【インドネシア】商標不使用取消期間が5年に(7月30日)

インドネシア憲法裁判所(Constitutional Court)は、2024年7月30日、登録商標不使用事件の第二審で控訴人の主張の一部を認め、連続した3年間の使用を5年間、不可抗力による除外規定を追加する商標法改正を示した。同改正は、即日発効した。

 本事件は、中国企業が登録商標IDM000553432(HDCVI &図形、9類:CCTVカメラなど、権利者:Ricky Thio)に対し商標法77条1項に規定される3年連続不使用による取消をジャカルタ中央商事裁判所(Commercial Court of Central Jakarta)に申立て、審理を経て係争商標は取消された(判決28/Pdt.Sus HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)。
 係争商標権者は、憲法裁判所の控訴審で、登録商標が3年連続で使用されなかった場合に商標権を取消す現行商標法の規定する期間は短く、商標権者、特に中小企業(SME)に十分な保護を与えていないこと、また、COVID-19を引用し、不使用期間の免除理由に不可抗力として含められるべきであると主張した。
 この主張を受けて、裁判官は、2024年7月30日の公開審理で、上訴人の主張の一部を認め、商標法の無効取消の5年に不使用取消の期限も調整することはすべての商標権者の公平性を確保し、内国民待遇の原則に沿い、商標取消に関する規制と調和すること、さらに、商標法77条2項に規定される不使用の例外規定に経済危機や通貨危機、自然災害、パンデミックなどの不可抗力の条件なども明確にすることが重要であると判断を示した(決定書144/PUU-XXI/2023)のである。
 これに基づき、憲法裁判所は、商標法77条1項の「3年間」を「5年間」、起算日を「登録日または最終使用日」とし、また2項c号の「政府の規制により制定されるその他の同様の禁止事項。」を「政府の規制により定められた不可抗力の条件を含む、その他の同様の禁止事項。」と改正することも決定したのである。
 インドネシアでは、憲法裁判所 の決定は最終的なものであり、その決定が宣告された時点で直ちに恒久的な法的効力を持つとされているため、商標法に対する憲法裁判所の決定は最終的なもので拘束力があると判断される。つまり、2024年7月30日より上記の法改正が施行されたことになる。

 インドネシアで不使用取消を申立てる場合、申立人が商標権者の不使用を立証する義務があり、主だった地域での使用状況を調査する必要があるため、調査費用が高額になる上に裁判所に申立てることになるため、申立人には負担の大きな手続きとなっている。この改正で、各国が3年としている不使用期間が5年間になるとその調査の難しさが加わることになる。悪意のある第三者による先取り登録など難しい案件では、さらに難しくなるため、異議申立の重要性が高まる。

参照サイト:https://en.mkri.id/news/details/2024-07-30/Court_Extends_Non-Use_Trademark_Period_from_Three_to_Five_Years

【インドネシア】特許法改正案(8月18日)

インドネシア知識産総局(DGIP,DJKI)は、2016年に改正された特許法を改正することについて、Dede Mia Yusanti局長がメディ発表を行い、24項目を紹介した。改正の目的は雇用創出機会の創出及び国際標準への対応であるが、全体的に現状の実務を含めた調整が多い。しかし、特許実施義務については負担が増えそうである。なお、改正時期は不明である。

公示された改正内容は以下の通り:
1. 第4条(d)号の修正
 単なるコンピュータプログラムは非特許対象であるところ、技術的効果と特徴がある場合、特許保護対象とする。
2. 第4条(f)号の削除
 発見を非特許対象から削除する。
3. 第6条(1)項の修正
 特許出願の新規性喪失の例外のグレース期間を6か月から12か月に拡大する。
4. 第9条1項(c)号を第4条(c)号に移行
 科学と数学の分野における理論と方法は非特許対象へ移行する。
5. 第19条に項を追加
 第三者への実施許諾(TRIPS第28条(2)項,対応)を追加する。
6. 第20A条の追加
 第20条でいう特許権者はインドネシアでの特許実施に関する陳述書を提出し、特許付与後、毎年末に大臣に報告しなければならない。
7. 第26条に遺伝資源(SDG)の申告義務の追加
 発明が遺伝資源に関する場合、明細書及び願書に明確正確に記載しなければならず、政府が承認する公式機関により承認されなければならない。
8. 第25条に項を追加
 発明が遺伝資源或いは伝統的知識に関連する場合、遺伝的資源或いは伝統的知識の出所の陳述を提出しなければならない。
9. 第24条に項を追加
 (1)項に規定のクレーム数が10個を超える場合、超過手数料を支払わなければならない。
10. 第28条に項を追加
 (1)項に規定の出願人は、インドネシアの法定住所として、代理人の住所を記載し、選択しなければならない。
11. 第30条に項を追加
 (1)項に規定の優先権主張が12か月以内にされなかった場合、期限満了後4か月以内に提出することができる。優先権主張料金は支払わなければならない。
12. 第34条に項を追加
 第25条(2)項(b)号の明細書が外国語の場合、英語以外の場合は英語とインドネシア語の翻訳文、明細書が英語の場合、インドネシア語の翻訳文を提出しなければならない。
13. 第36条(方式審査での却下)に項を追加
 (1)項に記載の見做し取下げ出願は、料金の支払いとともに再出願することができる。
14. 第51A条の追加
 第51条に記載の実体審査は料金の支払いとともに予備実体審査で処理することができる。
15. 第57A条の追加
 第51条に記載の実体審査の早期審査は公開後に料金の支払いとともに請求することができる。
16. 第63A条(分割出願)の追加
 実体審査請求は、料金の支払いと共に大臣に請求することができる。
17. 第67条(審判請求)に項を追加
 (1)項(c)号での申立人、被申立人の居所がインドネシア国内にない場合、インドネシアの代理人を通じて提出しなければならない。
18. 第68条(拒絶査定)に項を追加
 出願拒絶査定に対する審判請求は、出願拒絶の通知日或いは実体審査での拒絶査定通知日から3か月以内に提出しなければならない。
19. 第72条に項を追加
 商事裁判所への提訴は、特許審判委員会による審査・決定後にすることができる。
20. 第84A条(強制実施権の請求)の追加
 強制実施権の付与に関する第81条(4)号および第84条(1)b号は、独占と競争を管轄する事業競争監督委員会の決定がある場合、除外される。
21. 第103条(強制実施の終了)に項を追加
 強制実施権は強制実施権の最初の認定日から2年間公共の利益を害する状況での如何なる実施も認められない。
22. 第109条(政府による特許実施)に項を追加
 政府に実施する意図がない場合、特許権者は政府の承認がある場合にのみ特許を行使することができる。
23. 第111A条(第109条(1)(b)号)の追加
 インドネシアで製造できない医薬品の政府による輸入調達の決定(強制実施権の設定)
24. 第112条(国防、安全保障)に項を追加
 特許権者が1項に記載の排他的権利を行使できない場合、年金納付義務を免除する。

参照サイト:https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-sosialisasikan-rancangan-revisi-undang-undang-paten-kepada-stakeholder-terkiat?kategori=liputan-humas

【インドネシア】内国人による文字商標出願に対する規制

DGIPによる公式発表はないものの、インドネシア内国人による外国語出願を規制し、インドネシア語以外の外国語の商標出願を受理しない実務が開始された模様である。これは、インドネシア言語に関する政令No.24/2009 を参照し、商標法第20条に基づく拒絶になるようである。

先取り商標出願が増加しているインドネシアでの実務には朗報である。詳細は、未だ公示されていないため、各現地代理人に照会ください。

ご参考まで。オフィシャル情報が確認できないため、無責任なアップですみません。

【インドネシア】インドネシア知財局は年金未納出願人の新規出願に保留対策

インドネシア知的財産局(DGIP)は、兼ねてより問題となっている特許年金を納入せず、実質的に特許を放棄している出願人に対して、未納通知を代理人経由或いは、出願人に直接発送してきている。改正法の施行により、新法が適用された出願ではこうしたことは生じないが、旧法中の登録特許については、依然として、出願人が積極的放棄手続きをしていない場合、未納年金が債務として、インドネシア歳入庁に記録が残った状況となっている。

こうした情況から、DGIPはこの8月19日以降、すべての電子出願による特許出願のみを受理する手続きに改正し、方式審査段階で、上記説明の年金未納案件を保持する出願人であるかどうかを確認し、もし未納案件を有する出願人であれば、方式審査で案件を停止する手続きを取るとの方針を示している。このような理由で手続きが停止された出願については、別途通知が発せられるが、方式審査での応答期限以内に応答しない場合、失効することはないと説明している。

この情報は先週に現地代理人から案内された情報であるが、複数の代理人が同じ情報を持っており、新たな通知が公示されるとの噂もある。

従って、各位には該当する未納案件があるかどうか、また、新規出願で受理通知が来ていない案件があるかどうかを確認されることをお勧めする。また、未納案件については、12月末を期限とする噂もあるので、この期に積極的放棄手続きをされることをお勧めする。

加筆(2020年1月3日):インドネシア代理人の情報によると、12月迄の期限を2020年1月31日までに支払い延期申請を提出することで、2020年7月31日まで延期できる追加施策をDGIPが出したとのことである。

【インドネシア】特許実施延期申請、提出書類を簡素化、期限(2019年8月26日)

既に、案内の通り、 インドネシア知的財産庁(DJKI)は2016年8月26日に特許法を改正(2016/No.13)施行し、国内産業保護に向け、第20条に実施義務を導入した。その後、2018年5月22日付、第20条の実施義務に対する行政規定2018/No.15号を公布し、7月11日に施行したが、登録日から3年以内の延期申請義務(第4条)が規定された。その施行日以前に登録となった特許については、延長申請手続きの期限日を2019年8月26日となっている。

当初、下記の必要書類が公示されていたが、
1.現地代理人への委任状
2.現在事項全部証明書(原本、公証不要)
3.最新の年金納付レシートのコピー
4.延期申請理由書
この度、簡素化手続きが通知され、以下が必要書類となり、翻訳などのコストも軽減されるようになった。
1.現地代理人への委任状
2.最新の年金納付レシートのコピー
3.現地代理人への延期申請指示書
指示書は現地代理人が一定の書式を用意している。

KyKインターナショナルは、延期申請指示書のテンプレートをご用意し、特別料金で対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

参照: https://kyk-ip.com/2019/07/08/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%80%91%e7%89%b9%e8%a8%b1%e5%ae%9f%e6%96%bd%e5%bb%b6%e6%9c%9f%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9c%9f%e9%99%902019%e5%b9%b48%e6%9c%8826%e6%97%a5/

【インドネシア】オフィシャルフィーの料金改定(5月3日)

インドネシア知的財産局(DGIP)は、5月2日付、知的財産権関連のオフィシャルフィーの料金改定の公示No.28(2019)を行うとともに、5月3日に施行した。猶予なしの速攻には驚きですが、概要は下記の通りです。代理人の請求は米ドル建てになるので、代理人からの料金改定通知で実際の料金はご参照ください。

1.特許出願
10項を超える追加クレーム料、30頁を超える明細書、必要書類追完、早期公開、実体審査請求、PPH早期審査請求、誤記等の自発補正、OA応答延長、ライセンス登録など、及び特許年金
2.意匠出願
誤記等の自発補正、異議却下裁定不服、ライセンス登録など
3.商標出願
誤記等の自発補正、更新出願、ライセンス登録など

http://www.dgip.go.id/images/humas/Images/Daftar-Kenaikan-PNBP-DJKI.pdf