【韓国】デザイン保護法施行規則の改正施行(2020年9月1日)

韓国特許庁はデザイン保護法施行規則の一部を改正し、が2020年9月1日付施行した。主な内容は以下の通り。

1.審査対象の拡大
韓国は、特定な分野のみを審査対象とする一部審査制度を実施しており、今回は、以下の分野を審査対象加えた。
第1類(食品)
第3類(他類に明記されない旅行用品、ケース、パラソルおよび身の回り品)
第9類(物品運送・処理用包装および容器)
第11類(装飾用品)
従来の第2類(衣類およびファッション雑貨用品)、第5類(繊維製品、人造および天然シート織物類)、第19類(文房具、事務用品、美術材料、教材)に加え、比較的幅広い対象となった。

2.図面提出要件の緩和
従来、フォントの書体を出願する場合、図面を別に作成して提出しなければならないところ、図面の代わりにフォントファイル自体を提出することが認められる。また、出願図面を補正する場合、出願時のファイル形式でのみでの補正を異なるファイル形式でも補正が可能になり、要件が緩和された。

ところで、韓国特許庁によるとデザイン権(意匠権)の重要性が高まり、権利保有期間が10年前に比べ2年弱伸びている。これは10年前(2010年)の平均権利保有期間5.1年で、2019年は平均6.9年と1.8年伸びている。2019年に消滅したデザイン権の保有期間は、10年以上が19.6%、3年~10年は41.5%、3年以内は30.1%である。2010年と比較すると、10年以上は3.8倍の増加(2010年5.2%→2019年19.6%)、3年以内は0.7倍の減少(2010年41.8%→2019年30.1%)している。出願人別では、大企業と中小企業がそれぞれ7.1年と7年で、10年前と比べて大企業は2.5年、中小企業は1.9年延びている。

情報元:Kim&Changほか