【中国】「最高人民法院による民事訴訟における鑑定委託業務に関する規定」を施行(2020年9月1日)

最高人民法院は、8月14日付、「最高人民法院による人民法院の民事訴訟における鑑定委託の審査業務に関する若干の問題に関する規定」(法〔2020〕202号)を公布し、2020年9月1日より施行する。中国では、民事訴訟での技術問題など裁判官には判断が難しい当事者に争いのあるそしょ事由に対して、外部の鑑定機関に委託して、鑑定意見を入手し、最終的な判断を行うことがしばしば行われている。しかし、こうした鑑定行為には一部不正や不適切な結果が報告されることが生じており、2017年より全国で統一しかつ健全な鑑定が行われる実施体制に対する指導意見が出されており、それに応じる形でこの度標記規定が導入される。

規定は6部17章からなり、その概要は下記の通り:
一、鑑定事項の審査
二、鑑定資料の審査
三、鑑定機関に対する審査
四、鑑定人に対する審査
五、鑑定意見書の審査
六、鑑定活動に対する監督強化

内容は当然のことであるが、規範的規律的なものである。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-247691.html