国務院は、3月19日、「国務院による外国知的財産権紛争処理に関する規定(国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定)」を公布し、2025年5月1日より施行する。規定は、中国企業などが外国での知的財産権紛争での被告になったときの支援、外国からの知的財産権導入での不公正行為に対する対処、外国の中国に対する知的財産権を利用した排除などに対抗する内容となっている。アメリカを意識したものと思料するが、各条文には注意した用語が使用されているものの、中国政府として、例え中国企業に非があってもこれを守る内容となっているので、物議となるであろう。
中国の新華社は本規定での4つのポイントを挙げている。
第一、外国知的財産情報サービスの強化。国務院の関連部門が総力を挙げて、外国の知的財産権情報の提供や早期警戒情報を提供する。特に、紛争処理の対応指導と権利維持支援、仲裁調停機関が解決に参加、弁護士や知財サービス会社の外国知財サービス能力強化を図る。
第二、企業の知財対応能力の強化。企業が自ら権益を維持するために知財制度や人材を確保することを要求するとともに、国務院の関係部門が情報提供や事例紹介、対応策などの研修の支援を行う。また、企業による互助基金の設立や保険を活用できる環境整備を行う。
第三、外国からの証拠収集などを規制。中国胃の法律や加盟する国際条約に基づく証拠収集などしか認めず、国外に提供する証拠や資料は、国家秘密、データ安全、個人情報保護などの中国の法律、行政法規を遵守しなければならない。
第四、外国からの不当な待遇に対抗。当該国で内国民待遇を受けられない場合、十分に有効な知的財産権保護を受けられない場合など対抗措置を採ることに加え、外国当事者には対抗や制限措置をとる。
参照サイト:https://www.gov.cn/zhengce/content/202503/content_7014486.htm
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827061896239629935&wfr=spider&for=pc
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