国家市場監督管理総局(SAMR)は、1月8日付、国家知識産権局とともに、2024年12月31地付で地方政府の関係部門に「市場監督管理担当の知的財産権事件事由規定(試行)(市场监管领域知识产权案件案由规定(试行))を通知(国市監稽発〔2024〕125号)したことを公示した。これは、各地の市場監督管理局・知識産権局が知的財産権関連法の違反に関する摘発を行うときの手続き規定と対象の違反事件例を示す目的である。
規定は全10条と付属書からなり、付属書の違反内容は活用する上で参考になる。
【市場監督管理担当分野における知的財産権事件事由規定(試行)】
第1条 知的財産権事件の事由管理を強化し、知的財産権法執行の標準化レベルを向上させるために、本規定を制定する。
第2条 市場監督管理部門は、知的財産権事件を処理する場合に本規定を適用する。
第3条 事由(原因)は、訴訟事件名の重要な構成部分であり、当事者の違法行為の性質を反映する。
第4条 事由は3級に分けられ、それぞれ:一級事件事由、二級事件事由、三級事件事由である。下級事由は、上級事由のブレークダウンである。
第5条 法執行による事件の処理、業務指導、事件宣伝などの業務において、適用事由の標準化しなければならない。
事件で行政処罰決定を下す前、或いは実際に違法行為があったが、行政処罰をしない決定を下す前に、適用事由には「被疑」の2字を追加しなければならない。
第6条 事件の事由を確定するとき、階層的進度の原則に従い、下から上へと優先的に3級事件事由を適用しなければならない。対応する下級事由がないときは、上級の事由を適用する。下級事由が適用可能な状況の場合、直接上級の事由を適用することはできない。
第7条 同一事件に複数の違法行為が存在するとき、異なる事由を並べて適用することができる。複数の異なる性質の違法行為に対し、異なるレベルの事件の原因を並列に適用することができる。
第8条 すでに本規定の事由を適用して処理した事件に対し、他の法律法規を適用する場合、移送前に本規定の事由を適用し、移送後に他の事由を適用する。
第9条 法律、行政法規、部門規則と法執行実践に基づき事由をダイナミックに調整する。
法執行の実践で出現した新しいタイプの事件に対し、本規定を適用して事件の事由を確定することができない場合、指導と明確化のため市場監督管理総局に逐次報告しなければならない。
第10条 本規定は国家市場監督管理総局、国家知的財産権局が解釈を担当する。
付属書 市場監督管理分野における知的財産権事件の事由
参照サイト:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/zfjcs/art/2025/art_44ab94682af94fa78b9249aa4dabab90.html
抄訳 市場監督管理分野における知的財産権事件の事由