【ミャンマー】ミャンマー知財局の地震被災対応措置(4月9日)

ミャンマー知的財産局は、2025年3月28日(金)の地震によりオンラインシステムを含み、出願人は、産業財産権(特許、実用新案、商標、工業意匠)に関する出願、異議申立、通知に対する応答などの書面及び電子での提出ができない状態となっていました。
4月10日に、ミャンマー知的財産局は、事務手続きを再開しました。なお、地震に伴う応答期限調整に関する通知(2025年4月8日)が出され、2025年3月28日から2025年4月7日の間の手続き(応答書の提出、登録料の納付、異議申立の提出など)の期限は、2025年4月18日まで延長される。

上記の情報は、東南アジア知財ネットワーク事務局からのものです、詳細は現地代理人に照会ください。

【ミャンマー】初の商標登録公報発行(12月1日)

ミャンマー知的財産庁(MIPD)は、2024年12月1日付、最初の商標登録公報TM/2024/08 Registrationを発行した。5月1日に最初の公告公報を発行後7か月スムーズな登録手続きである。発行された登録商標は1,867件、日本企業の登録商標は、71社282件と全体の15%を占めている。登録件数の多い企業では、本田技研工業が79件、東レが51件、不二家が16件となっている。今の政治状況でどのように活用するか課題は多いと思われるが、転ばぬ先の杖でしょう。日本の食品や飲食店舗などの登録もあり、バラエティーに富む登録である。

第1号は以下の通り:

参照サイト:
TM/2024/08 Registration (Part -1) TM/2024/08 Registration (Part -2)
TM/2024/08 Registration (Part- 3) TM/2024/08 Registration (Part- 4)

【ミャンマー】特許法施行(5月31日)

ミャンマー政府は、2024年5月31日に2019年特許法を施行したことを、国家行政評議会(SAC)の6月1日の通知第106/2024号で発表した。そして、特許規則が6月4日に公示された(ミャンマー語のため内容不明)ので、今後は、出願受理開始を待つことになる。

2024年10月31日から特許法に基づいた特許及び実用新案の出願受付を開始したことが公式に発表された。(11月5日加筆)

特許の定義 不明確(技術分野における困難を解決することできる物
または製法の創作)
非保護対象 医薬品とその製造方法は2033年1月1日まで保護されない
優先権主張 基礎出願から1年以内
出願言語  ミャンマー語か英語
公開制度  出願日から18か月後、或いは早期公開請求に基づき公開
異議申立  付与前異議申立可能(公開日から90日以内)
審査請求  出願日から36か月以内
審査対象  新規性、進歩性、産業上利用可能性、不特許対象
      他国での審査経過を提出可、対応は発行日から60日間
権利期間  出願日から20年間
無効取消  登録性など(77条)

小特許制度 改良した新規な構造の物の外観若しくは部品、または
(小発明) 物の部分を創造した技術創作、ビジネス方法・化学品除く
異議申立  付与前異議申立可能(公開日から60日以内)
審査    異議なければ登録査定
権利期間  出願日から10年間

特許法の和訳は、JICA/Jetroサイトで見ることができる。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/mm/ip/pdf/laws_201903.pdf
特許法(英語)・特許規則(ミャンマー語) https://ipd.gov.mm/patent/laws-rules-and-direction-patent/laws-rules-and-direction-patent

【ミャンマー】商標制度導入後初の商標公報発行(5月1日)

ミャンマー知的財産庁(MIPD)は、5月1日付、最初の商標公報TM/2024/01を発行した。これにより、異議申立の対象出願が公告されたことなり、60日間の異議申立期間が始まった。異議申立のオフィシャルフィーは150,000チャント(約1.1万円)。なお、6月1日に第2回目が発行されている。商標公報の発行は、現在のところ不定期で発行時期の規定がないが、月初1回のようである。

最初の商標公報は、13、15、23、40類を除く、41区分に410件が公告されており、内、22件が国内出願である。公報は、ミャンマー語と英語の併記であり、内容確認に不都合はない。日本企業の商標は、37件公告されている。

参照サイト:https://ipd.gov.mm/translate/publication-for-opposition-of-trademark

【ミャンマー】意匠出願受理開始(2月1日)

ミャンマー知的財産庁(MIPD)は、1月31日付、2024年2月1日より意匠出願出願の受理を開始することを公示した。商務省(MOC、Ministry of Commerce)は、昨年9月29日に工業意匠規則(Industrial Design Rules)を公布するとともに、10月23日付で意匠法を正式に施行していた。

ミャンマーの工業意匠制度の概要は以下の通り:
工業意匠法 2019年1月30日 成立
施行日   2023年10月23日 受理開始 2024年2月1日
意匠定義  製品の線、輪郭、色彩などの特徴などからなる工業製品
      または、手工業製品の外観の部分或いは全体
権利期間  出願日起算5年、5年ごとの更新で、最長15年間
出願条件  ミャンマー語、英語
出願書類  願書、図面(写真、CG可)、意匠名称(ロカルノ分類)
      及び意匠の説明(100文字以内)
委任状   現地代理人指定、要公証
優先権主張 可 基礎出願日より6か月
出願方式  マルチ意匠可(100意匠まで、同一分類が条件)
      分割出願可(出願継続中のみと思われる)
出願費用  12万MMK/意匠(約8400円)
公開延期  可(出願日起算18か月まで)3.5万MMK/意匠(約2450円)
審査    方式審査のみ
登録要件  新規性、非登録要件(技術的要素のみ、公序良俗違反)
公告    出願日起算60日
付与後異議 公告日起算60日以内 10万MMK/意匠 (約7000円)
更新出願  22万MMK/意匠 (約15400円)
侵害行為  使用(複製)、製造、販売、輸入
救済    民事のみ
注:ミャンマー通貨(MMK)チャットは0.07円換算(2024年2月現在)

手続きの詳細は、出願を依頼する現地代理人ご確認ください。

参照サイト:公示 ミャンマー語 https://www.ipd.gov.mm/news/post-87
      書式など https://ipd.gov.mm/industrial-design/forms
工業意匠法和訳 (JICAサイト)

【ミャンマー】工業意匠法施行(2023年10月31日)

ミャンマー商務部は 、2019年工業意匠法(Industrial Designs Right Law)に対する工業意匠規則を去る2023年9月29日付で公布し、国家行政管理委員会は、10月18日付の通達 217/2023により工業意匠法の施行を2023年10月31日と定め、同日施行した。なお、著作権法も同日施行となった。

ミャンマーの工業意匠権の概要は以下の通り
保護期間:出願日起算5年間、その後5年ごと2回の更新可能、最長15年間(42条)
意匠定義:工業製品または手工芸品の全体または一部の外観、特に当該製品自体および/またはその装飾の線、輪郭、色、形、質感または素材の特徴から生じる外観。(2条j項)
保護対象外:①技術或いは機能的によるもの、②公序良俗、道徳、信仰、国の文化に反するもの。(16条)
保護要件:新規性(国内外公知)、公知意匠やその組合せでない(13~15条)
出願要件:言語(ミャンマー語か英語)、1出願多意匠可(21条)
優先権:本国出願日から6か月以内に主張可(39条)
審 査:方式審査(28条)通過で公告
公開延期:出願日起算18か月まで可能(36条)
異議申立:公告日から60日以内に何人も異議申立可(実体審査)(31条)
認可登録:公告日から60日以内に異議がなければ認可(33条)
登録更新:満了日の6か月前から更新手続き可(43条)

ミャンマー意匠法(英文)https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordListId=10605

【ミャンマー】税関登録制度開始(7月14日)

ミャンマー計画財務省は、2023 年 7 月 14 日付、通知第 50/2023 号を発行し、2019年商標法に基づく、税関での登録商標保護のための税関登録の規則、要件、手続を公示した。

税関登録は、指定された必要書類をミャンマー語或いは英語で税関に提出し、申請が受理された場合、申請受領後15日以内に登録番号を申請者に通知する。税関登録は登録後2年間有効で満了期間の30日前までにさらに更新が可能である。
 税関検査は、職権と申立てによる検査であり、差止める場合は保証金を支払う必要がある。侵害判断は商標局が判定すると思われる。侵害と判断された場合、税関或いは知的財産庁の決定により処分される。
 なお検査は、少量の貨物、積替え貨物、積戻し貨物、リテンション貨物、中継貿易貨物を対象としない。

現状では職権での税関検査がどのように機能するか不明なところが多いので、今後の追加の情報が発表されることを待ちたい。

参照サイト:https://www.mopf.gov.mm/my/blog/45/16355

【ミャンマー】商標法施行(2023年4月1日)

ミャンマー知的財産局(IPD)のフェイスブックサイトIP Myanmarは、3月10日付の公告No. 82/2023 により、懸案となっている商標法を2023年4月1日より施行することが発表された。4月に入り、IPDのFacebookサイトに詳細が随時掲載され始めており、商標法規則が3月31日に公布され、予定通り4月1日(土曜日)に施行され、4月3日より出願費用の納付が開始された。ソフトオープニング期間中の商標出願があれば、以下の1の対応になり、現地代理人から委任状と費用請求が通知されるので、必要な手続きを2023年5月31日(延長、6月30日)までに完了することになる。なお、未出願の重要商標があれば、早急に出願することが勧められる。なお、過去の登記所での登記(コーショナリー登録)に基づく商標出願(93条(a)項)は2023年10月25日まで可。(更新日:5月22日)

詳細は随時追加しているが、現在、現地から得られている情報は以下の通り、
1.ソフトオープニング期間の商標出願対応
  料金の発表 4月1日 現地語の料金表 
   出願費用 1区分 15万チャント 約US$72、約9700円
   登録費用   同上
    上記に加えて5%の税金
  納付開始  4月3日 現地語の納付方法 5月31日までが延長6月30日まで
  必要書類  代理人委任状(Form2)+公証 
        複数の出願がある場合、1枚にまとめること可
  登録手続き 上記委任状と出願費用を5月31日までに納付すると、
        出願日が通知される、そして、登録段階(登録料納付)に入る。
        現地語の公示
2.グランドオープン
  開始時期  4月26日
  出願対象  再登録対象商標、新規商標
  出願書類  願書(Form1)、代理人委任状(Form2)+公証
  出願費用  1区分 15万チャント 約US$72、約9700円+税
  審査    方式審査後公開
  異議申立  公開日から60日以内、異議申立なければ登録認可
  登録    現在のところ、異議申立がなければ出願後12か月を予定
        登録時費用は出願費用と同じ
  権利期間  出願日起算10年間 更新は6か月前から可、グレース期限6か月

上記の後、意匠法、著作権法の施行、その後、特許法、地理的表示法の施行となる予定だが来年以降の話になりそうである。

以下オフィシャルフィー料金表

参照サイト:https://www.facebook.com/ip.myanmar/?ref=page_internal

【ミャンマー】警告通知登録済み商標の出願受付開始(ソフトオープン)の公示(2020年10月1日)

ミャンマー商業省は、8月28日付、商業省通知No.63/2020で商標法に基づく登録に関する通知を公表した。この通知は、商標制度を先使用主義(First to Use System)から先願主義(First to File System)に移行するもので、商標法第93条(a)に規定される標章の権利者、つまり商標法施行前に登記所に警告通知登録済み商標(Cautionary Notice)救済の登録をした権利者の商標の受理開始/暫定導入のためのものであり、懸案のソフトオープン(Soft Opening)に関する通知である。

当初、ソフトオープンは2019年の12月を予定していたものであるので、10か月遅れの導入となった。このため、正式な商標制度の導入は6か月後の来年4月で同時に意匠法と著作権法が施行され、更に特許法の施行は更に6か月後の来年10月からになると予想される。

ソフトオープンでの救済手続き期間は6か月後の来年3月末までとなる。
出願手続きは、現地代理人を通じた手続きとなり、商標分類と指定商品を明確にする必要がある。なお、オフィシャルフィーなどは別途公示される。
警告通知登録済み商標(Cautionary Notice)の出願の必要書類は以下の通り:
a)登記所で登録した標章
b)登記証(コピー)
c)新聞などでの公告したことの証明
d)実際の使用資料
e)広告などの資料
f)使用を立証する納税領収書或いは費用領収書
g)権利者に変更がある場合の証明書類
h)その他の書類(警告通知登録に関連)
注:商標自体や分類と指定商品は変更できない

(以下、9月4日加筆) 代理人からの情報によると、警告通知未登録で使用証拠を提出できる商標についても、救済手続きで出願ができるようである。この場合の必要書類は下記の通り:
1)商標見本
2)分類と指定商品
3)使用を立証する納税領収書或いは費用領収書
4)当該商標を使用した広告や営業活動を示す証拠
5)ミャンマーでの実際の当該商標の使用証拠
6)権利者に変更がある場合の証明書類

(以下、9月19日加筆) ソフトオープン中の救済出願の出願日は、原則、2021年3月末までの手続き期限中であれば、商標法正式施行日(2021年4月1日?)に統一される。条件としては、オフィシャルフィーを支払っていることであり、救済出願を期限内に行っても、オフィシャルフィーの支払いが施行日以降であれば、出願日は支払い日に繰り下がる。オフィシャルフィーの公示は来年2021年2月ごろと予想されるため、現在急いで救済出願をする必要はなく、オフィシャルフィーの公示を待って、必要な書類と適切な出願内容を確定し、救済出願を行うことが好ましい。

参照サイト:https://www.facebook.com/ip.myanmar/

【ミャンマー】知的財産局業務開始はまだ先のこと

ミャンマー知的財産権中央委員会(CCIP、教育省下部組織)は、6月3日付、組織成立後の初めての委員会を開催し、知的財産方針を決定する知的財産権機関と実務を行う知的財産局の今後の業務内容と計画を確認した模様でである。

副大統領で、委員会の会長の認識、知的財産局長の今後の組織やインフラ整備に関する発言からすると新型コロナウィルパンデミックの影響とWTO/TRIPSのグレース期限満了日の2021年7月1日を鑑みると実質的なソフトオープンは、早くても秋口まで遅れそうな雰囲気である。

ソフトオープンとは、知的財産局の正式オープンに合わせて、商標法の施行する計画で、その6か月前に商標法の仮試行により、既存の先使用権者の権利を保証するための手続き開始を言う。意匠法、著作権法は知的財産局オープン後6か月、特許法は1年後の施行の予定である。

25日のJetroのセミナーの紹介では、これまでに21万件以上の公示登記(Cautionary Notice)されており、2019年には国内9054件、外国7437件の合計16,491件(前年比13%増)が駆け込み含めて登記されたとのことである。

参照サイト:https://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/speeches-and-remarks/2020/06/04/id-10013
https://www.globalnewlightofmyanmar.com/vp-u-henry-van-thio-chairs-intellectual-property-central-committee-meeting/

【ミャンマー】商標出願暫定受理開始遅延

最近のミャンマーの情報によると、商標出願暫定受理(Soft opening)は、4月になり、知的財産庁の正式オープンは9月以降になる模様です。

Cautionary Noticeの関係の対応が未だの関係者の方は、2か月弱あるので早めの対応をお勧めします。

以上

【ミャンマー】知的財産制度の導入スケジュール(10月16日)

本日のミャンマー商業省知的財産庁の説明によると、ミャンマーでの知財制度の導入は以下のようなスケジュールになる。

2019年12月末
知的財産庁と商標法の暫定導入(遅くとも2020年1月)
・知的財産部門の編成は下記の3部構成である
 知的財産中央委員会(IPCC)が政策担当
 知的財産庁(IPA)が組織上の上位組織(審判兼ねる)
 知的財産局(IPD)が特許(小特許含む)、意匠、商標の登録業務
・商標の正式施行前に警告通知登録済み商標(Cautionary Notice)救済の登録受理開始/暫定導入(Soft Opening)
・商標法に対する実施細則、審査基準を完成
・意匠法に対する実施細則、審査基準を完成
・著作権法に対する実施細則を完成

2020年6月(商標法暫定導入の6か月後)
・商標出願正式受理開始(Grand Opening)
・意匠出願受理開始
・著作権法発効
・特許法に対する実施細則、審査基準の完成
・地理的表示(GI)に対する実施細則、審査基準の完成

2020年12月
・特許受理開始
・地理的表示の受理開始

なお、WIPOの各条約に加盟 現状で審査官は36名であり、50名を増員する予定とのこと。 以上、ご参考まで。

【ミャンマー】特許法No. 7/2019通過(3月11日)施行未定

ミャンマーで最初の特許法が成立した。施行は、商標法と意匠法同様後日になる。

特許法の概要
●先願主義
●登録要件:新規性、進歩性、産業上の実用性
●非特許事由:通常非特許事由以外に、コンピュータプログラム、ビジネス方法、生物学的プロセス、
●優先権主張12か月、パリ条約、WTO締約国
●英語で出願日確保可能、審査官のミャンマー語訳提出要求あり
●実体審査請求は出願日から36か月
●OA応答期限60日
●権利期間は出願日より20年間
 小特許は10年間
●刑事罰あり、1年間の禁固、罰金MKK200万

詳細な情報は未入手
以上

【ミャンマー】商標法案と意匠案通過(1月30日)施行は7月以降に

ミャンマー議会は、2019年1月30日付、意匠法と商標法案を承認した。大統領の署名により発行するため6か月から1年以内に発効する。今後、知的財産局、知財裁判所などが規則を制定することになる。

商標法(Trademark Law 2019)の概要

警告通知登録済み商標の扱い(Cautionary Notice: Deeds Registration Law 2018)
• 警告通知登録の事実は一応の優先権を伴う登録要件を満足する商標権と見做される(§17(b)(4) of Trademark Law 2019.
• 警告通知登録済み商標については、新法施行後の経過措置期間に再登録手続きを行うことが必要である。
• 異なる日付の複数の警告通知登録がある場合、最も古い登録を利用する権利を有する。
• 先使用を立証できる証拠がある場合、使用証拠も登録要件を満たす証拠とされる。

新法の概要
• 先願主義へ移行 
• 出願日から10年間有効(更新は10年ごと)
• パリ条約締約国は6か月の優先権主張可能
• 審査(方式審査と実体審査)後公告
• 異議申立ては公告日から60日間、何人も可能
• 侵害と模倣品には刑事罰、3年間の禁固と罰金MKK500万

新法での商標出願要件
• 願書
• 委任状
• 商標見本
• 区分と指定商品
• 使用予定宣誓書
• その他:警告通知登録証明書、優先権証明書、展示会発表証明書、その他証明が必要なものに個別の証明書類。

意匠法(Design Law 2019)の概要
• 先願主義
• 出願日から5年間有効(更新は5年ごと最長15年)
• パリ条約、WTO締約国は6か月の優先権主張可能
• ロカルノ分類採用
•1出願多意匠可能(同一分類に限る)
• 登録要件(新規性:国内外公知、独創性)
• 公告延期制度(18か月を超えない)
• 異議申立制度(公告後60日以内)
• 侵害と模倣品には刑事罰、1年間の禁固と罰金MKK200万

詳細な情報は未入手
以上