国家知識産権局は、1月18日付、第467号公告を公示し、「商标注册申请快速审查办法(试行)(商標登録申請早期審査弁法(試行))」が1月14日付成立し、公布日から施行した。
本弁法の成立理由は、国の知的財産権保護強化に関する政策を貫徹実行し、知的財産権分野の行政サービス「放管服」を実行し、商標審査制度を完備する上で市場主体の差別化ニーズを満足させ、経済社会の高品質の発展に貢献するためとしている。早期審査請求が認められると、受理後20営業日で初級審査を終え、公告されることになる。なお、弁法に併せ、早期審査請求指南と申請書が公示された。
早期審査を請求できる条件としては、以下の4項目(第2条)のため、外国企業には恩恵がない:
(1)国或いは省クラスの重大な工事、重大プロジェクト、重大な科学技術基礎施設、重大なイベント、重大な展覧会などの名称に関連し、かつ商標保護の緊急性がある場合;
(2)特別大規模な自然災害、特別大規模な事故災害、特別大規模な公共衛生事件、特別大規模な社会保障事件など公共の緊急事態において、当該公共の突発事件に直接関連対応する場合;
(3)高品質の経済社会の発展に貢献し、知的財産権強国建設要綱の実施を推進することために確実に必要である場合;
(4)その他は国の利益、社会公共の利益或いは重大な地域発展戦略の維持に重大で現実的な意義がある場合。
そして、提出すべき書類や資料を以下のように規定している(第4条):
(1)商標登録出願早期審査請求書;
(2)本弁法第2条の規定に適合する関連資料;
(3)中央と国家機関の関連部門、省クラスの人民政府或いはその弁公庁(官房)が発行した早期審査請求推薦意見書;或いは省クラス知的財産権管理部門が発行した早期審査請求理由及び関連資料の真実性に対する審査意見書。
早期審査を請求する出願は事前に電子出願されている必要があり、以下のような条件が規定されている(第3条):
(1)出願人全員の同意を経た場合;
(2)電子出願方式を採っている場合;
(3)文字のみから構成される商標登録出願である場合;
(4)団体商標、証明商標の登録出願でない場合;
(5)指定商品或いは役務の名称が第2条に掲げる情況と密接に関連し、かつ「類似商品と役務区分表」に記載される標準名称である場合;
(6)優先権主張のない場合。
以上のような状況であるため、外国企業の現地法人であり、社会貢献になるような文字商標である場合に限定されるので、使い勝手はない制度と言える。なお、昨年末で初級審査の係属期間は4か月程度になっているので、出願後半年程度で公告されるようになっている。また、異議申立の審査期間は12か月ほどになっている。昨年の異議申立審査件数は170,093件(前年比+12.5%)、異義成功率(一部を含む)は51.58%となっている。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/18/art_570_172818.html?xxgkhide=1