【中国】商標局は「商標評審事件の電子データ証拠ガイドライン(提案稿)」(3月26日)

国家知識産権局商標局は、3月26日付、「商標評審事件の電子データ証拠ガイドライン(提案稿)(商标评审案件电子数据证据指引建议稿)」を公表し、商標局は商標審判事件で活用する電子データによる証拠の審査のガイドラインの提案稿が作成されたことを紹介している。

これは、中国政府による「知的財産権保護の強化に関する意見」での「証拠基準の厳格化」「証拠指針の制定」「権利者の立証難問題の解決」などの要求を徹底する一環として、商標審判事件に使用できる電子データ証拠の範囲、証拠取得要件及び審査判断規則をさらに明確にし、電子データの検証、審査基準を確実に実行可できる専門的なものとして制定し、証拠とする電子データの取得難、立証難などの問題を解決することを目的としており、2020年に商標局が「商標審査事件における電子データ証拠規則」の研究を開始し、中国人民大学法学院の電子証拠研究チームに委託して提案稿が作成された。本提案稿は終期的に審査を経て正式に別に定めれる規則とともに運用されることになる。本ガイドラインは以下の全4章29条からなり、提案稿には各条解説と参考事件例が掲載されているため、理解の補助としては有用である。

商標評審(審判)事件の電子データ証拠ガイドライン(提案稿)
第一章 総則
 第1条【目的と根拠】
 第2条【適用範囲】
 第3条【電子データの一般的形式】
 第4条【基本原則と要件】
第二章 証拠収集、立証と質疑
 第5条【自らの証拠収集】
 第6条【電子包袋及び電子文書管理】
 第7条【公証委託】
 第8条【鑑定委託】
 第9条【外国の電子データの証拠収集;香港、マカオ、台湾地区の電子データの証拠収集】
 第10条【第三者による証拠収集】
 第11条【証拠の連携使用】
 第12条【立証の原則及び原本要求】
 第13条【立証方法】
 第14条【立証調整】
 第15条【外国の電子データの提出;香港、マカオ、台湾地区の電子データの提出】
 第16条【外国語の電子データ及びその翻訳の提出】
 第17条【電子データへの質疑】
第三章 審査認定
 第18条【審査認定の基準と原則】
 第19条【真実性の審査】
 第20条【真実性の推定】
 第21条【完全性の審査】
 第22条【関連性の審査】
 第23条【ネットワークデータ公開性の判断】
 第24条【ネットワークデータ公開時期の判断】
 第25条【合法性の審査】
 第26条【証明力の評価】
 第27条【証明力のレベル】
 第28条【専門家の補助】
第四章 付則
 第29条【用語解釈】

参照サイト:http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202103/t20210325_327243.html