【中国】団体・証明商標、地理的表示の新規則(2024年2月1日施行)

国家知識産権局(CNIPA)は、1月2日、2023年12月29日付の局令第79号と80号をそれぞれ公示し、「団体商標、証明商標登録と管理規定(集体商标、证明商标注册和管理规定)」及び「地理的表示保護弁法(地理标志产品保护办法)」を2024年2月1日より施行する。

●団体商標、証明商標登録と管理規定
 飲食店などの地名表示などによる紛争や特色ある産業の発展やニーズに対応するために制定され、全28条からなり、登録と使用の要件の改善、管理規則の細分化、登録者の管理義務、使用者の使用行為、行政措置などを明確にしている。

 参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/2/art_66_189477.html 仮訳

●地理的表示保護弁法
 現行弁法の施行から長く改正されておらず、登録審査、使用管理規定、侵害行為の規定が少なく保護措置も不十分なために2023年後半に行った保護規定の意見募集を受けて改正し、全36条からなり、責任部門、審査基準、手続き、登録者と使用者の義務を明確化するとともに、保護を強化している。なお、本弁法は外国の地理的表示を対象としない。

 参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/2/art_3324_189481.html

【中国】「地理的表示製品保護規定」改正で意見募集(9月18日)

国家知識産権局は、9月18日、現行の「地理的表示製品保護規定」は、2005年に元国家品質監督検査検疫総局が制定、施行し、2023年6月末現在、地理的表示製品が2,498を超え、使用事業者も2.5万社を超えているが、審査手続き、使用管理規定、権利保護の面で不足があるとして、28条から39条に拡充した意見募集稿を公示するとともに、11月2日まで意見募集を行う。

この規定は、国内製品が対象であるため、外国の地理的表示製品の保護は、2019年に改正、施行された「外国地理的表示製品保護弁法」があり、そちらを参照されたい。

参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/18/art_75_187625.html
外国地理的表示保護弁法 https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=67813&colID=105

【中国】中欧地理的表示GI保護協定発効(2020年7月20日)

欧州連合と中国政府は、7月20日付、地理的表示に関する保護協力協定(Agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications)を発効させた。中国の公示は、7月24日付。なお、この協定は欧州連合委員会が2010年から交渉を継続しており、欧州連合にとっては最初の二国間協定である。

本協定では双方100の地理的表示についての保護を約束し、今後更に175の地理的表示を追加する予定となっている。対象のGIはEUの公示を参照ください。

参照サイト:
EU https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/20/eu-china-council-authorises-signature-of-the-agreement-on-geographical-indications/
中国 http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1150384.htm

【中国】「外国地理的表示製品保護弁法」の改正施行(2019年11月27日)

国家知識産権局は、11月27日付、「外国地理的表示製品保護弁法」の改正を局令338号で公示し、即日施行した。本弁法は2016年3月28日に施行されたものであり、登録申請できる地理的表示は本国での登録があることを要件するが、本弁法の管轄部署も統合廃止された国家質量監督検査検疫総局から国家知識産権局になり、内容を6章36条と一部修正、追加し、改めて国家知識産権局が再公布したものである。以下は、変更部分の概要であるが、部門名称の変更や軽微な修正などは省略した。

  • 第4条(3)項を以下の通り修正する。「(3)上記の名称は中国では一般名称に属さず、且つ中国の地理的表示の製品名称など他の先の権利と衝突しない;」
  • 第6条を修正し、第3条とする。 「本弁法に基づき、中国で外国地理的表示製品の保護を申請する場合、当該所属国と中国とが締結した協定または共同参加の国際条約に従って処理、或いは対等の原則に従って処理しなければならない。」
  • 第8条を以下の通り修正する。「外国地理的表示製品を中国での保護を申請する者は当該中国駐在機構を中国での保護業務連絡先と指定することができ、また原産国または地域の公式中国駐在代表機構の従業員を中国における保護申請業務の連絡先或いは指定代理人と申請することができる。」
  • 第9条の申請必要提出書類から(4)項の「原産国または地域の地理的表示所管官庁が発行した当該製品を中国で登録及び保護することを推薦する公式文書及びそれ公証付き中国語翻訳文」を削除する。
  • 第15条前文を以下の通り修正する。「異議申立てに下記の状況がある場合、国家知識産権局は却下し、書面で異議申立人に通知し、理由を説明する。」
  • 第16条を以下の通り修正する。「異議申立を却下する場合、国家知識産権局は書面をもって異議申立人に通知しなければならない。異議決定に不服がある場合、通知の受領日から起算して30日以内に国家知識産権局に再審を申請することができる。国家知識産権局は申請の受領日から60日以内に決定を下すとともに、書面で双方に通知し、再審決定を最終審決とする。」
  • 第17条を以下の通り修正する。「公告期間が満了し異議なし、或いは異議交渉が合意、または異議裁定が不成立の場合、国家知識産権局は専門家による技術審査を実施する。」
  • 第24条を以下の通り修正する。「中華人民共和国地理表示専用標識は国家知識産権局の関連要件に従って実施される。
  • 第33条を以下の通り修正する。「中国で保護された外国地理的表示製品に以下に掲げる状況がある場合、国家知識産権局は取消すことができる。いかなる単位或いは個人も国家知識産権局に取消を請求し、関連証拠資料を提供することができる。
    (1)地理的表示製品が原産国或いは地域での保護が取消された場合;
    (2)中国域内での一般名称に属する或いは一般名称に変化した場合
    (3)中国の関連法律法規の関連規定に重大な違反があった場合。
  • 第34条を追加する。「取消請求に下記に掲げる情状がある場合、国家知識産権局はこれを受理せず、書面をもって請求人に通知するとともに理由を説明する。
    (1)明確な取消理由と事実がない場合;
    (2)単に製品が外国で一般名称である場合。
  • 第35条を追加する。「国家知識産権局が地理標識専門家委員会を組織し、取消請求を審議するとともに裁定を下す。取消す裁定の場合、国家知識産権局は公告公示する。取消さない裁定の場合、請求人と権利者に通知する。

関連サイト:http://www.cnipa.gov.cn/docs/20191128145755898271.pdf