【中国】「商標代理監督管理規定」12月1日施行(11月1日)

国家知識産権局(CNIPA)は、11月1日付け、商標代理を業とする代理人事務所を監督管理を目的とする「商標代理監督管理規定(商标代理监督管理规定)」を2022年12月1日に施行することを公示した。

商標代理人を管理する規定として、2010年の商標代理管理弁法があり、改正に向けてこの2020年から意見募集を重ねているところ、先に新たな規定として公布された。「商標代理監督管理規定」は、商標代理業を規制し、サービスの質の向上、商標代理市場の正常な秩序の維持と健全な発展を促進することを目的としており、全5章47条からなり、その構成は以下の通り:
第1章 総則 (第1~4条)
第2章 商標代理登録 (第5~9条)
第3章 商標代理行動規範 (第10~19条)
第4章 商標代理の監督 (第20~26条)
第5章 商標代理違法行為の処分 (第27~47条)

商標代理業者は登録義務があり3年ごとの更新を義務付けられている(5条)。中国ではECサイトで受注から登録申請、請求業務までを自動化している事業者が多く存在しており、この規定にはそうした事業者に対する義務付けが多くみられることが特徴である。代理業者が行って和ならない違法や不正行為が27条以下に事項が規定されており、処罰などが33条以下に規定されている。悪意先取り出願に対抗する理由として、本規定の不正行為やコンフリクトなどが活用できるかどうか検討することも一案である。

参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2022/11/1/art_75_180073.html