国家知識産権局は、9月3日付、局令:国知発法字〔2019〕47号を公示し、特許出願の全体技術の理解を強化し、拒絶理由通知書の有効性を向上させ、審査品質と審査効率を向上させるために集中審査を実施するための手続き法を試行する。弁法は13条からなり公布日の9月3日から発効した。
特許出願人は、国家知識産権局或いは省クラスの知識産権局に集中審査を申請することになり、同一の重要技術に関する一連の特許出願をまとめて審査を受けることができる。集中審査を受ける条件は第3条に以下のように規定されている。
(1)実体審査請求がされ、審査が未開始の特許出願であり、同一出願人が特実同日出願した特許出願は除外する。
(2)国家の重点競争産業或いは、国の利益、公共の利益に重大な意義を持つ産業に関する特許出願である。
(3)集中審査対象出願件数は50件以上で、実体審査請求後一年を超えていない。
(4)その他の優先審査などの審査政策を受けていない。
また、出願人の義務は必要な情報や資料を提供することになるが、第8条に審査手続きでの協力内容が規定されている。
(1)審査部門の要求に基づき、関連技術資料を提供する。
(2)審査部門の技術説明会、会合、調査、巡回審査などに積極的に協力する。
(3)集中審査中の問題、実験、効果と価値などの質疑に速やかに対応する。
(4)その他の協力が必要な仕事。
日本企業の場合、特定プロジェクトの特許出願がこの対象になると思われるが、果たしてどうでしょうかね。以上、ご参考まで。全文訳が必要な方はご連絡ください。