【アメリカ】一般語.comの商標出願の審査基準の公示(10月29日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、10月29日付、「USPTOvsBooking.com後の一般語.com用語(Generic.com Terms after USPTO v. Booking.com)」と題する新しい審査基準をを公示しました。 この新は、.com、.net、.org、.biz、.infoなどのトップレベルドメイン名が指定する一般語+ドメインからなる用語の商標出願の審査手順について規定ている。

連邦最高裁判所は2021年 6 月 30 日、「一般語(Generic term)」とトップレベルドメイン(gTLD)である「.com」を組合せからなる「Booking.com」マークの商標登録可能性の争いで、消費者の認識に鑑み、一般的な用語ではなく、連邦商標登録可能であると判断を下した。これは、複合語からなる標章の場合、その識別性は用語それぞれの部分で判断せず用語全体の意味に基づき判断し、一般的用語と「.com」の組合せからなる用語(generic.com)は、それが商品或いはサービスの類型の一般名称を意味すると消費者に認識される場合に限り、識別性のない一般語になるとした。「Booking.com」という用語について、消費者はホテルのオンライン予約サービス意味する用語として認識しているわけではないため、一般語ではないと判断を下したのである。

この判決を受けて、今回の新たな審査基準が公示された。

参照サイト:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-ExamGuide-3-20.pdf