【香港】「商標出願実体審査基準」改訂施行(2025年1月2日)

香港知識産権署(HKIPD)は、2025年1月2日、商標出願に関する商標出願実体審査基準(Trade Marks Registry Work Manual)の絶対的拒絶理由に関する章を改正施行した。前回の改正は、2020年6月である。

今回の改正は、商標法第11条の登録拒絶の絶対的理由であり、以下の部分になる:
第 11 条 登録拒絶の絶対的理由
(4) 商標が次の場合,登録しない:
(a) 一般に認められた道徳規範に反する商標,或いは
(b) 公衆を欺く虞のある商標である場合。
(5) 商標が次の場合,登録しない:
(b) 商標登録出願が悪意である場合

(4) (a)項については、政治的よりは道徳的である場合と注意書きされたが、以下が明記された;
・国家の安全、主権、統一、名誉または領土保全、公共の安全または秩序、および個人の安全に反する可能性がある。
・明示的または暗示的に、不快、わいせつまたは法外な意味、行為または活動と関連または結びついている。
・許可なく、政府の指導者、当局または機関(中央人民政府のものを含む)のそれぞれの名前/紋章/ランドマークと同一または類似している。
・一部の国民に不快と思われる可能性のある、よく知られた悲劇やその他の衝撃的/不快な出来事への言及、或いはそれらと関連や結びつきがある。

(4) (b)項については、従来から商標が欺瞞的と見做している、製造/製造地/輸入元に加えて、輸出元を明示した。また、公式に認可を受けていないのに公式承認を暗示している場合も追加している。

(5) (b)項については、商標の使用が香港特別行政区における国家安全保障法および/または国家安全保障条例(規則A305)に違反する場合、本条項に基づき異議申立ができる例として追加した。

参照サイト:https://www.ipd.gov.hk/en/trade-marks/trade-marks-registry-work-manual/index.html
基準 https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Absolute_grounds_for_refusal_log.pdf

【アメリカ】一般語.comの商標出願の審査基準の公示(10月29日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、10月29日付、「USPTOvsBooking.com後の一般語.com用語(Generic.com Terms after USPTO v. Booking.com)」と題する新しい審査基準をを公示しました。 この新は、.com、.net、.org、.biz、.infoなどのトップレベルドメイン名が指定する一般語+ドメインからなる用語の商標出願の審査手順について規定ている。

連邦最高裁判所は2021年 6 月 30 日、「一般語(Generic term)」とトップレベルドメイン(gTLD)である「.com」を組合せからなる「Booking.com」マークの商標登録可能性の争いで、消費者の認識に鑑み、一般的な用語ではなく、連邦商標登録可能であると判断を下した。これは、複合語からなる標章の場合、その識別性は用語それぞれの部分で判断せず用語全体の意味に基づき判断し、一般的用語と「.com」の組合せからなる用語(generic.com)は、それが商品或いはサービスの類型の一般名称を意味すると消費者に認識される場合に限り、識別性のない一般語になるとした。「Booking.com」という用語について、消費者はホテルのオンライン予約サービス意味する用語として認識しているわけではないため、一般語ではないと判断を下したのである。

この判決を受けて、今回の新たな審査基準が公示された。

参照サイト:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-ExamGuide-3-20.pdf

【韓国】商標審査基準の改正(2020年1月施行)

韓国特許庁は2020年1月から商標審査基準を改正し、施行している。その主な内容は次のとおり。

使用による識別力の判断
商標の使用期間については原則的に5年以上とし、その間実質的に非競合的かつ継続的に商標を使用した場合、使用による識別力取得認定の重要判断根拠として考慮することができる。
 ただし、短期間でも多量の広告宣伝を通じて認知度が上昇することもあるため、使用期間が短くても売上額、市場占有率、認知度などが大きく上昇した場合には考慮して使用による識別力取得を認めることができる。
 消費者認知度調査のためのアンケート調査の場合は、原則的に人的・物的要件が備わった信頼性ある調査機関により実施されなければならず、同種商品の実際のまたは潜在的な需要者を対象とし、地域、性別、年齢などの代表性があり、質問形態は公正かつ適切に構成されなければならず、回答標本数が500人以上、回答者の50%以上が該当商標を特定の所有者の商標として認識している場合、調査の信頼度を高く評価することができる。
 なお、審査手続きは、使用による識別力の判断を審査官1名の単独審査から審査官1名による審査後、識別力が認められると判断される場合は審査官3名の合議体で再検討後、識別力が認められると判断されれば最終的に審査委員会が最終決定する。

医薬品関連の商標出願
 他人がすでに製造販売・輸入品目許可・申告をした医薬品名称と同じ医薬品名称を商標出願した場合には、商標使用意思がないものと拒絶する。
 出願人が本人の著名な医薬品名称と同一・類似の商標を他の医薬品の名称として出願したり、他人の医薬品の名称と同一・類似の商標を出願した場合、商品の品質を誤認させる或いは需要者を欺瞞するおそれがある商標と拒絶する。

日本の年号
 「令和」、「れいわ」または「레이와(Reiwa)」は韓国で指定商品と関連し識別力がないとみることができないが、「年号+○○年」などのように標章が構成される場合、「西暦○○○○年」に準じてその他の識別力がない部分とみなす。

出展:Kim&Chang