【アメリカ】「特許の実施可能要件ガイドライン」公示(1月10日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2024年1月10日付、

米国特許商標庁 (USPTO) は、最高裁判所でのAmgen Inc. et al. vs. Sanofi et al.事件を受け、技術分野に関係なく、アメリカ特許法112条(a)項(35USC112(a))に基づき、特許出願が実施可能要件に適合しているかどうか、或いは特許の有効性を確認するために使用されるガイドラインを公示した。実施可能要件(the enablement requirement)とは、特許明細書の記載が当業者に当該特許のすべてのクレーム(請求の範囲)の発明を実施や使用できるために完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語で記載することを求めるものである。このガイドラインでは、上記の事件を受けて、クレームに記載された用語が適切であるかどうか判断するためのものであり、発明を実現するために必要な実施例の記載数量が妥当かどうかを確認する従来からの In Rewands 事件の要件を変更するものではないとしている。

特許商標庁長官のキャシー・ビダル氏は、「このガイドラインは、審査官と特許審判控訴委員会の裁判官による実施可能要件の一貫した分析を促進し、その結果、実施可能要件の不備に関し、出願人、特許権者及び関連第三者に対するUSPTOの通知がより明確になる。」とは述べている。

参照サイト:https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/10/2024-00259/guidelines-for-assessing-enablement-in-utility-applications-and-patents-in-view-of-the-supreme-court

【アメリカ】アメリカ登録特許1100万番発行(5月11日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2021年5月11に、アメリカ登録特許11,000,000号が発行されたことを公示した。同特許は、ミネソタ州の4C Medical Technologies, Inc.(発明者:Saravana B. Kumar, Jason S. Diedering)の心臓へのステント設置方法に関するものである。

アメリカ特許法は1836年に施行されたが、登録特許への通番は1836年7月11日に1番から開始され 今に至っている。1000万番が2018年に発行されて以来、4年で100万件登録されたことになる。なお、過去の100万毎の特許番号リストはこちらのサイトで確認できる。

参照サイト:https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-patent-number-11000000

【アメリカ】2020年度アメリカ特許取得ランキング

IFI CLAIMS Patent Servicesは、毎年アメリカ特許取得ランキングなどを公表しているが、1月13日付、下記の通りランキングを公表している。10位以下は日本企業のみである、詳細は参照サイトでご確認ください。

順位会社名2020年2019年
1International Business Machines9,1309,262
2Samsung Electronics6,4156,469
3キャノン3,2253,548
4Microsoft Technology Licensing2,9053,081
5Intel Corp2,8673,020
6Taiwan Semiconductor 2,8332,331
7LG Electronics2,8312,805
8Apple Inc2,7912,490
9Huawei Technologies 2,7612,418
10Qualcomm2,2762,348
12ソニー2,2392,142
14トヨタ自動車2,0792,034
23セイコーエプソン1,3341,345
25パナソニック1,2831,387
27本田技研工業1,2051,080
28三菱電機1,2041,244
32シャープ1,042819
33デンソー1,0301,052
36東芝9571,170
39日本電気937923
41リコー928980
42富士通9171,008
46富士フィルム814791
50村田製作所764842

参照サイト:https://www.ificlaims.com/rankings-top-50-2020.htm