【欧州】補修部品の意匠権保護適用除外承認(10月10日)

欧州連合理事会(European Council)は、2024年10月10日、その公式サイトでデザインパッケージに基づく 2 つの立法、すなわち意匠の法的保護に関する改訂指令と共同体意匠に関する改正規則を採択したことを公示した。採択さた条文は、デジタルデザインと 3D プリント時代における工業デザイン保護を改善するために現行意匠法を更新するものとしているが、スペアパーツの保護が除外されることは事業に大きな変更となる。なお、本決定は法制化の最終段階を意味し、官報公示後20日以内に発効し、4か月後に適用され、加盟各国は36か月後(3年以内)までに国内法の改正することになる。

20年以上改正されていない現行の欧州意匠制度の改正は2020年10月に遡るが、2022年11月28日に理事会は、デザインパッケージとして2つの提案をしている。共同体意匠に関する理事会規則(EC)第6/2002号を改正する規則及び意匠の法的保護に関する指令(指令98/71/ECの改正)で、2023年9月25日に採択しました。その趣旨は、
1.3Dプリントで再現できるデザイン保護のための新しい規則の制定
2.自動車部品などの複雑な製品の修理に使用されるスペアパーツの意匠保護の除外
そして、これらは2023年12月22日に最終指令案として暫定合意し公示しました。

現行法の改正は別に報告するとして、スペアパーツの意匠保護除外については、「修理条項」が追加され、複雑な製品の元の外観を復元するために使用される交換部品を意匠保護から除外するが、修理目的の場合のみであり、交換部品が元の部品とまったく同じ外観である場合に限るとしている。つまり、損傷したドアや、車を元の外観に戻すために交換する必要がある車の壊れたライトなどである。この条項は、スペアパーツ市場を自由化し、EUの消費者が修理用により安価に入手しやすいスペアパーツを利用できるようにすることを目的としている。これにより、消費者は10年間で3億4,000万~5億4,400万ユーロを節約できる可能性があるとしている。欧州意匠制度では、これまでも自動車部品の意匠は権利をとっても行使ができない情況であったので、その対象と地域の範囲が広がると理解することになろう。改正法の適用において、旧法での登録に変更なく、改正法での登録がその対象になる経過措置があることから、意匠権として取得することは従来通り勧められるが、権利行使が限定的となることに理解した上での活用になりそうである。

意匠法の改正では、①デジタルに対応し製品の定義を「物理的でない(non-physical)」に、②出願日確定のための意匠の表示要件を十分明確であればに緩和、③公告延期30か月の適用を弾力化、④登録意匠の無効を行政決定レベルに簡素化、⑤国内意匠出願関連料金を欧州意匠より安価に、⑥加盟各国での著作権との重複保護の制度化、など。

参照サイト:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/10/intellectual-property-council-gives-its-final-approval-to-the-designs-protection-package/
2023年12月22日の最終合意 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16992-2023-INIT/en/pdf

【ミャンマー】工業意匠法施行(2023年10月31日)

ミャンマー商務部は 、2019年工業意匠法(Industrial Designs Right Law)に対する工業意匠規則を去る2023年9月29日付で公布し、国家行政管理委員会は、10月18日付の通達 217/2023により工業意匠法の施行を2023年10月31日と定め、同日施行した。なお、著作権法も同日施行となった。

ミャンマーの工業意匠権の概要は以下の通り
保護期間:出願日起算5年間、その後5年ごと2回の更新可能、最長15年間(42条)
意匠定義:工業製品または手工芸品の全体または一部の外観、特に当該製品自体および/またはその装飾の線、輪郭、色、形、質感または素材の特徴から生じる外観。(2条j項)
保護対象外:①技術或いは機能的によるもの、②公序良俗、道徳、信仰、国の文化に反するもの。(16条)
保護要件:新規性(国内外公知)、公知意匠やその組合せでない(13~15条)
出願要件:言語(ミャンマー語か英語)、1出願多意匠可(21条)
優先権:本国出願日から6か月以内に主張可(39条)
審 査:方式審査(28条)通過で公告
公開延期:出願日起算18か月まで可能(36条)
異議申立:公告日から60日以内に何人も異議申立可(実体審査)(31条)
認可登録:公告日から60日以内に異議がなければ認可(33条)
登録更新:満了日の6か月前から更新手続き可(43条)

ミャンマー意匠法(英文)https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordListId=10605