国家知識産権局(CNIPA)は、1月27日付、国知発保字〔2021〕1号を各地方政府の知識産権局、直属組織、各団体に発し、地方政府の知的財産権部門は特許出願に対する支援政策の規範を強化し、量によるイノベーション発展の知財の役割は既に終えており、特許の高品質による発展要求を強く実行するため、イノベーションの保護を目的としない非正常特許出願行為を排除するための具体的な施策を指示した。注目は、その中で、2021年6月末までに、特許出願時の資金援助の全面的に廃止を示唆し、登録時の補助金も2025年までに全面的に廃止するよう指摘している。
具体的には、各地方政府は資金支援、奨励金、補助金などの方法で特許出願(発明、実案、意匠を含む)に財政支援を行っているが、現在の資金支援の範囲は、発明特許の登録時(PCTなど国外での登録を含む)に限定されるべきで、支援方法は登録後に補助する方法でなければならず、支援金の総額は登録時までのオフィシャルフィーの50%を超えてはならず、特許年金や代理人費用を支援金に含めることはできない。そして、虚偽により特許支援金が詐取された場合、回収すべきであるとしてる。
また、こうした支援金は第14次5か年計画の最終年2025年までに全て廃止し、各地方の財政支援は特許保護強化、特に、特許の転化、行政保護、公共サービスへと重点を移行しなければならないと指摘している。
なお、対象となる非正常特許出願行為として、以下のような事例を挙げている。
(1)「特許出願行為の規範化に関する若干の規定」(国家知識産権局第75号局令)第3条に規定する6種類;
(a)同一の出願人による内容が明らかに同一の複数の特許出願、或いは他人にそれをさせた場合;
(b)同一の出願人による明らかに先の技術或いは意匠の特許出願を剽窃した複数の特許出願、或いは他人にそれをさせた場合;
(c)同一の出願人による異なる材料、成分、配合比、部品などを簡単に代替或いは足した複数の特許出願;
(d)同一の出願人による実験データ或いは技術的効果が明らかに捏造された複数の特許出願;
(e)同一の出願人によるコンピュータ技術などを用いてランダムに製品形状、パターン或いは色を生成させた複数の特許出願;
(f)他人或いは特許代理人の支援を受けた上記(a)から(e)の特許出願。
(2)出願人が故意に関連する特許出願を分散させて行った特許出願。
(3)出願人がその研究開発能力と明らかに矛盾した特許出願。
(4)出願人による異常な転売のある特許出願。
(5)出願人による特許出願で、複雑な構造で簡単な機能を実現する技術、従来の或いは簡単な特徴を組合せ或いは積み重ねるなど明らかに技術改良の常識から外れた技術であるもの。
(6)その他、民法典に規定する信義誠実の原則に違反、特許法関連規定に合わない特許出願管理秩序を乱す行為による特許出願。
詳しくはひとりごとをご覧ください。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/1/27/art_545_156433.html