インド特許意匠商標総局(IP INDIA)は10月22日付、10月19日の特許規則の改正(Patents (Amendment) Rules, 2020)を公示し、2019年5月31日付の改正案に基づく、優先権証明書の英語訳の提出(第21条)及び実施報告義務(第131条)の改正を施行した。
第21条のPCT出願における優先権主張の提出は、(1)項と(2)項の改正となり、緩和された。
(1)インドを指定する国際出願の出願人が特許協力条約の規則17.1(先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務)のパラグラフ(a)、(b)または(bの2:国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより国際出願の国際公開の日前に電子図書館から入手可能である場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、国際事務局に対し、国際公開の日前に、当該優先権書類を当該電子図書館から入手するよう請求することができる。)の要件を遵守していない場合、国際特許条約の規則17.1のパラグラフ(d:指定官庁は、(a)に規定する先の出願が国内官庁としての当該指定官庁に出願されている場合又は当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、(c)の規定により優先権の主張を無視することはできない。)に従い、出願人は、規則20のサブ規則(4)に記載されている期限の満了前に、当該規則に記載されている優先権書類を特許庁に提出しなければならない。
(2)特許協力条約の規則51の2.1のパラグラフ(e:指定官庁が適用する国内法令は、第27条の規定に従い、出願人に対し優先権書類の翻訳文を提出することを要求することができる。ただし、次の場合に限る。)のサブパラグラフ(i: 先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合)またはサブパラグラフ(ii:受理官庁が4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、 20.3(b)(c)、20.5(d)又は20.5.の2(d)の規定に基づき国際出願日が認められた場合において、82の3.1(b)の規定に基づき当該要素又は部分が優先権書類に完全に記載されているかどうかを決定するために、指定官庁が適用する国内法令が、明細書、請求の範囲又は図面の部分については、出願人に優先 権書類の翻訳文のどの部分に当該部分が記載されているかに関する表示を提出することを要求できる場合)が適用される場合、出願人または出願人により正式に承認された者によって正式に検証されたその英訳は、規則20のサブ規則(4)で指定された期限内に提出されなければならない。
(3)(改正なし)出願人が上記(1)項または(2)項の要件を遵守しない場合、特許庁は、状況に応じて、その要請日から3か月以内に優先権書類またはその翻訳を提出するよう出願人に要請しなければならない。、そして、出願人がその対応をしなかった場合、出願人の優先権主張は法の目的により認められない。
第131条の実施報告義務は会計年度終了後3か月以内から6か月以内と緩和され、書式27も改められた
(2)上記(1)項で言及される陳述は、特許が付与された会計年度の直後から始まる会計年度から始めて、各会計年度に関して1回提出されるものとし、特許が付与された会計年度の直後から始まる会計年度から始まり、各会計年度の満了から6ヶ月以内に提供されるものとする。
参照サイト:http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?713
https://kyk-ip.com/2019/06/01/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%80%91%e7%89%b9%e8%a8%b1%e8%a6%8f%e5%89%87%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88%e5%85%ac%e7%a4%ba6%e6%9c%881%e6%97%a5%ef%bc%89/