カナダ知的財産庁(CIPO)は、12月18日付、最終規則(SOR/2024-241)を発行し、特許審査遅延による特許期間調整制度(PTA:patent term adjustment)を導入することを公示した。PTAの導入は、北米自由貿易協定(NAFTA)における2020年7月1日の3か国合意により導入が義務付けられているために、特許規則及び特許法の一部を改正している。
CIPOでのPTAの手続きの概要は以下の通り;
・特許出願日が2020年12月1日以降であり、特許発行日(登録日)が2025年12月1日以降の特許が対象となる。
・PTA申請は、特許発行日から3か月以内に提出されなければならず、最初の申請は2026年3月からとしている。官費は、CA$2500。
・PTAで追加される期間は、特許規則の38の期間を対象に算定されるが、原則は、審査請求日から3年以上、出願日から5年以上が経過した特許が対象となる。
実務上、カナダ特許の平均的発行期間は、32か月弱のため、PTAの対象となる特許は少ないと思われる。また、ほんPTAは審査の遅延が対象であり医薬品期間延長ではない。
参照サイト:https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2024/2024-12-18/html/sor-dors241-eng.html
詳細なガイド:https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/patents/patents-guide-additional-term