WIPOは、5月6日付、カタール政府が2024年5月3日に国際商標条約マドプロ協定に加盟手続きを行い、131番目の加盟国となり、8月3日に発効することを5月29日に公示した。中東では、バーレーン、オマーン、UAEについて4か国目となる。
上記の加盟手続きには、以下の条件が伴います。
①議定書第5条(2)(b)および(c)の宣言:保護の暫定的拒絶通知期間の1年を18か月間とし、異議申立による暫定的拒絶通知はこの期限満了後も可。
②議定書第8条(7)(a) の宣言:出願や更新の場合、個別手数料の支払い方式となる。
③議定書規則第20条の(6)(b)の通知:ライセンスはカタール官庁に直接手続きをする。
④議定書規則第27条の2(6)の通知:カタールでは商標登録の分割の手続きがないため、WIPOに通知なし。
⑤議定書規則第27条の3(2)(b)の通知:カタールでは商標登録の併合の手続きがないため、WIPOに通知なし。
出典:https://www.wipo.int/documents/497990/2472660/madrid_2024_10.pdf