MPEPで対象となる部分は:1500章意匠特許1504.01(a) Computer-Generated Icons(意匠特許のコンピュータ生成のアイコン)のI節である。 I.GUIDELINES FOR EXAMINATION OF DESIGN PATENT APPLICATIONS FOR COMPUTER-GENERATED ICONS アメリカの意匠特許でのアイコンやGUIなどの保護は、日本の意匠出願のように物品から分離したり、単なる表面の模様のデザインと単独にしたりすることは認められていない「a design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation」とされている。つまり、GUIやアイコンなどには、製造物品(Article of Manufacture、物品性)の要件が適用されることから、このI節ではこの要件と願書の記載内容に対する審査方針が規定されている。 今回の補足は、Ex parte Strijland事件(コンピュータ生成のアイコン自体は表面の装飾にすぎないとの判断)を受けて設けられたI節に対するもので、出願したアイコンの意匠は特許を受けることのできる意匠であり、アイコンが適用された対象物である表示画面などから分離せず、単独で存在せずに操作において不可欠(integral)で機能する(active)画像データであることを製造物品としての認可条件としている。補足では、コンピュータプログラムにより表示画面に現れる意匠設計であるアイコンやGUIなどは「操作において不可欠で機能する画像データである」ことから意匠特許の付与対象であることを明確していく方針であり、その条件としては、願書に適切に装置における電子画像が表現され(presented)、権利請求(claimed)されていることおよび図面に適切な両者の関係が破線なりで表現されているを条件とするとしている。したがって、今回の補足では、意匠名称(Title)、説明(Description)とクレーム(Claim)の記載、および図面(Drawings)がそうした要件を満足するものとなるように、審査基準を明示することにあり、具体的に5つ例示で解説、補正案を示唆する内容となっている。例えば、例1は認可対象で、以下の通り:
アメリカ特許商標庁(USPTO)の長官のブログサイトに、2020年12月に特許法上の意匠特許の保護対象(35USC 171条)の製造物品(an article of manufacture)の対象を投影画像、ホログラフ画像、仮想・拡張現実( projections, holographic imagery, or virtual/augmented reality(PHVAR))に拡大することについて意見募集を行い、その結果を報告書「Summary of public views on the article of manufacture requirement of 35 U.S.C. § 171」としてまとめ、4月21日付公表されたことが掲載された。