(第10条、第13条、第14条)
(4)登記関連サービスの最適化
 インターネットでのオンラインで処理を提供する(第6条)、質権設定登記資料の閲覧や複製の手順の明確化(第16条)、紛争の発生または保全措置の場合、特許権が喪失する可能性がある早期警報情報を質権者適時に通知する。(第19条)

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/16/art_74_171449.html