【中国】改正特許法による意匠特許出願留意点(1月19日)

国家知識産権局(CNIPA)の専利局意匠審査部は、1月19日付、特許法実施細則、特許審査指南の改正の施行を受けて、2021年6月の改正特許法(専利法)での意匠特許制度の改正のポイント、その改正を受けて、具体的に国内優先権、部分意匠、単一性、分割出願、出願書類の補正について、留意点を解説している。

1.国内優先権
 発明特許や実用新案特許をもとに意匠特許の国内優先権主張ができることや出願時の注意点を説明している。
2.部分意匠
 部分意匠出願の具体例や出願時の名称、簡単な説明、作図の注意点を説明している。
3.単一性
 類似意匠出願できる内容、単一性違反で分割出願しなけれならなくなる状況を説明している。
4.分割出願
 分割出願要件と分割出願できない具体例を説明している。
5.出願書類の補正
 自発補正できる範囲や時期を説明している。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/19/art_3320_189912.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/19/art_3320_189911.html https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/19/art_3320_189910.html
仮訳

【アメリカ】GUIなど電子画像の意匠特許出願審査に関するMPEP補足の公示(2023年11月17日施行)

アメリカ特許商標庁 (USPTO) は、2023年11月16日付、GUIやアイコンを含むコンピュータ生成の電子画像にかかる意匠が特許法でいう法定要件(35USC171)を満たすかどうかの特許審査便覧(MPEP)の補足ガイドラインを公示し、11月17日に施行した。この補足は、現在の USPTOでの審査実務慣行を反映しており、法規則を改正するものではないが、出願実務ではよくある問題点を明確にしているため、有意義なガイドラインとなっている。

 MPEPで対象となる部分は:1500章意匠特許1504.01(a) Computer-Generated Icons(意匠特許のコンピュータ生成のアイコン)のI節である。
I.GUIDELINES FOR EXAMINATION OF DESIGN PATENT APPLICATIONS FOR COMPUTER-GENERATED ICONS
 アメリカの意匠特許でのアイコンやGUIなどの保護は、日本の意匠出願のように物品から分離したり、単なる表面の模様のデザインと単独にしたりすることは認められていない「a design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation」とされている。つまり、GUIやアイコンなどには、製造物品(Article of Manufacture、物品性)の要件が適用されることから、このI節ではこの要件と願書の記載内容に対する審査方針が規定されている。
 今回の補足は、Ex parte Strijland事件(コンピュータ生成のアイコン自体は表面の装飾にすぎないとの判断)を受けて設けられたI節に対するもので、出願したアイコンの意匠は特許を受けることのできる意匠であり、アイコンが適用された対象物である表示画面などから分離せず、単独で存在せずに操作において不可欠(integral)で機能する(active)画像データであることを製造物品としての認可条件としている。補足では、コンピュータプログラムにより表示画面に現れる意匠設計であるアイコンやGUIなどは「操作において不可欠で機能する画像データである」ことから意匠特許の付与対象であることを明確していく方針であり、その条件としては、願書に適切に装置における電子画像が表現され(presented)、権利請求(claimed)されていることおよび図面に適切な両者の関係が破線なりで表現されているを条件とするとしている。したがって、今回の補足では、意匠名称(Title)、説明(Description)とクレーム(Claim)の記載、および図面(Drawings)がそうした要件を満足するものとなるように、審査基準を明示することにあり、具体的に5つ例示で解説、補正案を示唆する内容となっている。例えば、例1は認可対象で、以下の通り:

詳細は、以下の公示を参照ください。

参照サイト:https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/17/2023-25473/supplemental-guidance-for-examination-of-design-patent-applications-related-to-computer-generated
仮訳

【アメリカ】意匠特許100万番発行(9月26日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2023年9月23日付、100万番の意匠特許を発行した。意匠特許権者で創作者のAgustina Huckaby氏は、テキサス州フォートワースで美容師をしており、対象意匠は「液体供給コーム」(ヘアブラシ)で、美容液や染色液を髪になじませるものである。

意匠特許は、1842年に印刷業者のGeorge Bruce氏が新しい書体またはフォントに関しする最初の意匠特許を取得してから181年かかり達成されたが、USPTO は、昨年50,000 件を超える意匠特許出願を受理したが、過去 5 年間で出願件数は 20% 増加している。

参照サイト:https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-milestone-1-millionth-design-patent

【アメリカ】意匠特許の保護対象の物品の解釈拡大か

アメリカ特許商標庁(USPTO)の長官のブログサイトに、2020年12月に特許法上の意匠特許の保護対象(35USC 171条)の製造物品(an article of manufacture)の対象を投影画像、ホログラフ画像、仮想・拡張現実( projections, holographic imagery, or virtual/augmented reality(PHVAR))に拡大することについて意見募集を行い、その結果を報告書「Summary of public views on the article of manufacture requirement of 35 U.S.C. § 171」としてまとめ、4月21日付公表されたことが掲載された。

USPTOは、コンピュータにより生成されるコンピュータの画面やディスプレイなどに表示されるアイコンを保護対象と判断しているが、PHVARは171条の対象となり得るかどうかの意見を募集した。報告書はその結果を肯定と否定の意見をにまとめ、意匠としての適格性をまとめている。明確な結論を示しているものではないが、アメリカでの現状を著作権や商標での保護を含め理解することができる。

参照サイト:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Articles-of-Manufacture-April2022.pdf

【中国】意匠特許権の11年次年金の決定(5月5日施行)

国家発展改革委員会と財政部は、3月25日付の「意匠特許年金、個別指定料金基準に関する問題の通知」発改価格〔2022〕465号を3月30日付公示し、特許法改正で意匠特許権の権利期間が15年まで延長されたこと、ハーグ協定国際意匠の中国拡張登録の導入を受けて、料金の設定と適用を関係各部に通知した。

国家知識産権局は、4月25日付、公示した。

1.意匠特許登録 年金納付年度 第11年から15年 3000元/年
2.国際意匠登録 単独指定費  第1期(1-5年)4100元
                第2期(6-10年)7600元
                第3期(11-15年)15000元
3.施行日    2022年5月5日

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/4/25/art_555_175129.html
 https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202203/t20220330_1320929_ext.html
 国家知識産権局 料金サイト